相談の広場
こんにちは。
パートタイマーの雇用保険について教えてください。
会社員の扶養になっているパートタイマーの場合、
雇用保険のみ加入することはあるのでしょうか?
健康保険と年金は扶養扱いになっていて、
雇用保険だけ支払うとなると、
失業保険を受給する場合、健康保険の扶養にはなれないのではと思うのですが・・・。
知識不足でお恥ずかしいのですが、お教えください。
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>いさおさんの仰る通りです。
雇用保険の基本手当というのは計算が面倒です。60歳未満の方と60歳~65歳未満(64歳までの方)では計算式が違います。健康保険の被扶養者(国民年金年金の第3号被保険者=一般的にはサラリーマンの奥さん)の条件の1つに「年収が130万円未満(60歳以上の者と障害厚生年金の受給要件を満たす障害者は180万円未満)且つ被保険者の年収の2分の1未満」というのがあります。年収130万円の場合、1,299,999÷12=108,333円(月額)となります。雇用保険の基本手当は、原則として失業前6ヶ月分の給料(ボーナス等の臨時の賃金は除きます。)の合計を180で割って(除して)出した賃金日額に一定の率を掛けて算出します。
MINさんのお年がいくつなのかわからないのですが、
60歳未満の方ですと賃金日額×50%~80%、60歳~64歳の方ですと賃金日額の45%~80%です。もらえる賃金日額によって掛ける率が変わります。基本手当日額が3611円までなら扶養に入れるわけですから、計算をしますと、仮に賃金日額が4,500円以下なら、基本手当は3611円を超えません。
60歳未満の場合 =3,530円。
賃金日額が失業前6ヶ月(原則)の平均であるということは
4,500円×180×2=1,620,000円(年収)ということになります。単純計算ですけど。MINさんが現在扶養に入っていることをことを考えると、現在の年収が130万円未満であると思います。そうすると、現在扶養に入っていてしかも雇用保険の短時間労働被保険者であっても、失業した際には基本手当てがもらえます。
60歳以上の場合は健康保険の扶養に入るためには年収180万円未満が条件ですから、基本手当日額が5,000円未満であれば(1,800,000万円÷2÷180=5000)現在扶養に入ったままで且つ雇用保険の短時間労働被保険者であっても、失業した場合には雇用保険の基本手当がもらえます。ちなみに賃金日額が49,999円の場合の基本手当日額は、3,753円であり、5,000円に達していませんので大丈夫です。
基本手当を受給するのにはその他にも条件はあるのですが、年収に関しては心配ないとおもいます。
雇用保険に関しましては「社会保険労務士 小島博先生」のホームページに詳しくデータがのっています。私もしょっちゅう閲覧しています。小島先生は年金につきましても、お詳しいのでどうぞご覧になってみて下さい。
「社会保険労務士 小島博」で検索するとすぐ出ます。
参考:基本手当の出し方
y=基本手当日額
w=賃金日額
60歳未満の方(50%~80%のケース)
y=(-3w×w+74,240w)÷77,500
60歳~64歳の方(45%~80%のケース)
下の式のうち数字の小さい方
①y=(-7w×w+132,880w)÷130,400
②y=0.05×w+4,240
60歳未満の方
賃金日額=2080円以上4100円未満 賃金日額×80%
賃金日額=4100円以上11870円以下 賃金日額×50%~80%
賃金日額=11870円以上 賃金日額×50%
60歳以上65歳未満の方
賃金日額=2080円以上4100円未満 賃金日額×80%
賃金日額=2080円以上10640円以下 賃金日額×45%~80%
賃金日額=10640円超 賃金日額×45%
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