相談の広場
社員10名以下の事業所に勤務しており、給与計算にも携わっております。
2名のパート社員、2名の正社員の休日割り増し賃金について違法性がありそうなので
確認させて頂きたく思います。
社内規定(社員が閲覧出来るようになっています)に勤務規定が以下のように記載されています。
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第9条(労働時間及び休憩時間)
1.1週間の所定労働時間は、法定労働時間(事業所の従業員数が10名未満の期間は44時間)以内とする。
(2項以下、略)
第10条(休日)
1.
① 日曜日
② 年末年始
③ 夏季休暇
④ その他会社が指定する日
2・前項第一号の出勤は原則として前条第2項に定める労働時間で実施するとし、
週の法定労働時間を超えない範囲で定める。なお業務日は事前に通知するものとする。
3. 会社は業務の都合によりやむを得ない場合にはあらかじめ第1項の休日を他の日に振り替える事がある。
4.法定休日は日曜日とする。
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パート社員の就労条件通知書に2016年度更新時から
日・祝日の時給が35%増から30%増に減額になりました。
土・及び夏季休暇、年末年始は20%増です。
②、➂のように休日が年末年始、夏季休暇であるなら休日出勤とし30%増になると思うのですが間違いでしょうか?
また、休日出勤になるので20%、30%増は間違いで35%増にすべきではないのでしょうか?
正社員の勤務について
1か月に1回、日曜日=法定休日に8:30-12:30出勤されています。
その場合、休日出勤になるので4時間分割り増し賃金になると思うのですが給与に反映されていません。第10条に「やむを得ない場合には他の日に振り替える事がある。」と定められていますが振替休日されている実態がありません。
また10名以下事業所では法定労働時間が44時間になるのでしょうか?
違法性と社内の就業規定に間違いがあればご指摘下さい。
宜しくお願い致します。
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> 4.法定休日は日曜日とする。
法定休日が、就業規則で指定されているのであれば、法定休日の労働においては、休日の割増賃金が必要になると考えます。
但し、出勤日・出勤時間帯によって時給が労働契約書に記載されているようですから、基準となる時給については、確認していただくことが必要です。
> やむを得ない場合には他の日に振り替える事がある
振替休日をおこなうのであれば、予め会社で日にちを指定します。そして、仮に労働時間が8:30-12:30であっても、1日単位で、労働日と休日の交換が必要です。
> また10名以下事業所では法定労働時間が44時間になるのでしょうか?
特例措置対象事業場に該当する業種であることも必要です。
ちなみに、10名以下ではなく、10名未満、です。
特例措置対象事業場であれば、週44時間労働制に違法性はありません。
ご回答有難うございます。
パート社員の条件について確認させて頂きたく思います。
社内規定でパート社員の労働時間については
「雇い入れの都度個別に決定し労働契約書に明示する」との事です。
パート社員の就労条件通知書に(←労働契約書にするべきだったのでしょうが・・・)
「土曜日=3時間勤務 平日の20%増、日、祝日=2.5時間勤務30%増」とあります。
この場合社内規定の法定休日=日曜日はパート社員には適応外になるのでしょうか?
社内規定に準じて休日が全勤労者に適応されるのでは?
社内規定で法定の休日に労働させる場合35%の割り増し賃金になっており、パート社員には適応しないとは明記されていません。月に2度以上休日に勤務すれば30%増しではなく35%増しになるのでは?と疑問に感じている次第です。
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