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夜勤単価

最終更新日:2017年03月24日 16:52

建設業に従事しているものです。(日給月給
自分の認識では、残業単価=18:00~22:00までは時間給×1.25  23:00~5:00までは時間給×1.5と認識していますが間違いでしょうか?
昼勤なしで、仮に夜勤のみ1ヶ月間もちろん法定休日法定外休日も含みますがその場合はやはり18:00~22:00までは時間給×1.25  23:00~5:00までは時間給×1.5の単価でしょうか?それと別な計算方法があるのでしょうか?どなたか適切な回答お願い致します。

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Re: 夜勤単価

著者8号線さん

2017年03月24日 22:11

> 昼勤なしで、仮に夜勤のみ1ヶ月間もちろん法定休日法定外休日も含みますがその場合はやはり18:00~22:00までは時間給×1.25  23:00~5:00までは時間給×1.5の単価でしょうか?

業務は18時スタートということでよろしいでしょうか?
そうであれば、18時から8時間勤務するまでは「超勤代は発生しない」ことになります。
ただし、22時以降の業務分については、深夜割り増し分25%が乗りますので、
「時間給×1.25」
で計算されます。

ご指摘の「時間給×1.5」は、深夜時間帯に超過勤務が発生した場合に支払われる分ということになります。
例えば、時間給1,000円の契約で18時~深夜2時の勤務(休憩は22時~23時)で、残業を深夜2時~朝6時まで行なったとしますと、
①18時~22時の分=時間給1,000円
②23時~2時の分 =時間給1,000円×1.25=1,250円
③2時~5時の分(深夜残業)=時間給1,000円×(1.25+残業分0.25)=1,500円
④5時~6時の分(普通の残業)=時間給1,000円×(1.0+残業分0.25)=1,250円
…となります。

Re: 夜勤単価

著者エヌ氏さん

2017年03月24日 22:13

勤務時間休憩時間が一切かかれていないので詳細はわかりかねますが
・9:00始業 1時間休憩 18:00終業
・残業の場合は22:00~23:00は休憩
という条件であればその認識で一応正解です。

あなたしかわからない情報が満載ですので客観的に分かるように記載された方が良いです。

尚、計算方法について貴社の賃金規定がある場合、それが最優先になる可能性が高いです。

Re: 夜勤単価

著者ぴぃちんさん

2017年03月24日 23:53

> 昼勤なしで、仮に夜勤のみ1ヶ月間もちろん法定休日法定外休日も含みますがその場合はやはり18:00~22:00までは時間給×1.25  23:00~5:00までは時間給×1.5の単価でしょうか

労働の開始時間が18:00からであれば、就業規則にその時間帯に割増手当を支給するという規定がないのであれば、18:00からの労働に割増賃金は生じません。
ただし、法定休日に労働した場合には、休日労働割増賃金が生じます。
18:00から労働した場合には、23:00からの割増賃金は深夜分だけになりますので、労働時間8時間までは、1.25になります。

状況が漠然と記載されていて、問題となっている点がよくわかりません。

時間外労働休日労働深夜労働における割増賃金について理解していただくか、問題となっている点があれば、実際についてを記載していただくことがお返事を得やすいかと思います。

Re: 夜勤単価

> > 昼勤なしで、仮に夜勤のみ1ヶ月間もちろん法定休日法定外休日も含みますがその場合はやはり18:00~22:00までは時間給×1.25  23:00~5:00までは時間給×1.5の単価でしょうか?
>
> 業務は18時スタートということでよろしいでしょうか?
> そうであれば、18時から8時間勤務するまでは「超勤代は発生しない」ことになります。
> ただし、22時以降の業務分については、深夜割り増し分25%が乗りますので、
> 「時間給×1.25」
> で計算されます。
>
> ご指摘の「時間給×1.5」は、深夜時間帯に超過勤務が発生した場合に支払われる分ということになります。
> 例えば、時間給1,000円の契約で18時~深夜2時の勤務(休憩は22時~23時)で、残業を深夜2時~朝6時まで行なったとしますと、
> ①18時~22時の分=時間給1,000円
> ②23時~2時の分 =時間給1,000円×1.25=1,250円
> ③2時~5時の分(深夜残業)=時間給1,000円×(1.25+残業分0.25)=1,500円
> ④5時~6時の分(普通の残業)=時間給1,000円×(1.0+残業分0.25)=1,250円
> …となります。

ありがとうございます。
ちなみに、昼勤8:00〜17:00まで働いて、休憩を入れ
20:00〜5:00まで(休憩含む)場合は、どうなりますでしょうか?

