相談の広場
私は契約社員とアルバイトのwワークをしています。
社会保険に加入している、契約社員のA社と (サービス業で土日祝が休めない)
月に〜70時間程度の短い時間のアルバイトをしているB社です。 (もともと平日のみ)
この度出産し、A社の方では育児休業を取らせてもらっています。
B社の方も長期休暇をいただいています。
A社では社会保険にも加入していたので育児休業期間中の今は、その保険料を免除してもらえています。
保育園への入園などを考えるとB社の方を先に復帰するほいが都合が良く、A社は2年間育児休暇をもらうことができるので、子供のできることが増えてきたときに復帰したいと考えています。
育児休暇のことを調べていたら、疑問点が2点ほどありましたので質問させていただきます。
①育児休暇を取らせてもらっている会社(私の場合はA社)以外で働く場合は、月に80時間以内、つまり雇用保険に加入しなくていいなら給付金の支給額に影響がないという記事をどこかで拝見しました。
もし私がA社で育児休暇を取ったまま、B社だけ復職した場合、育児休業給付金は満額受け取れるのか?
②A社で社会保険料を免除してもらっているが、B社のみを復職した場合は免除継続なのか、A社にいって 社会保険から外してもらう必要があるのか。
こちらについて知っている方がいましたら教えてください。
ご存知の方、知恵をお貸しください。
お願いします。
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回答がつかないようですので、私がわかる範囲で・・・
詳しい人が、補足等していただけることを期待します。
> ①育児休暇を取らせてもらっている会社(私の場合はA社)以外で働く場合は、月に80時間以内、つまり雇用保険に加入しなくていいなら給付金の支給額に影響がないという記事をどこかで拝見しました。
> もし私がA社で育児休暇を取ったまま、B社だけ復職した場合、育児休業給付金は満額受け取れるのか?
厚労省のHPでみつけられなかったので以下参考までに。
https://papimami.jp/43526
ちなみに育児休業給付金は原則として子供の1歳の誕生日の前々日までの期間ですが、子供が保育所に入所できないなどの事情がある場合は、1歳6カ月まで延長が認められています。
つまりA社で2年間育児休暇制度(法律を上回る制度)があっても、会社としてその期間給与を支給するか等、法定通りかそれを上回る制度があるか確認しないとわかりかねます。
法定通りなら、子が1歳のときに保育園に入れるのにいれないなら、給付金はなしになると思います。
> ②A社で社会保険料を免除してもらっているが、B社のみを復職した場合は免除継続なのか、A社にいって 社会保険から外してもらう必要があるのか。
免除継続だと思います。
今年の1月から法律が変更となっています。上記につきましては変更はなかったと思いますが、ううまさんの加入されている健康保険組合、ハローワークに確認されることをお勧めします。
相談という形で電話すれば、詳しく教えてもらえると思います。
ちゃんとした回答ではなく、いろいろなところに投げるような方法となりすみません。
別の視点から。
保育園は、認可保育園であると仮定します。
B社のみ復帰し、保育園に入園となると、
月64時間以上の勤務証明が必要となります。
(概ね1日4時間・週4以上)
ですので、週16時間以上20時間未満である必要が出てきます。
(保育園への入園基準を満たし、雇用保険に加入しなくてよい範囲)
短時間保育の為、フルタイム勤務の人より、
優先順位が下がりますから入園できない可能性が上がります。
また、短時間保育の場合は、9時から17時までしか預けることができない等、
時間を市町村(保育園での場合もあり)決めています。8時間です。
フルタイムの場合(11時間)より、短くなります。
そして保育料は1.7%程度しか安くなりません。(ほとんど変わりません)
育児休業給付金の延長給付を受ける場合は、
保育園に入れない等の理由がなければならないので、
B社に復帰し、保育園に入園している場合は、
延長できません。
ですので、A社を2年休んでも、最初の1年しか給付金が支給されません。
社会保険はおそらくこのまま免除が可能だと思います。
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