相談の広場
はじめまして。
恐れ入ります、知恵をお貸しください。
労災で休業補償給付請求を出している期間分の
給与を誤って支給してしまっていました。
約1カ月分の期間です。
給与はこのまま支給したままにする場合、
労災の請求分をどのように訂正したらよいのかお教えください。
またこれから請求する期間が2カ月分あるのですが、
その支給予定の給付金から、誤って請求し給付された金額を
相殺して給付してもらうことはできますでしょうか。
実は、該当の労働者の方が先日ご病気で亡くなり、
誤って請求した給付分を先に返却し・・というのが難しそうです。
分かりにくい文書で申し訳ありません。
よろしくお願い致します。
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お疲れ様です。
本件、『誤った給与』をもう少し具体的にご説明ください。
給付基礎日額算出に用いる、
①直前3カ月分の賃金の金額を申請書へ書き間違えたのか、
②3カ月のうち、どこかの月で支払った給与額に間違があったのか、
どちらでしょうか?
<貴社>
①は申請時に給与台帳とチェックしてもらえるはずなんですが…速やかに
訂正を労基署へ申し出るべきです。
②ではれば、一旦給与の間違った額を返金してもらい、正しい金額で事務
処理すべきと思います。
また、従業員から委任状がもらえていれば、休業補償は「受任者払い」を
していると思いますが、その精算は「労基署」へ相談して、経理と相談して
対応されるのがいいと思います。
<労基署>
今回の間違いで発生した給付額の差額の処理は労基署にご相談する
のが良いと思います。相殺してもらえるのかどうかも含め。
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