相談の広場
いつも勉強させてもらっています。
高齢者の5年ルールの件で教えて下さい。
①正社員で60歳定年をむかえ、現在有期契約で継続雇用しているものは、転換権は発生しないですよね?
②アルバイトで有期契約の反復更新をしているもので転換権が発生したとしても、70歳退職がアルバイト就業規則でさだめられている場合は、70歳まで雇用でいいのでしょうか?
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1)労働契約法に例外規定はありません。条件そろえば定年後有期再雇用者でも転換権発生します。ただし特措法があとから制定され、労基署経由か直接労働局に計画をだして、認定を受けることで、ひきつづき有期雇用で継続できます。申請しても認定受けるまでに無期宣言された人には効力ありませんから、出すならお早めに。
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/keiyaku/kaisei/index.html
2)今一つ何を問いただしたいのかがくみ取れないのですが、
就業規則にどう盛り込んだかにもよりますが、アルバイトを対象に定年70歳と定めてあれば、無期転換後、更新手続き不要にして70歳を迎えると、いうことになります。まあ無期に切り替わった日に、雇入れ通知書なりに、無期雇用であること、定年70歳をあきらかにすればいいでしょう。
いわゆる「無期転換ルール」についての質問ですね。
> ①正社員で60歳定年をむかえ、現在有期契約で継続雇用しているものは、転換権は発生しないですよね?
正確には転換権ではなく「無期転換申込み権」といいます。条件がクリアした人が申し込みを会社にすれば無期契約にしなければならない、というものです。
いつかいりさんの回答にあるように、年令に関係なく権利は発生します。ただ特措法による第二種許可を都道府県労働局長がしていれば申込権は発生しません。
> ②アルバイトで有期契約の反復更新をしているもので転換権が発生したとしても、70歳退職がアルバイト就業規則でさだめられている場合は、70歳まで雇用でいいのでしょうか?
これはアルバイトは70歳で定年と定めている場合のことでしょうか。であれば、その通りです。
> いつも勉強させてもらっています。
> 高齢者の5年ルールの件で教えて下さい。
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> ①正社員で60歳定年をむかえ、現在有期契約で継続雇用しているものは、転換権は発生しないですよね?
> ②アルバイトで有期契約の反復更新をしているもので転換権が発生したとしても、70歳退職がアルバイト就業規則でさだめられている場合は、70歳まで雇用でいいのでしょうか?
>
既にお二人が回答されていますが、①については定年後、雇用確保措置に基づき65歳まで継続雇用を経て5年を「超えた」場合には定年退職者であっても、本人が申し出たのであれば、原則として無期転換とする必要があります。
5年を「超えた」場合ですので、5年ちょうどで必ず全員が退職することになるのであれば、無期転換に該当するケースはないと思いますが、一部の労働者であっても5年を超える可能性があるのであれば、何らかの対応が必要かとは思います。
対応としては、村の長老様がご回答されているように、事前に都道府県労働局へ届出を行い、2種認定を受けていれば「定年後の再雇用者」については5年を超えても無期転換対象外とする特例が認められるということになります。この場合に注意が必要なのは、この特例対象となるのはあくまでも御社で定年を迎えた後に継続雇用している方のみという点です。他社で60歳以降まで働いていた方を御社が新たに有期雇用で採用された場合には、その方が5年を超えれば特例認定を受けていても、本人から申し出があれば無期転換の必要が生じます。
あるいは、一旦は無期転換とした上で無期転換社員向けの就業規則を定め、その就業規則内に第二定年のような形で「無期転換社員については〇歳を定年とする」と定めるのも一つの方法ではあります。
もちろん、無期転換後は本人が働けるのであれば何歳までも働いてもらってもいいという形をとるのも選択肢の一つにはあります(現実的には難しい面もあるとは思いますが)。
②については、この場で明確な回答は困難というのが私の見解です。
まず、アルバイト就業規則の対象となる労働者の方の明記方法によっては、無期転換後の社員はアルバイト就業規則の対象にはあたらないというケースも考えられます。
といいますのも、アルバイトの就業規則の対象労働者に「有期契約の労働者」などという条件が描かれていれば、無期転換後の労働者についてはアルバイト就業規則の対象者には該当しなくなります。
ですので、②については就業規則を確認しないと判断できないというのが私の見解になります。
なお、私個人の意見としましては、就業規則は「性写真向け」「アルバイト(パート)向け」「無期転換社員向け」のように労働者の種類ごとに分けて作成される方が混乱を避ける意味では効果的かと思います。
最後に、ご存知のこととは思いますが、無期転換に関する年数のカウントは平成25年4月1日以降の年数になることを申し添えておきます。
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