相談の広場
2月から鬱で療養のため休職。
傷病手当は初回は受給出来ました。
以後、会社に環境改善の意思が無いようなので、4月25日に退社しました。
会社に在籍時分の傷病手当2回目 (3/21〜 4/25分) を申請するため、会社に書類を書いてもらうよう依頼してますが、(病院の書類は書いてもらっています、提出は自分でするつもりです) 5月の連休も挟み、また担当者が現在帰郷しているとのことで3週間経ってもまだ書いて頂けてません。
いつ書いてもらえるか分からない状況です。
一方、運良く再就職出来るようになったのですが (就職活動をしたわけではありません)まだ体調が完全で無いため先方には待ってもらえてる状態です。
仮に6月から働けるとして、再就職した後に傷病手当2回目(先の退職した会社に在籍時していた3/21〜4/25分) は遡って申請出来るのでしょうか?
また、再就職後遡って退職翌日から就職する前日までの (4/26〜5/31分) も傷病手当請求出来るのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
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傷病手当は、、雇用保険の失業給付の基本手当に変わるものなので、、、
話しの内容からすると、健康保険の傷病手当金かと思われますが。。。。
> 一方、運良く再就職出来るようになったのですが (就職活動をしたわけではありません)まだ体調が完全で無いため先方には待ってもらえてる状態です。
> 仮に6月から働けるとして、再就職した後に傷病手当2回目(先の退職した会社に在籍時していた3/21〜4/25分) は遡って申請出来るのでしょうか?
傷病手当金は、事後申請です。よって、会社を休んだ、給与をもらっていない、労務不能状態だったという過去の経過した期間の証明ができて、初めて申請することができます。そのため、どうやっても、申請する日は、休んだ期間より後でなければできないことになります。請求する期間と申請日は一致しないのですよ。時効も2年ありますしね。。。
傷病手当金の請求書を申請する日には、完治している人もいれば、元気になっている人もいます。
申請する日に元気になっていたら申請できないのであれば、すべての方が傷病手当金を申請できません。。。ということになっています。
> また、再就職後遡って退職翌日から就職する前日までの (4/26〜5/31分) も傷病手当請求出来るのでしょうか?
就活していないから傷病手当金がもらえるわけではありません。
退職後の継続給付には、別途条件が有りますので、ご確認ください。(請求する健康保険組合等でご確認を)
また、再就職までの間においても、労務不能であることが必要ですので、医師に確認しましょう。
>
> よろしくお願いいたします。
>
休職してとあるので、傷病手当でなく、傷病手当金のことかと思います。
傷病手当金であれば、退職後の給付条件を満たしていれば支給されます。
退職日に傷病手当金が支給されているようですから、被保険者の資格喪失をした日の前日(退職日)までに継続して1年以上の被保険者期間があれば、退職後においても傷病手当金を受け取ることができます。
なお、事前申請ではありませんから、その期間労務をしていないこと療養をしていたことを証明して申請するので、そもそも6月に申請することはできますよ。
> 2月から鬱で療養のため休職。
> 傷病手当は初回は受給出来ました。
> 以後、会社に環境改善の意思が無いようなので、4月25日に退社しました。
> 会社に在籍時分の傷病手当2回目 (3/21〜 4/25分) を申請するため、会社に書類を書いてもらうよう依頼してますが、(病院の書類は書いてもらっています、提出は自分でするつもりです) 5月の連休も挟み、また担当者が現在帰郷しているとのことで3週間経ってもまだ書いて頂けてません。
> いつ書いてもらえるか分からない状況です。
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> 一方、運良く再就職出来るようになったのですが (就職活動をしたわけではありません)まだ体調が完全で無いため先方には待ってもらえてる状態です。
> 仮に6月から働けるとして、再就職した後に傷病手当2回目(先の退職した会社に在籍時していた3/21〜4/25分) は遡って申請出来るのでしょうか?
> また、再就職後遡って退職翌日から就職する前日までの (4/26〜5/31分) も傷病手当請求出来るのでしょうか?
>
> よろしくお願いいたします。
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