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「給与」と「外注費」どちらになりますでしょうか。

著者 アクセサリー個人事業 日向 さん

最終更新日:2017年03月12日 17:16

表題の件、下記サイトを参考に「給与」と「外注費」のいずれにあたるのかを考えておりましたが、
線引きが不明な点があったため投稿いたします。

●経理通信
「給与」と「外注費」の違いについて
https://keiritsushin.jp/keiri-info/qa/salaryandoutsourcing/

業務紹介
アクセサリーの企画、製造、販売 事業は2年目で青色確定申告済み
昨年度は年商1千万ですが、経費と所得控除で事業税(?)は納付しておりません。
消費税についてはまだ未対応で、今後専門家と相談しつつ対応していく予定です。

業務のアクセサリー製造部分に関しては、内職を募って委託しております。
現在8名程にご協力いただいており、業務継続期間はそれぞれまちまちです。
その中の2名は毎月3~4万の工賃を支払っています。
他にも要点となる情報が必要でしたらおっしゃっていただけますと幸いです。


本題に戻ります。

以下引用

>・外注先の企業が自ら請負金額を計算し、請求書を発行しているか
>外注先は契約に基づき自ら請負金額を計算し、請求書を発行したうえで支払いを受けます。
請求書などもなく、請負金額も発注元が時間を単位として計算して支払っている場合は
雇用関係があるとみなされる可能性があります。

請求書は発行しておりませんが、発行することもできると考えております。
 内職さんはエクセルが使用できない、請求書ってなに?という方が多いので発行していない状態です。
 毎月、自身で制作した発注書を発行し、工賃、納期、数量等を提示しております。
 発注書内に工賃の合計金額と振込日時が記載されており、そのとおりにしております。
 
 Q.請求書を発行すれば良いというものでしょうか? 

 請求請負金額についてはこちらで提示した金額にて進めておりますが、要望があり妥当性があれば
 変更することが可能です。

 Q.上記引用内の請負金額とは内職の方が金額を決めないと 請負金額とならず
 発注元が計算して支払っていることになりますでしょうか。

>・役務の提供に係る材料又は用具等を供与されているかどうか
>自分で材料を用意するのが外注費になります。
>給与であれば、作業に使う材料などは用意されるはずです。
⇒材料や道具はすべてこちらで用意しております。
 不足した備品等があれば 内職さんに建て替えで購入していただいて工賃と一緒にお支払いすることもございます。

>「給与」と「外注費」は最終的に形式上・実質上を総合的に勘案して判断されることになります。
>この判断はとても難しいものになると思いますので、安易に「外注費」として処理するのではなく、
>必ず専門家に事前に相談するようにしましょう。
⇒上記サイトにも素人判断では難しいと記載されておりますので、専門家への相談をする予定ですが、
 相談するにあたっても要点を押さえておいて理解が滞らないようにしたいと考えております。

 Q.実質上、総合的とありますが こちらの内訳がわかりません。
  素人でも理解できるような表にまとめられるようなものでしたら教えいただけませんでしょうか。
  これ事態が難しいとなるのであれば相談にいったときに同じ質問をしたいと考えております。

読みづらい箇所もあると思いますがご回答をお待ちしております。
よろしくお願いいたします。

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Re: 「給与」と「外注費」どちらになりますでしょうか。

著者4畳半一間さん

2017年03月13日 09:13

アクセサリー個人事業 日向 さん

こんにちは
お問い合わせの外注費と給与の切り分けについて記述致します。

係る協力者と貴社(個人事業含む組織体)との関係で切り分けて宜しいかと思います。

・係る協力者と雇用契約を結んだ上での作業に対する支払・・・給与

・係る協力者と請負契約や発注書・受注書等での作業依頼及び納品による支払・・・外注費

Re: 「給与」と「外注費」どちらになりますでしょうか。

著者rentoさん

2017年03月13日 14:25

結論から言えば「家内労働法」におけるいわゆる内職とみられますので、業務委託契約となるでしょう。
ただし、ご質問文だけでは分からない事もあるかもしれませんので、最終的には専門家の指導を仰ぐ事が望ましいと思います。

家内労働法
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S45/S45HO060.html

大変短い法律ですので原文を読み、専門家の解説されているWEBサイトなどを参考にすれば理解できると思います。
これを調べ理解すれば、ご質問者様の悩みは解決するのではないかと思われます。
第3条にある『家内労働手帳を交付』なども対応する必要がありそうですね。


以下はご質問に回答します

>  Q.請求書を発行すれば良いというものでしょうか?

そうではありません。
簡単な判断基準のひとつでしかありません。
形式的に労働者ではなく事業主としての独立性があるかどうかを見ているにすぎません。

>  Q.上記引用内の請負金額とは内職の方が金額を決めないと 請負金額とならず
>  発注元が計算して支払っていることになりますでしょうか。

実質が大切ですので、双方の合意の下であるのが事実ではないでしょうか。
時給や日給で計算している=単に労働の対価ではないのか?(委託ならば成果物の対価でしょう)
これも事業主としての独立性があるかという事柄を客観的に判断する為のひとつの要素でしかないと言えると思います。

>  Q.実質上、総合的とありますが こちらの内訳がわかりません。

給与(雇用契約)か、給与以外の報酬委託契約)かの判断は難しく、一言では申し上げられません。
ただ、過去のいくつかの判例により以下のような判断基準があります。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kobetsu/shotoku/shinkoku/091217/01.htm

(1)他人が代替して業務を遂行すること又は役務を提供することが認められるかどうか。

(2)報酬の支払者から作業時間を指定される、報酬が時間を単位として計算されるなど時間的な拘束(業務の性質上当然に存在する拘束を除く。)を受けるかどうか。

(3)作業の具体的な内容や方法について報酬の支払者から指揮監督(業務の性質上当然に存在する指揮監督を除く。)を受けるかどうか。

(4)まだ引渡しを了しない完成品が不可抗力のため滅失するなどした場合において、自らの権利として既に遂行した業務又は提供した役務に係る報酬の支払を請求できるかどうか。

(5)材料又は用具等(くぎ材等の軽微な材料や電動の手持ち工具程度の用具等を除く。)を報酬の支払者から供与されているかどうか。

これらを総合して実質的に給与なのかそうでないのかを判断する事になります。
ご質問者様が質問文で、ご自身のケースに当てはめて回答した内容も同じような視点かと思われます。

想像するにですが
(1)については成果物さえあれば「誰が作業したかは関係ない」でしょう。⇒委託
(2)については作業時間指定など全くなしではないでしょうか?⇒委託
(3)については最初に仕様だけの決め事があるだけで、作業方法など管理監督を受けることはないのでは?⇒委託
(4)については成果物の納品が無ければ対価も発生しないのではないでしょうか?⇒委託
(5)については材料、工具の提供をしている⇒雇用
ただし、業務が「製品の加工」であり原材料を手配する事は当然と言えるケースですので、加工に必要な工具備品などまで用意しているという点が雇用性アリを見られるでしょう。

これらを総合すると「委託」の傾向が高いと見れます。(質問文からの想像ですが)
このような感じで判断をしますが、これら以外の要素もありますので総合して判断という言い回しになると思われます。

いかがでしょうか。

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