相談の広場
現在、定期健診の受診率アップに取り組んでいます。
契約している健康保険組合からの条件と、弊社の過去の慣習から、34歳以下は定期健診・35歳以上は人間ドック(胃の検査等を含む)の受診を指示しています。
現状、定期健診・人間ドックともに、受診率が二人に一人程度となっています。
ほぼ全員受診をめざし、そのための方法を模索しており、その一つとして、『巡回健診・巡回人間ドック』を考えています。
しかし、ここでいくつかの疑問があります。
①労働安全衛生則にも記載されている『事業主は労働者に健康診断を受診させる義務がある』とは、どこまでのことを言うのでしょうか?
・問診票等を配って、『11月までに定期健診を受診してください』と忠告・勧告するまで?
・受診させた後、結果票を回収し、各人の状態を把握・管理することができるに至るまで?
②35歳以上の人相手に人間ドック受診を指示しているにも関わらず、法定の定期健康診断で定められている項目のみ受診してきた場合、事業主・会社が負うペナルティはどのようなものがあるのでしょうか?
・法定の定期健診の項目は満たされているのだから、法的ペナルティは無い?
・健康保険組合からは人間ドックを指示されているので、健康保険組合に対しては何らかのペナルティを負うおそれがある?(貴社ではどうでしょうか?)
③ 定期健診の項目さえ受診させれば健康保険組合からのペナルティもない場合、
『義務のない人間ドックでなくても、義務を果たす巡回健診だけで充分だ』『人間ドックまで面倒を見ることのメリットは会社にはない』という上層部を納得させる材料は何かございますでしょうか。
以上、長くなってしまいましたが、わかるところだけでもご回答・アドバイスいただければ幸いです。
よろしくお願いいたします。
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なぜに、そんなに受診率が低いのでしょうか。
労働安全衛生法に規定された健康診断については、労働者についても健康診断を受ける義務があります。
御社において、何が原因で、受診していない労働者がいるのでしょうか。
人間ドックは、法定外の健診ですが、労働安全衛生法に規定された健康診断であれば受けなければならない健診になります。
それとも、アルタイルさんのいう定期検診とは、労働安全衛生法に規定された健康診断とは、別の健康診断のことでしょうか?
半数しか、労働安全衛生法に規定された健康診断を受けていないのであれば、現状がかなり問題であると考えます。
> 現在、定期健診の受診率アップに取り組んでいます。
> 契約している健康保険組合からの条件と、弊社の過去の慣習から、34歳以下は定期健診・35歳以上は人間ドック(胃の検査等を含む)の受診を指示しています。
> 現状、定期健診・人間ドックともに、受診率が二人に一人程度となっています。
> ほぼ全員受診をめざし、そのための方法を模索しており、その一つとして、『巡回健診・巡回人間ドック』を考えています。
>
> しかし、ここでいくつかの疑問があります。
> ①労働安全衛生則にも記載されている『事業主は労働者に健康診断を受診させる義務がある』とは、どこまでのことを言うのでしょうか?
> ・問診票等を配って、『11月までに定期健診を受診してください』と忠告・勧告するまで?
> ・受診させた後、結果票を回収し、各人の状態を把握・管理することができるに至るまで?
>
> ②35歳以上の人相手に人間ドック受診を指示しているにも関わらず、法定の定期健康診断で定められている項目のみ受診してきた場合、事業主・会社が負うペナルティはどのようなものがあるのでしょうか?
> ・法定の定期健診の項目は満たされているのだから、法的ペナルティは無い?
> ・健康保険組合からは人間ドックを指示されているので、健康保険組合に対しては何らかのペナルティを負うおそれがある?(貴社ではどうでしょうか?)