Re: 夜勤単価

著者ユキンコクラブさん

2017年03月25日 10:21

> 建設業に従事しているものです。(日給月給
> 自分の認識では、残業単価=18:00~22:00までは時間給×1.25  23:00~5:00までは時間給×1.5と認識していますが間違いでしょうか?

時間は切れないので。。。
18:00~22:00  
22:00~翌5:00(深夜時間帯)となりますよ。。
23:00からではないので。。。休憩等を取るのであれば、その記載がないと、御社の就労規程は他者ではわかりません。


Re: 夜勤単価

著者ぴぃちんさん

2017年03月25日 12:09

> ちなみに、昼勤8:00~17:00まで働いて、休憩を入れ
> 20:00~5:00まで(休憩含む)場合は、どうなりますでしょうか?


休憩時間労働時間に含めません。
休憩時間が何時間あるのか、このご質問ではわかりません。
就業規則にもよりますが、8:00~5:00勤務として扱われているかと思いますが、休憩時間が何時から何時あるのかでも、お返事は変わってきますよ。
ただし、実労働の時間が8時間を超えるぶん、深夜の勤務分については、割増賃金が生じます。

Re: 夜勤単価

> > ちなみに、昼勤8:00~17:00まで働いて、休憩を入れ
> > 20:00~5:00まで(休憩含む)場合は、どうなりますでしょうか?
>
>
> 休憩時間労働時間に含めません。
> 休憩時間が何時間あるのか、このご質問ではわかりません。
> 就業規則にもよりますが、8:00~5:00勤務として扱われているかと思いますが、休憩時間が何時から何時あるのかでも、お返事は変わってきますよ。
> ただし、実労働の時間が8時間を超えるぶん、深夜の勤務分については、割増賃金が生じます。
>
有難うございます。

Re: 夜勤単価

> > 昼勤なしで、仮に夜勤のみ1ヶ月間もちろん法定休日法定外休日も含みますがその場合はやはり18:00~22:00までは時間給×1.25  23:00~5:00までは時間給×1.5の単価でしょうか?
>
> 業務は18時スタートということでよろしいでしょうか?
> そうであれば、18時から8時間勤務するまでは「超勤代は発生しない」ことになります。
> ただし、22時以降の業務分については、深夜割り増し分25%が乗りますので、
> 「時間給×1.25」
> で計算されます。
>
> ご指摘の「時間給×1.5」は、深夜時間帯に超過勤務が発生した場合に支払われる分ということになります。
> 例えば、時間給1,000円の契約で18時~深夜2時の勤務(休憩は22時~23時)で、残業を深夜2時~朝6時まで行なったとしますと、
> ①18時~22時の分=時間給1,000円
> ②23時~2時の分 =時間給1,000円×1.25=1,250円
> ③2時~5時の分(深夜残業)=時間給1,000円×(1.25+残業分0.25)=1,500円
> ④5時~6時の分(普通の残業)=時間給1,000円×(1.0+残業分0.25)=1,250円
> …となります。

適切なご回答有難うございます。

Re: 夜勤単価

> 勤務時間休憩時間が一切かかれていないので詳細はわかりかねますが
> ・9:00始業 1時間休憩 18:00終業
> ・残業の場合は22:00~23:00は休憩
> という条件であればその認識で一応正解です。
>
> あなたしかわからない情報が満載ですので客観的に分かるように記載された方が良いです。
>
> 尚、計算方法について貴社の賃金規定がある場合、それが最優先になる可能性が高いです。

有難うございます。

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