相談の広場
いつもお世話になっています。
このたび、執行役員の中に65歳を迎える者がおり、「給与が下がるので、保険料負担が重い。同日再雇用で処理してほしい」という相談を受け、困っていますので、お知恵を貸してください。
私の勤め先では、定年について、
「従業員は60歳定年・希望者全員を65歳まで再雇用。」
「兼務役員及び執行役員については別途内規で定める。」
としております。
私は従業員ですので、役員が対象になっている内規については目にしたことがなく、また、この内規は、労基署には届け出されていません。
従業員の同日再雇用については、就業規則でそのことについて明記された部分と、再雇用後の雇用契約書の写しを添付することになっているため、そのように処理しております。
仮に内規で「執行役員の定年は65歳とし、希望者全員を70歳まで再雇用する」というような規定がなされていた場合、
1.就業規則の「執行役員の定年は内規で定めるところによる」とした箇所
2.内規で「執行役員の定年について」明記された箇所
3.再雇用後の雇用契約書の写し
を添付することで同日再雇用の扱いができるのでしょうか?
http://www.nakatani-sr.jp/article/14743006.htmlに、
■退職後継続再雇用される場合に再雇用された月から標準報酬月額を改定できる範囲■
これまでの対象の方
退職し、継続再雇用された「60歳から64歳までの厚生年金」を受ける権利がある方
新たに対象となる方
退職し、継続再雇用された「60歳から64歳までの厚生年金」を受ける権利のない方
退職し、継続再雇用された65歳以上の方(※70歳以上の健康保険のみ加入の方を含む)
という記載があり、今回質問してきた執行役員がこれに該当するかどうか、悩んでおります。
よろしくお願いします。
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貼られたものを見ましたが、60歳以上の継続雇用者が対象であって、定年年齢云々、それが役員であるかどうかは規定されていませんよね。
60歳定年制ですから、原則確認するのは60歳時のみ。ここで、同時得喪するのが一般的です(当然就業規則の確認がある)
それよりも、繰り下がる定年年齢は企業側の任意ですから、最低限の確認作業は60歳時で十分でしょう。
あるとすれば、定年後の継続雇用者であるかどうか?だけです。
提出する書面は、賃金が下がった事実がわかる契約書があれば十分だと思いますけど。
私の場合は契約期間中に契約書を変更せずに給与を下げられました…
「再雇用時の賃金減額」の事実がないものですから、普通に考えれば月額変更でしょう。
同時得喪ができませんので、仕方なく、それに合うように自分で契約書を作り変えました(笑)
不自然だけどしかたがない…(笑)
担当者に持っていかせてOKとなりましたが、就業規則等は持って行っていないはずです。
> いつもお世話になっています。
>
> このたび、執行役員の中に65歳を迎える者がおり、「給与が下がるので、保険料負担が重い。同日再雇用で処理してほしい」という相談を受け、困っていますので、お知恵を貸してください。
>
> 私の勤め先では、定年について、
> 「従業員は60歳定年・希望者全員を65歳まで再雇用。」
> 「兼務役員及び執行役員については別途内規で定める。」
> としております。
> 私は従業員ですので、役員が対象になっている内規については目にしたことがなく、また、この内規は、労基署には届け出されていません。
> 従業員の同日再雇用については、就業規則でそのことについて明記された部分と、再雇用後の雇用契約書の写しを添付することになっているため、そのように処理しております。
> 仮に内規で「執行役員の定年は65歳とし、希望者全員を70歳まで再雇用する」というような規定がなされていた場合、
> 1.就業規則の「執行役員の定年は内規で定めるところによる」とした箇所
> 2.内規で「執行役員の定年について」明記された箇所
> 3.再雇用後の雇用契約書の写し
> を添付することで同日再雇用の扱いができるのでしょうか?
>
> http://www.nakatani-sr.jp/article/14743006.htmlに、
> ■退職後継続再雇用される場合に再雇用された月から標準報酬月額を改定できる範囲■
> これまでの対象の方
> 退職し、継続再雇用された「60歳から64歳までの厚生年金」を受ける権利がある方
> 新たに対象となる方
> 退職し、継続再雇用された「60歳から64歳までの厚生年金」を受ける権利のない方
> 退職し、継続再雇用された65歳以上の方(※70歳以上の健康保険のみ加入の方を含む)
> という記載があり、今回質問してきた執行役員がこれに該当するかどうか、悩んでおります。
>
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