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労務管理

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就業規則改定における意見書について

著者 ブチョウ さん

最終更新日:2016年09月27日 16:51

当社は、4つの異業種からなる株式会社です。(中小企業で労働組合なし。)
来月からの最低賃金改定に伴い、就業規則中給与規定の修正を実施中です。
完成したならば、労基署へ届でる予定ですが、その際、添付する意見書についての質問です。
修正が必要な部門は4つの部門中1つだけですが、全部門の従業員代表から意見を頂く必要があるのでしょうか。それとも該当部門の代表だけでよいのでしょうか。よろしくお願いします。

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Re: 就業規則改定における意見書について

著者いつかいりさん

2016年09月27日 21:08

就業規則を「制定し」「意見を聴き」「届け出」るのは、「事業」単位でも、「企業」単位でもなく、「事業場」単位だということです。

御社が場所の相違する4の事業場をかかえておいでなら、今回変更する事業場が1ならその事業場、4つともならそれぞれの事業場において、その事業場所属の労働者過半数代表を選出してもらい、意見を聴き、その事業場をうけもつ労基署に届け出となります。それぞれの事業場の事業別従事者数の多寡はいっさい斟酌しません。

もっとも、パートタイマ労働法においては、パートに適用される就業規則の制改定においては、事業場代表に意見を聴く(義務)のと並行して、パート代表にも意見を聴いておいてください(努力義務)、となっていますが、信任したパートだけで事業場過半数を占めているのでなければ、事業場全体の過半数選出をさけてとおることはできません。

Re: 就業規則改定における意見書について

著者ブチョウさん

2016年09月28日 17:20

的確な回答ありがとうございました。

Re: 就業規則改定における意見書について

著者いつかいりさん

2016年10月01日 03:15

追加で申し訳ない。

今回は労働条件不利益変更でないので、変更を周知したうえで労働者代表を選出願う手順ですすめていけばよろしいのですが、

これが不利益変更となると上にのべてらっしゃる形式手続だけでなく、不利益をかぶる対象者をメインに、労働契約法にかかれた手順をふまないことには、変更無効のリスクが生じます。

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