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労務管理

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休業補償給付の対象期間分の給与を誤って支払ってしまった場合

著者 kanzashi さん

最終更新日:2016年12月08日 07:37

はじめまして。
恐れ入ります、知恵をお貸しください。

労災で休業補償給付請求を出している期間分の
給与を誤って支給してしまっていました。
約1カ月分の期間です。

給与はこのまま支給したままにする場合、
労災の請求分をどのように訂正したらよいのかお教えください。

またこれから請求する期間が2カ月分あるのですが、
その支給予定の給付金から、誤って請求し給付された金額を
相殺して給付してもらうことはできますでしょうか。

実は、該当の労働者の方が先日ご病気で亡くなり、
誤って請求した給付分を先に返却し・・というのが難しそうです。

分かりにくい文書で申し訳ありません。
よろしくお願い致します。

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Re: 休業補償給付の対象期間分の給与を誤って支払ってしまった場合

お疲れ様です。

本件、『誤った給与』をもう少し具体的にご説明ください。

給付基礎日額算出に用いる、
①直前3カ月分の賃金の金額を申請書へ書き間違えたのか、
②3カ月のうち、どこかの月で支払った給与額に間違があったのか、

どちらでしょうか?

<貴社>
①は申請時に給与台帳とチェックしてもらえるはずなんですが…速やかに
訂正を労基署へ申し出るべきです。
②ではれば、一旦給与の間違った額を返金してもらい、正しい金額で事務
処理すべきと思います。

また、従業員から委任状がもらえていれば、休業補償は「受任者払い」を
していると思いますが、その精算は「労基署」へ相談して、経理と相談して
対応されるのがいいと思います。

<労基署>
今回の間違いで発生した給付額の差額の処理は労基署にご相談する
のが良いと思います。相殺してもらえるのかどうかも含め。


Re: 休業補償給付の対象期間分の給与を誤って支払ってしまった場合

著者いつかいりさん

2016年12月10日 11:40

> 給与を誤って支給…
> 誤って請求した給付分を先に返却し・・というのが難しそうです。


ん~、読み誤ってなければ、事業主(その手下)がした失錯解消になんで、政府を巻き込もとするのか、理解できません。

単純な話、過払いをした事業主、対 相続人(ケースによっては遺族)の不当利得返還請求でしょう。国は関係ありません。

Re: 休業補償給付の対象期間分の給与を誤って支払ってしまった場合

著者ユキンコクラブさん

2016年12月11日 15:09

休業補償給付を受給中の従業員に給与を支払ったと解釈しましたが。。。。

休業補償給付期間中に給与がある場合、
給与との調整があります。
労災で休んでいる日に、給与が支払われている場合は、休業補償給付は支給されないはず。。

既に申請してしまった期間とのことですので、労基署に相談しましょう。
休業補償給付が支給されてしまっている場合は、給付金の返金が必要になります。
支給される前なら、まだ調整してくれるかもしれません。

これからの分については、どうなるかは、相談時に確認されるとよいと思います。

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