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非正規社員の異動、雇止めについて

著者 かむなぎ さん

最終更新日:2017年03月12日 18:34

この度、有期雇用契約を結んでいる契約社員(非正規社員)へ異動をお願いしたところ、色々とトラブルになっているため、ご助力願えればと思います。
一般的に非正規社員については異動をさせる事自体がNGのような記事をいくつも見たため、違法ではないにしろこの話をした時点で相手からは強く反発を受けています。

今回の異動の理由としては、その社員が7割近く担当していた業務が終了になるため、こちらとしてもコスト面的に今後同じ勤務場所に置くわけにはいかず、現在の勤務地から片道40分程度離れた場所への勤務地変更をお願いしております。
契約途中の勤務地変更ではなく、次回の更新時に"新しい勤務地に変更した雇用契約書"を提示しましたが、勤務地変更が承諾出来ない場合には次回の雇用契約の更新は難しいと本人に伝えたところ、それは困ると反発を受けています。
新しい勤務地は、現在電車で30分で通えているところが70分程度に伸びます。
また、仕事内容も今まで担当していた業務の知識は活かせますが、"全く別の業務"になります。

会社としては契約を終了させたい意思はなく、今後も働いて欲しいために新しい勤務地と仕事を斡旋し用意したのですが余り気持ちは伝わっておらず、その社員からは「担当業務が無くなれば都合の良いように異動をさせられる、異動があるなら雇用契約書に書くべきだった」とかなり揉めています。
その社員からは、"正社員と同じように異動させる"のであれば給与面(給与のアップ)や待遇面(正社員化や無期雇用化)などの提案がありましたが、会社の決まりとしてそのような提案は全て受け入れがたく、異動する件に関してはその社員には何も配慮してあげられません。
何度か話し合いをしましたが、相手の要求を一切受け入れられない状況のため、状況は益々険悪になっています。

そこで、今回のケースで契約を終了する事になった場合、何か労働法的な部分で問題はあるのでしょうか?
解雇権の乱用や、合理性のある解雇理由、不当解雇等。
担当業務が終了で契約終了という事になりますが、こちらとしては新しい勤務先を探すなど最大限努力はしており、それを本人が拒否した形になります。
何かお互いに良い条件で折り合いがつけばよいのですが、会社としては出せる条件は何もなく、現状は平行線のままです。

契約社員雇用状況は以下の通りです。
・7年間の反復更新(1年解約で、都度面談有り、今後の更新を期待させるような言動は無し)
・7年間は同じ勤務地、同じ業務を担当
契約更新の有無は「更新する場合がある」に○
・更新の判断基準としては能力や勤務態度に○
就業規則には異動の事や仕事内容の変更については記載無し(これについては雇用契約中の変更ではないため余り関係ないかもしれません)
勤務態度や業務能力に問題無し


以上、助言をいただければと思います。

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Re: 非正規社員の異動、雇止めについて

著者hitokoto2008さん

2017年03月13日 14:56

>一般的に非正規社員については異動をさせる事自体がNGのような記事をいくつも見たため、違法ではないにしろこの話をした時点で相手からは強く反発を受けています。

NGではないですよ。
私のところは、異動前提で雇用しています。異動できなければ雇用終了です。
異動といっても、住宅の転居を前提としていません。あくまでも住んで居るところから通勤できる範囲です。
ただ、通勤時間の変更がどこまで許容範囲にあるかの基準はないでしょうね。
関西から転勤してくる正社員は、「通勤1時間なんて許せない!精々30分くらいだ!」なんて言ってますが…
関東にある本社では2時間以上掛けて出勤している者もいます。まあ~関東では1時間前後は普通ではないでしょうか。
問題は非正規社員の場合ですね。
その方が主婦等であった場合、通勤時間の延長が生活に大きな影響与えてしまう場合もありますが…(通勤時間、労働時間を考えて勤務場所を探している人も多い)

>・更新の判断基準としては能力や勤務態度に○

ここに更新しない会社都合がないですね。
例えば、業務量の減少、経営悪化、支店の閉鎖…経営上の問題とか…
その一方で、勤務地限定の契約社員について、その勤務地の業務終了につき、解雇回避措置を講ずる義務があるか?という問題もあります。
雇用契約で限定された労務提供場所が無くなった場合においても、解雇せずに解雇回避措置義務があるらしいです。
異動させられない契約なのに、その場合にも解雇回避措置義務が生じる。
おかしなお話しです。
となると、極論すれば、勤務地限定の契約社員であっても、解雇しないために異動させることは可能となりますね。
業務量の減少は通常でもありえることです。また、それに対して、別に働く場所を提供しているので、解雇回避措置は施している。
労働者が拒否するなら、更新拒否するしかないのでは。
本人サイドからしても、通勤できないやむを得ない事情による退職で、失業給付の給付制限もなくなると思いますが。





> この度、有期雇用契約を結んでいる契約社員(非正規社員)へ異動をお願いしたところ、色々とトラブルになっているため、ご助力願えればと思います。
> 一般的に非正規社員については異動をさせる事自体がNGのような記事をいくつも見たため、違法ではないにしろこの話をした時点で相手からは強く反発を受けています。
>
> 今回の異動の理由としては、その社員が7割近く担当していた業務が終了になるため、こちらとしてもコスト面的に今後同じ勤務場所に置くわけにはいかず、現在の勤務地から片道40分程度離れた場所への勤務地変更をお願いしております。
> 契約途中の勤務地変更ではなく、次回の更新時に"新しい勤務地に変更した雇用契約書"を提示しましたが、勤務地変更が承諾出来ない場合には次回の雇用契約の更新は難しいと本人に伝えたところ、それは困ると反発を受けています。
> 新しい勤務地は、現在電車で30分で通えているところが70分程度に伸びます。
> また、仕事内容も今まで担当していた業務の知識は活かせますが、"全く別の業務"になります。
>
> 会社としては契約を終了させたい意思はなく、今後も働いて欲しいために新しい勤務地と仕事を斡旋し用意したのですが余り気持ちは伝わっておらず、その社員からは「担当業務が無くなれば都合の良いように異動をさせられる、異動があるなら雇用契約書に書くべきだった」とかなり揉めています。
> その社員からは、"正社員と同じように異動させる"のであれば給与面(給与のアップ)や待遇面(正社員化や無期雇用化)などの提案がありましたが、会社の決まりとしてそのような提案は全て受け入れがたく、異動する件に関してはその社員には何も配慮してあげられません。
> 何度か話し合いをしましたが、相手の要求を一切受け入れられない状況のため、状況は益々険悪になっています。
>
> そこで、今回のケースで契約を終了する事になった場合、何か労働法的な部分で問題はあるのでしょうか?
> 解雇権の乱用や、合理性のある解雇理由、不当解雇等。
> 担当業務が終了で契約終了という事になりますが、こちらとしては新しい勤務先を探すなど最大限努力はしており、それを本人が拒否した形になります。
> 何かお互いに良い条件で折り合いがつけばよいのですが、会社としては出せる条件は何もなく、現状は平行線のままです。
>
> 契約社員雇用状況は以下の通りです。
> ・7年間の反復更新(1年解約で、都度面談有り、今後の更新を期待させるような言動は無し)
> ・7年間は同じ勤務地、同じ業務を担当
> ・契約更新の有無は「更新する場合がある」に○
> ・更新の判断基準としては能力や勤務態度に○
> ・就業規則には異動の事や仕事内容の変更については記載無し(これについては雇用契約中の変更ではないため余り関係ないかもしれません)
> ・勤務態度や業務能力に問題無し
>
>
> 以上、助言をいただければと思います。

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