相談の広場
1か月単位の変形労働制を採用していますが、ほとんどの月において月初か月末の週に端数の日がでます。
所定労働時間は7時間としているため、端数の週の法定労働時間は何時間なのかが確認する必要があり、こういう場合の週の法定労働時間は何時間としてみるべきかわかりません。たとえば1日(火曜日)から5日(土曜日)まで1日7時間と設定していたら35時間になりますが、週の法定労働時間としての比較はどうであれ40時間でいいのでしょうか。それとも40×5÷7=28.5時間としてみるのでしょうか。
40時間としてみるなら毎日1時間の時間外をしてもこれは所定内の時間外となり(1か月の総時間は無視して考える場合)、そうではなく28.5時間ならそもそもが1週の法定時間を超えた35時間の設定であるためこの5時間はすべて法定労働時間となることになります。
この点はきちんとした解説書がなく、あっても40時間としてみているものと、28.5時間としてみているものがあるようで、どうなのかわかりません。よろしくご教示ください。
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月(もしくは変形期間)ごとに時間外労働計算を清算していく手前、1か月単位の変形労働時間制を実際運用しているといきあたる疑問ですね。
7日に満たない端数週の扱いは2通りあり、就業規則でとりたてて言及していなければ次のとおりとなります。
すなわち、その週の暦日数からもとまる総労働時間枠(暦日数×40÷7)が、40時間と読み替えとなります。5日ですと、28.5時間を週40時間の40と読み替えます。
例示の所定7時間5日35時間労働の端数週は、法定28.5時間、所定35時間のいずれか長い方が適用され、それを超えた時間は時間外労働となります。よって毎日1時間残業した場合、日において時間外労働とされなかったので、週では時間外労働となります。まる7日ある週なら、長い方の法定40時間をこえてないので、法内残業(というより、変形期間の総枠判定にもちこし)となります。
最初に言った端数週のもう一つの扱いは、変形期間の初日から週を起算させるカウント方法です。この場合、端数週は月末にしか生じません。また休日の有無を問題とする週休制の週とは連動しませんし、そのことで支障は生じません。
なお精査はしたことはありませんが、両者で捕捉される時間外労働時間数に差異が生じます。
以上は、労働法コンメンタール3「労働基準法」で解説されています。
> 月(もしくは変形期間)ごとに時間外労働計算を清算していく手前、1か月単位の変形労働時間制を実際運用しているといきあたる疑問ですね。
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> 7日に満たない端数週の扱いは2通りあり、就業規則でとりたてて言及していなければ次のとおりとなります。
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> すなわち、その週の暦日数からもとまる総労働時間枠(暦日数×40÷7)が、40時間と読み替えとなります。5日ですと、28.5時間を週40時間の40と読み替えます。
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> 例示の所定7時間5日35時間労働の端数週は、法定28.5時間、所定35時間のいずれか長い方が適用され、それを超えた時間は時間外労働となります。よって毎日1時間残業した場合、日において時間外労働とされなかったので、週では時間外労働となります。まる7日ある週なら、長い方の法定40時間をこえてないので、法内残業(というより、変形期間の総枠判定にもちこし)となります。
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> 最初に言った端数週のもう一つの扱いは、変形期間の初日から週を起算させるカウント方法です。この場合、端数週は月末にしか生じません。また休日の有無を問題とする週休制の週とは連動しませんし、そのことで支障は生じません。
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> なお精査はしたことはありませんが、両者で捕捉される時間外労働時間数に差異が生じます。
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> 以上は、労働法コンメンタール3「労働基準法」で解説されています。
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さっそくありがとうございました。毎月1日を起算日とする変形としていますので、1日から7日ごとに切っていく方法がいいのかもしれませんが、法定労働時間の算定につき就業規則に定めなくても運用基準として取り扱うことで可能でしょうか。
なお、コンメンタ-ルをお教えいただきありがとうございます。
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