相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

雇用の定義

著者 momonga1228 さん

最終更新日:2007年04月10日 10:53

教えてください
当社では、各社員の裁量で秘書(書類整理など)を月単位で雇い出来高払い(勤務した時間)で賃金として支払っています。ですがこの秘書をお願いしている人は毎回変わらないのですが、勤務時間勤務日数は業務の進行状況や、当の秘書の都合によりまちまちで固定していません。このような場合これを雇用といえるのでしょうか?もし雇用というのであれば、就業規則に則った取り扱いをしなければならないのですが、あくまでも雇用ではなく謝金の範囲ではないかと思っているのですが。

スポンサーリンク

Re: 雇用の定義

著者いそたろうさん

2007年04月11日 09:00

会社側がどのような意思をもって秘書を雇っているかということではないでしょうか。言い換えれば、どのような契約をしているか、ということであり、社員あるいはパートとして”雇用”しているのであれば当然、雇用契約が存在し雇用されたものは就業規則に従うことになるし、請負ということになれば請負契約に従って業務を行ってもらい報酬を支払う、ということになるかと思います。雇用請負あるいはその他形態(アルバイトなど)も会社と個人間の契約に基づくものである以上、契約というものが前提にあっての雇用(あるいは請負、アルバイト等)ということになるかと考えます。

1~2
(2件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP