相談の広場
給与から控除される下記のものについてご質問します。
H28.4月より給与の減額がありました。
現在減額前の控除額と変更はございません。
質問1:減額にともない控除額の減額する方法はございますか?
(例)下記の①と②など
質問2:控除額の減額があれば、その方法を具体的に教えてください。
(例)①は・・・
②は・・・等
質問3:H28.4月に遡って控除額の返還等する方法はございますか?
(例)下記の①と②など
質問4:質問3での返還方法がございましたら具体的に教えてください。
(例)①は・・・
②は・・・等
控除一覧
①健康保険料
②介護保険料
③厚生年金
④雇用保険
⑤所得税
⑥住民税
ご回答宜しくお願いします。
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ご質問内容を引用して、下記の通り回答させていただきます。
> 控除一覧
> ①健康保険料
> ②介護保険料
> ③厚生年金
> ④雇用保険
> ⑤所得税
> ⑥住民税
> 現在減額前の控除額と変更はございません。
ということは、控除額を減額する方法というか、給与の減額に伴っての控除額の変更はなかっ
たのではと思います。 なので、返金などの処理もないのではと思います。
1、まず、①~③は9月に定時改定といって保険料の見直しがされているはずですが、その前から変わっていないということは(年金保険料は、料金自体の改定があったので年金は変わっていると思いますが)、他の保険料が変わるほどの給与の減額ではなかったということですね。
保険料が変わるほどの減額なら、4月~6月までの給与で見直しされ、7月から変更になる随時改定という処理がなされるはずなので、それがないということは、保険料が変わる範囲の減額ではなったということになります。
同じことを言いますが、定時改定でも、4月~6月までの給与で保険料を見直して、9月から改定されますが、それでも改定されていない、ということでしたので。
2、④は支給額で計算されていると思いますので、減額されたら、減額された給与で計算されていることになりますので、多く控除しているから返金するということはないと思われます。
(給与システムなどをお使いでしたら、自動計算ですし。そうでなくても、給与額から計算するので、減額されていたら、減額金額で計算されていると思います。)
3、⑤も支給額からの計算ですから、減額された金額から、変更のない①~③、と非課税交通費を差し引いた金額で計算されますので、きちんと計算されていたのではないかと思いますが。 年末調整で1年分を再計算しますから、それで調整もできることです。
4、⑥は、昨年の給与支払報告書を市役所に提出したことにより計算された税金を今年支払っているので、今年の給与の減額に左右されるものではありません。
以上です。 説明が不慣れでわかりにくいかもしれませんが、ご了承ください。
こんにちは。
申し訳ありませんが、基本情報が少なすぎて回答ができません。
また、現在が間違っているということは、過去の控除額が間違っている可能性も高いため、まずは、過去の数字から確認しなくてはいけません。
給与及び控除額がいくらからいくらになったのか?残業代等の非固定賃金はあるのか?標準報酬月額や住民税の通知は?等の具体的な情報がなければ回答は困難です。
ちなみに、①②③については、給与額ではなく標準報酬月額で、④⑤はその月の給与額で、⑥は前年の所得によって決まります。
現時点の情報で回答させていただくと、
①~⑥すべて法定控除になりますので、法律によって控除額が決まっています。よって、支給された給与額から、それぞれの控除額をご自分で調べてご確認ください。
もし、法定以上に控除されていた場合は、給与を全額支給していないということですので、労働基準法に違反の状態ということになります。よって、差額を請求してください。
以前から間違っていた場合でも、少なくとも過去2年までは遡及できます。
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