相談の広場
いつも参考にさせていただいております。
本日は、代休と振替休日についてご教授ください。
代休=休日労働が行われた後に、その代わりとして他の「労働日」を「休日」にすること。
振休=「休日」を事前に「労働日」に変更し、その代わりに他の「労働日」を「休日」にすること。
というところまでは理解しております。
今回の疑問として、代休はいつまでに取得しなければならないという制限はあるのでしょうか?
例えば会社側で、休日労働が行われた日から1ヶ月以内に取得しなければ、代休の権利が消滅する…
などの規定を定めても問題ないのでしょうか。
スポンサーリンク
代休については、振替休日と異なり、規定はありません。
ただ、休日出勤した分の休日をいつまでも与えないのであれば、いろいろ考え方はありますが、休日出勤として賃金計算をしてしまったほうがよいかと思います。
御社の実情にあわせて、代休については、考慮されることがよいでしょう。
但し、今まで、いつでも代休がとれたものを、期限を設ける場合には、労働者にとっての不利益変更になると思いますので、労使での合意が必要かと思います。
> いつも参考にさせていただいております。
> 本日は、代休と振替休日についてご教授ください。
>
> 代休=休日労働が行われた後に、その代わりとして他の「労働日」を「休日」にすること。
> 振休=「休日」を事前に「労働日」に変更し、その代わりに他の「労働日」を「休日」にすること。
>
> というところまでは理解しております。
> 今回の疑問として、代休はいつまでに取得しなければならないという制限はあるのでしょうか?
> 例えば会社側で、休日労働が行われた日から1ヶ月以内に取得しなければ、代休の権利が消滅する…
> などの規定を定めても問題ないのでしょうか。
>
ぴぃちん さん
ご教授いただき、ありがとうございます。
> 代休については、振替休日と異なり、規定はありません。
> ただ、休日出勤した分の休日をいつまでも与えないのであれば、いろいろ考え方はありますが、休日出勤として賃金計算をしてしまったほうがよいかと思います。
> 御社の実情にあわせて、代休については、考慮されることがよいでしょう。
>
> 但し、今まで、いつでも代休がとれたものを、期限を設ける場合には、労働者にとっての不利益変更になると思いますので、労使での合意が必要かと思います。
>
>
>
> > いつも参考にさせていただいております。
> > 本日は、代休と振替休日についてご教授ください。
> >
> > 代休=休日労働が行われた後に、その代わりとして他の「労働日」を「休日」にすること。
> > 振休=「休日」を事前に「労働日」に変更し、その代わりに他の「労働日」を「休日」にすること。
> >
> > というところまでは理解しております。
> > 今回の疑問として、代休はいつまでに取得しなければならないという制限はあるのでしょうか?
> > 例えば会社側で、休日労働が行われた日から1ヶ月以内に取得しなければ、代休の権利が消滅する…
> > などの規定を定めても問題ないのでしょうか。
> >
振替休日の定義はあっていますが、
> 代休=休日労働が行われた後に、その代わりとして他の「労働日」を「休日」にすること。
休ませる労働日(使用者指定)休む労働日(労働者指定)は、労働日のままですから、ご留意ください。一方働いた休日も休日のままです。でないと賃金控除の根拠をうしなったりまたは付与、賃金時間単価、年休8割出勤等々、いろんなところに波及していきます。労働日と取り決めた日に何をしたか、休日と取り決めた日に何をしたか、所定と実際、この対比をはっきりさせておくことは、契約履行したのかどうなのか、という観点からも大切なことです。でないと休日に代休したから、というとんでも事業主が出現してしまいます。
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~4
(4件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]