相談の広場
最終更新日:2017年03月24日 16:52
建設業に従事しているものです。(日給月給)
自分の認識では、残業単価=18:00~22:00までは時間給×1.25 23:00~5:00までは時間給×1.5と認識していますが間違いでしょうか?
昼勤なしで、仮に夜勤のみ1ヶ月間もちろん法定休日、法定外休日も含みますがその場合はやはり18:00~22:00までは時間給×1.25 23:00~5:00までは時間給×1.5の単価でしょうか?それと別な計算方法があるのでしょうか?どなたか適切な回答お願い致します。
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> 昼勤なしで、仮に夜勤のみ1ヶ月間もちろん法定休日、法定外休日も含みますがその場合はやはり18:00~22:00までは時間給×1.25 23:00~5:00までは時間給×1.5の単価でしょうか?
業務は18時スタートということでよろしいでしょうか?
そうであれば、18時から8時間勤務するまでは「超勤代は発生しない」ことになります。
ただし、22時以降の業務分については、深夜割り増し分25%が乗りますので、
「時間給×1.25」
で計算されます。
ご指摘の「時間給×1.5」は、深夜時間帯に超過勤務が発生した場合に支払われる分ということになります。
例えば、時間給1,000円の契約で18時~深夜2時の勤務(休憩は22時~23時)で、残業を深夜2時~朝6時まで行なったとしますと、
①18時~22時の分=時間給1,000円
②23時~2時の分 =時間給1,000円×1.25=1,250円
③2時~5時の分(深夜残業)=時間給1,000円×(1.25+残業分0.25)=1,500円
④5時~6時の分(普通の残業)=時間給1,000円×(1.0+残業分0.25)=1,250円
…となります。
> 昼勤なしで、仮に夜勤のみ1ヶ月間もちろん法定休日、法定外休日も含みますがその場合はやはり18:00~22:00までは時間給×1.25 23:00~5:00までは時間給×1.5の単価でしょうか
労働の開始時間が18:00からであれば、就業規則にその時間帯に割増手当を支給するという規定がないのであれば、18:00からの労働に割増賃金は生じません。
ただし、法定休日に労働した場合には、休日労働の割増賃金が生じます。
18:00から労働した場合には、23:00からの割増賃金は深夜分だけになりますので、労働時間8時間までは、1.25になります。
状況が漠然と記載されていて、問題となっている点がよくわかりません。
時間外労働、休日労働、深夜労働における割増賃金について理解していただくか、問題となっている点があれば、実際についてを記載していただくことがお返事を得やすいかと思います。
> > 昼勤なしで、仮に夜勤のみ1ヶ月間もちろん法定休日、法定外休日も含みますがその場合はやはり18:00~22:00までは時間給×1.25 23:00~5:00までは時間給×1.5の単価でしょうか?
>
> 業務は18時スタートということでよろしいでしょうか?
> そうであれば、18時から8時間勤務するまでは「超勤代は発生しない」ことになります。
> ただし、22時以降の業務分については、深夜割り増し分25%が乗りますので、
> 「時間給×1.25」
> で計算されます。
>
> ご指摘の「時間給×1.5」は、深夜時間帯に超過勤務が発生した場合に支払われる分ということになります。
> 例えば、時間給1,000円の契約で18時~深夜2時の勤務(休憩は22時~23時)で、残業を深夜2時~朝6時まで行なったとしますと、
> ①18時~22時の分=時間給1,000円
> ②23時~2時の分 =時間給1,000円×1.25=1,250円
> ③2時~5時の分(深夜残業)=時間給1,000円×(1.25+残業分0.25)=1,500円
> ④5時~6時の分(普通の残業)=時間給1,000円×(1.0+残業分0.25)=1,250円
> …となります。
ありがとうございます。
ちなみに、昼勤8:00〜17:00まで働いて、休憩を入れ
20:00〜5:00まで(休憩含む)場合は、どうなりますでしょうか?
> > 昼勤なしで、仮に夜勤のみ1ヶ月間もちろん法定休日、法定外休日も含みますがその場合はやはり18:00~22:00までは時間給×1.25 23:00~5:00までは時間給×1.5の単価でしょうか?
>
> 業務は18時スタートということでよろしいでしょうか?
> そうであれば、18時から8時間勤務するまでは「超勤代は発生しない」ことになります。
> ただし、22時以降の業務分については、深夜割り増し分25%が乗りますので、
> 「時間給×1.25」
> で計算されます。
>
> ご指摘の「時間給×1.5」は、深夜時間帯に超過勤務が発生した場合に支払われる分ということになります。
> 例えば、時間給1,000円の契約で18時~深夜2時の勤務(休憩は22時~23時)で、残業を深夜2時~朝6時まで行なったとしますと、
> ①18時~22時の分=時間給1,000円
> ②23時~2時の分 =時間給1,000円×1.25=1,250円
> ③2時~5時の分(深夜残業)=時間給1,000円×(1.25+残業分0.25)=1,500円
> ④5時~6時の分(普通の残業)=時間給1,000円×(1.0+残業分0.25)=1,250円
> …となります。
適切なご回答有難うございます。
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