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固定残業手当(定額残業代)の就業規則への記載について

著者 Northerndriver さん

最終更新日:2016年09月21日 14:12

固定残業手当について就業規則への記載をするにあたり質問させてください。

ネットで、
「定額で支払う金額が何時間分の残業なのか明確にしておく」よう書いてある
のですが、
社員ごとに時間数・手当の額が各々違う場合は、1人1人明記すると煩雑に
なるので、例えば、
「会社が指定した従業員について、定額式の時間外手当(割増賃金)と して
営業手当を支給することがある。ただし、その相当時間数及び手当の額に
ついては、労働契約書(又は労働条件通知書)によるものとする。」
といったような条文にすることで差し支えはないでしょうか。

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Re: 固定残業手当(定額残業代)の就業規則への記載について


Northerndriverさん

当社でも営業手当を支給しており、同じようにみなし残業分としています
その手当以上の時間外手当が発生した場合は、初めて給与明細にて支給されます
当社の給与規定を載せますので参考にしてください。

ただし、今年度に労働基準監督署の査察があり指摘を受けました
その営業手当が何時間分に相当するのか、本人が分かるように通達しなさいとの事でした
ので、一覧を作成し渡しました
その上、国の方針としてみなし残業は推進していません
逆に廃止の方向に向かっていますので、
まだ、導入していないのであれば、止めた方がいいと
個人的には思います
当社は来年度に廃止する方向で、進めていますが
これがなかなか厄介です、残業申請をしない(しても手当てが付かない)
社風でしたので、手間取っています

時間外勤務手当は、「営業手当」として当社所定の額を毎月支給する。ただし、前項
  により算出した金額が営業手当を超過する場合は、別途「時間外勤務手当」を支給  
  する。


> 固定残業手当について就業規則への記載をするにあたり質問させてください。
>
> ネットで、
> 「定額で支払う金額が何時間分の残業なのか明確にしておく」よう書いてある
> のですが、
> 社員ごとに時間数・手当の額が各々違う場合は、1人1人明記すると煩雑に
> なるので、例えば、
> 「会社が指定した従業員について、定額式の時間外手当(割増賃金)と して
> 営業手当を支給することがある。ただし、その相当時間数及び手当の額に
> ついては、労働契約書(又は労働条件通知書)によるものとする。」
> といったような条文にすることで差し支えはないでしょうか。

Re: 固定残業手当(定額残業代)の就業規則への記載について

著者Northerndriverさん

2016年09月23日 10:26

katuaki 様

ご回答いただき幸いです。

>その手当以上の時間外手当が発生した場合は、初めて給与明細にて支給されます

同様の対応を考えております。

>当社の給与規定を載せますので参考にしてください。

ありがとうございます。
参考にさせていただきます。

>その営業手当が何時間分に相当するのか、本人が分かるように通達しなさい
>との事でしたので、一覧を作成し渡しました

給与明細と別に総残業時間とみなじ残業時間数を記載した紙を渡す予定には
しています。

>まだ、導入していないのであれば、止めた方がいいと個人的には思います

アドバイスありがとうございまます。
確かにおっしゃるとおりかと。。。

>当社は来年度に廃止する方向で、進めていますがこれがなかなか厄介です

おっしゃるとおり本当に「厄介」な問題です。
色々と検討していきたいと思います。

ご丁寧な回答をいただきありがとうございました。

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