相談の広場
当社の勤務時間についてですが、
本社 8:50ー18:00 休憩時間70分
東京営業所 9:00ー18:00 休憩時間60分
となっています。
この度本社側に合わせようと考えているのですが、一部社員より反対の意見が出ております。
通勤時間に1時間以上かかっており、シングルマザーであることを理由としています。
確かにもともとは通勤時間がかかるだろうからということで10分の差を設けたのですが、業務のタイミングを合わせるということで揃えようと考えています。
自分が社会的弱者であり、理解してほしいと言っておりますが1人の社員のために会社方針を変えることはできないと考えております。
もともとこの社員はやたらと権利ばかり主張してくるのですが、会社の意向ということで勤務時間を変更しても問題ないものでしょうか?
また毎朝朝礼を行なっているのですが、5-10分程度始業時間前に始めることがあります。
労基法通りに言えば時間外勤務になると思うのですが、社会人とすればせめて始業15分前には最低出社すべきと考えます。
この社員 い言わせれば時間外勤務というのですが、実際のところどうなのでしょうか?
本社側であれば30分程度は早く出勤し掃除をする習慣となっています。
法律上のこともわかるのですが、争った場合にはどうなのでしょうか?
すみませんがご意見をお聞かせください。
よろしくお願いします。
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> 当社の勤務時間についてですが、
> 本社 8:50ー18:00 休憩時間70分
> 東京営業所 9:00ー18:00 休憩時間60分
> となっています。
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> この度本社側に合わせようと考えているのですが、一部社員より反対の意見が出ております。
> 通勤時間に1時間以上かかっており、シングルマザーであることを理由としています。
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> 確かにもともとは通勤時間がかかるだろうからということで10分の差を設けたのですが、業務のタイミングを合わせるということで揃えようと考えています。
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> 自分が社会的弱者であり、理解してほしいと言っておりますが1人の社員のために会社方針を変えることはできないと考えております。
> もともとこの社員はやたらと権利ばかり主張してくるのですが、会社の意向ということで勤務時間を変更しても問題ないものでしょうか?
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> また毎朝朝礼を行なっているのですが、5-10分程度始業時間前に始めることがあります。
> 労基法通りに言えば時間外勤務になると思うのですが、社会人とすればせめて始業15分前には最低出社すべきと考えます。
> この社員 い言わせれば時間外勤務というのですが、実際のところどうなのでしょうか?
> 本社側であれば30分程度は早く出勤し掃除をする習慣となっています。
> 法律上のこともわかるのですが、争った場合にはどうなのでしょうか?
>
> すみませんがご意見をお聞かせください。
> よろしくお願いします。
こんばんは。
軽くネット検索してみました。勤務時間変更・・繰り上げは労働者不利益変更とみなされることがあるようです。
就業規則の変更が必要になります。その上で個別に了承・・・労働条件通知書??・・・をもらう必要があるようです。
労働問題ですから社労士等に相談されてはどうでしょう。
朝礼の就業開始時間前はよくある事です。ですが最低15分前出社はどうかと思います。
個人的には開始時間に間に合えばいいと思っていますので5分前でも十分だと思っています。朝礼が5分で終了するなら十分足りますしね。本人の意識の問題ですからどうにもできないですね。
とりあえず。
就業規則の変更が必要になるので、就業規則の変更としての労働者の過半数代表の意見を聴取しての変更が必要です。
労働時間がかわっていないのですが、拘束される時間帯がながくなるのは不利益変更に該当する可能性があるので、該当する場合には原則としては対象者の合意が必要であるかと思います。就業開始時刻を10分早くすることに合理性があれば合意も必要ないかもしれませんが、本社と営業所で営業所の時間の方をかえる合理性があるかどうかは、御社でないとわかりませんので、社労士さんに相談していただくとよいかと思います。
> 労基法通りに言えば時間外勤務になると思うのですが、社会人とすればせめて始業15分前には最低出社すべきと考えます。
> この社員 い言わせれば時間外勤務というのですが、実際のところどうなのでしょうか?
> 本社側であれば30分程度は早く出勤し掃除をする習慣となっています。
どうでしょうか、と聞かれてしまうと、個人がそのように考えるだけであれば個々の考え方と捉えることもできるかもしれませんが、15分前に出社しなければならないと会社がするのであれば、そもそもの就業開始時刻を15分前にするべきかと思います。
また、30分前に出社して清掃する、ということであれば、それは業務として捉えられてもおかしくはない、と思います。
> 当社の勤務時間についてですが、
> 本社 8:50ー18:00 休憩時間70分
> 東京営業所 9:00ー18:00 休憩時間60分
> となっています。
>
> この度本社側に合わせようと考えているのですが、一部社員より反対の意見が出ております。
> 通勤時間に1時間以上かかっており、シングルマザーであることを理由としています。
>
> 確かにもともとは通勤時間がかかるだろうからということで10分の差を設けたのですが、業務のタイミングを合わせるということで揃えようと考えています。
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> 自分が社会的弱者であり、理解してほしいと言っておりますが1人の社員のために会社方針を変えることはできないと考えております。
> もともとこの社員はやたらと権利ばかり主張してくるのですが、会社の意向ということで勤務時間を変更しても問題ないものでしょうか?
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> また毎朝朝礼を行なっているのですが、5-10分程度始業時間前に始めることがあります。
> 労基法通りに言えば時間外勤務になると思うのですが、社会人とすればせめて始業15分前には最低出社すべきと考えます。
> この社員 い言わせれば時間外勤務というのですが、実際のところどうなのでしょうか?
> 本社側であれば30分程度は早く出勤し掃除をする習慣となっています。
> 法律上のこともわかるのですが、争った場合にはどうなのでしょうか?
>
> すみませんがご意見をお聞かせください。
> よろしくお願いします。
① 就業規則は企業全体で1個のものとすべきではありません。事業場単位とすべきです。事業場ごとに諸種の環境が異なることがあるので、当然です。
② 他の方も回答しておられるように、作業開始前の清掃・朝礼・体操などを義務づけているならば、その時間は使用者の管理下にあるので、当然労働時間です。従来からの慣例とか担当者の個人的主義主張によって違反をしてはなりません。
③ その事業場の1労働者の意見により、就業規則を変えることはあり得ます。その労働者が嫌われ者だとか、しょっちゅう苦情を言っている人だとか、そのような個人攻撃により対応を変えてはなりません。労務管理は公正を旨としなければなりません。
④ 就業規則の変更が労働者にとって不利益変更に相当するか否かは、変更内容によります。変更内容に合理性があれば、それは是とされます。また、一部の少数労働者にとって不利益変更になるならば、その代替措置を講じたり、その事業場全労働者の同意書を徴求することによって、実施可能と考えられます。
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