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労務管理

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休業手当について(店舗改装時)

最終更新日:2017年04月24日 11:48

皆さまお世話になります。

店舗大改装にともなう,アルバイトさんの休業手当および有給取得について教えてください。

概要
 ①店舗大改装にともなう休業期間
    6月5日(月)~6月9日(金) 5日間
 ②アルバイト人数
    10名(早番,中番,遅番,シフト制)
 ③アルバイト時給
    1番高給者:900円

上記日程で,店舗の大改装をおこないます。それにより,アルバイトを休ませます。

この場合,労働基準法26条による「休業手当」を支給すべきだと思いますが,
各アルバイトの時給の「10分の6以上」でいいのでしょうか?

  1番高給者である「時給900円」の場合,
    900円×6÷10×4時間(1日の所定勤務時間)=2,160円

また,この期間中,アルバイトさんが有給取得を希望した場合,有給処理をしなければ
いけないのでしょうか?
 つまり
  有給あり希望者→有給処理
  有給あり希望しない者および有給ない者→休業手当

私としてはアルバイトに有利に処理をしたいと考えていますが,経営者は「全員一斉の
休業手当支給でいいのでは」と言っており,法的に未熟な私ではどのようにすべきか
悩んでおります。

諸先輩の皆さまのアドバイスどうぞよろしくお願いします。

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Re: 休業手当について(店舗改装時)

著者ぴぃちんさん

2017年04月24日 12:52

休業手当の場合は、平均賃金で計算しますので、平均賃金の6割以上になります。

平均賃金は、
算定方法の原則は、算定しなければならない事由の発生した日以前3か月間に、その労働者に支払われた賃金の総額を、その期間の総日数で割った金額
になります。

ただ、時間給制ですと、労働日が少ないため平均賃金が低く算定される可能性があるので最低保証額があります。

最低保証額 = (賃金の総額)÷(実労働日数)× 60%

平均賃金と最低保証額のうち、金額が高い方で、その60%以上が休業手当の金額になります。 60%以上ですから、60%でなければいけないということでもありませんので、提示されている計算による金額が休業手当の金額を満たしているのであれば、その金額でもよいになります。


有給休暇については、御社の判断になります。
休業が決まる前に、有給休暇の申請があった場合には認める、になります。
休業日についてすでに労務義務のない日ですから、有給休暇の取得条件になりません。なので、取得を拒むことはできます。 ただし、有給休暇を認めることも差し支えありませんので、有給休暇を認めるかどうかは、御社・経営者の判断になります。



> 皆さまお世話になります。
>
> 店舗大改装にともなう,アルバイトさんの休業手当および有給取得について教えてください。
>
> 概要
>  ①店舗大改装にともなう休業期間
>     6月5日(月)~6月9日(金) 5日間
>  ②アルバイト人数
>     10名(早番,中番,遅番,シフト制)
>  ③アルバイト時給
>     1番高給者:900円
>
> 上記日程で,店舗の大改装をおこないます。それにより,アルバイトを休ませます。
>
> この場合,労働基準法26条による「休業手当」を支給すべきだと思いますが,
> 各アルバイトの時給の「10分の6以上」でいいのでしょうか?
>
>   1番高給者である「時給900円」の場合,
>     900円×6÷10×4時間(1日の所定勤務時間)=2,160円
>
> また,この期間中,アルバイトさんが有給取得を希望した場合,有給処理をしなければ
> いけないのでしょうか?
>  つまり
>   有給あり希望者→有給処理
>   有給あり希望しない者および有給ない者→休業手当
>
> 私としてはアルバイトに有利に処理をしたいと考えていますが,経営者は「全員一斉の
> 休業手当支給でいいのでは」と言っており,法的に未熟な私ではどのようにすべきか
> 悩んでおります。
>
> 諸先輩の皆さまのアドバイスどうぞよろしくお願いします。
>

Re: 休業手当について(店舗改装時)

著者hitokoto2008さん

2017年04月24日 13:11

労基法の休業補償は6割以上ですが、会社に責がある場合は民法では10割支払う義務があります。
天変、地異などやむを得ない(不可抗力)を除けば、6割だけでは済まないということです。
(天変地異などなら、支払う義務はなく免責になります)
元々、10割支払うべきだったところ、支払われない場合が多いため、労働者を保護する目的で、労基法の休業補償が定められたにすぎません。
とりあえず6割以上支払っておけば…ということですね。
労基法は強行法規で強制力がありますが、民法の定める残り4割相当額は訴訟によってしか回収できません(残り4割が欲しければ訴訟でもなんでもいいからやってみろ!という経営者もいるでしょうね)。
つまり、6割支払っておけば全く安心ということにはならないのです。
アルバイト10人が「残りの4割を支払え!」と訴訟になれば、支払わざるを得ません。
そんな中で、アルバイトが有給を使用したいというのであれば、渡りに船ではないですか?
6割補償では生活できないので、有給で10割欲しいと言うことなのでしょう。
ただ、民法で10割支払う義務があることを知れば、有給よりもそちらの方が良いというに決まっていますよね(苦笑)
有給休暇の取得は原則労働者側の申請によるわけで、労働者が使用したいというなら、それを断れる理由もないですよね。



> 皆さまお世話になります。
>
> 店舗大改装にともなう,アルバイトさんの休業手当および有給取得について教えてください。
>
> 概要
>  ①店舗大改装にともなう休業期間
>     6月5日(月)~6月9日(金) 5日間
>  ②アルバイト人数
>     10名(早番,中番,遅番,シフト制)
>  ③アルバイト時給
>     1番高給者:900円
>
> 上記日程で,店舗の大改装をおこないます。それにより,アルバイトを休ませます。
>
> この場合,労働基準法26条による「休業手当」を支給すべきだと思いますが,
> 各アルバイトの時給の「10分の6以上」でいいのでしょうか?
>
>   1番高給者である「時給900円」の場合,
>     900円×6÷10×4時間(1日の所定勤務時間)=2,160円
>
> また,この期間中,アルバイトさんが有給取得を希望した場合,有給処理をしなければ
> いけないのでしょうか?
>  つまり
>   有給あり希望者→有給処理
>   有給あり希望しない者および有給ない者→休業手当
>
> 私としてはアルバイトに有利に処理をしたいと考えていますが,経営者は「全員一斉の
> 休業手当支給でいいのでは」と言っており,法的に未熟な私ではどのようにすべきか
> 悩んでおります。
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