>
> ③ 定期健診の項目さえ受診させれば健康保険組合からのペナルティもない場合、
> 『義務のない人間ドックでなくても、義務を果たす巡回健診だけで充分だ』『人間ドックまで面倒を見ることのメリットは会社にはない』という上層部を納得させる材料は何かございますでしょうか。
>
> 以上、長くなってしまいましたが、わかるところだけでもご回答・アドバイスいただければ幸いです。
> よろしくお願いいたします。
ぴぃちん様
コメントをありがとうございます。
最近安全衛生委員に就いたところ、この問題が目についた次第です。
ここでは下記のように定義いたします。
定期健診:労働安全衛生法に規定された健康診断であり、毎年行うもの
人間ドック:契約している保険組合は35歳以上の人に対する健康診断として人間ドックを指示している(定期健診の項目はカバーしている)
現状としては下記のとおりです。
・年に5回ほど受診忠告・勧告を全社発信している
・忙しいからかなかなか受診してくれない
・受診費は会社負担&特別有給を与えるといった制度はある。上司や会社が業務命令を発して受診させるとまではいかない。受診しないことによる罰則は社則に未記載。
これに対して、巡回健診・巡回人間ドックの導入を検討しているところです。
今までは忠告メールは発しているもののあとは各人の自主性に任せていたようですが、
勤務時間中に業務としてオフィス内で受診できるのであれば受診率も上がるのではないか、荒療治・恒久対策になるのではないかと考えている次第です。
と、ここまで考えたところで、そもそも義務とはどこまでなのか、
そもそも保険組合からのペナルティはあるのか?という疑問が生じ、本スレッドを立てました。
極端な話、従業員の定期健診の受診率が0%であっても、
『従業員に幾度も勧告をしていた』『毎回正当な理由をもって拒否されており、それを記録している』のであれば、事業主は義務を果たしていると見てよろしいのでしょうか
> なぜに、そんなに受診率が低いのでしょうか。
> 労働安全衛生法に規定された健康診断については、労働者についても健康診断を受ける義務があります。
> 御社において、何が原因で、受診していない労働者がいるのでしょうか。
> 人間ドックは、法定外の健診ですが、労働安全衛生法に規定された健康診断であれば受けなければならない健診になります。
> それとも、アルタイルさんのいう定期検診とは、労働安全衛生法に規定された健康診断とは、別の健康診断のことでしょうか?
> 半数しか、労働安全衛生法に規定された健康診断を受けていないのであれば、現状がかなり問題であると考えます。
おつかれさまです。なかなかたいへんそうですね。
以下は、個人的な意見になりますので…
・義務については、健康診断を行わなければならない。とありますので、勧告すればよいのかどうか、等の線引の判断は、司法の専門家にお尋ねください。
会社側が受診の機会を設けているのに、受診していないという従業員側の明確な受信拒否が書面等であればよいかもしれませんが、、判断・意見が別れるかとも思います。
特別有給とありますが、受診するために日時機会を業務時間内に設けていないのであれば、通常業務を指示していて、その上で健康診断を受診することは現実的に難しいので、何かしらの受診する時間・機会は必要に感じます。巡回健診はよい機会に思いますので、その際に、その事業所全員が時間を作れるようにされるとよいかもしれませんね。
現実的に労働時間内に会社負担で賃金も支払い、受診をしてきてもらうという会社が多くあるのが実情でもあるかと思います。
従業員数によって、定期健康診断結果報告が必要になりますので、受診数がゼロとか、報告人数と実施すべき人数に乖離があるのであれば、その理由は明確にしておくことがよいかなと思います。
> ①労働安全衛生則にも記載されている『事業主は労働者に健康診断を受診させる義務がある』とは、どこまでのことを言うのでしょうか?
> ・問診票等を配って、『11月までに定期健診を受診してください』と忠告・勧告するまで?
> ・受診させた後、結果票を回収し、各人の状態を把握・管理することができるに至るまで?
健康診断は行った上、診断結果は健康診断個人票を作成して、5年間保管の義務があります。
> ②35歳以上の人相手に人間ドック受診を指示しているにも関わらず、法定の定期健康診断で定められている項目のみ受診してきた場合、事業主・会社が負うペナルティはどのようなものがあるのでしょうか?
> ③ 定期健診の項目さえ受診させれば健康保険組合からのペナルティもない場合、
> 『義務のない人間ドックでなくても、義務を果たす巡回健診だけで充分だ』『人間ドックまで面倒を見ることのメリットは会社にはない』という上層部を納得させる材料は何かございますでしょうか。
会社としては、年1回の定期健康診断の項目を満たしていれば義務を果たしていると考えます。
ただ、折角の機会ですから、健康状態の把握のため、人間ドックの項目についても行っていただくように説明するとよいかと思います。
会社としては、従業員が病気療養しているより健康であることが幸せと考えますし、もし何らかの疾病を早期に発見できる機会があることは従業員にとってのメリットである、と考えますがいかがでしょうか。
>
> コメントをありがとうございます。
> 最近安全衛生委員に就いたところ、この問題が目についた次第です。
>
> ここでは下記のように定義いたします。
> 定期健診:労働安全衛生法に規定された健康診断であり、毎年行うもの
> 人間ドック:契約している保険組合は35歳以上の人に対する健康診断として人間ドックを指示している(定期健診の項目はカバーしている)
>
> 現状としては下記のとおりです。
> ・年に5回ほど受診忠告・勧告を全社発信している
> ・忙しいからかなかなか受診してくれない
> ・受診費は会社負担&特別有給を与えるといった制度はある。上司や会社が業務命令を発して受診させるとまではいかない。受診しないことによる罰則は社則に未記載。
>
> これに対して、巡回健診・巡回人間ドックの導入を検討しているところです。
> 今までは忠告メールは発しているもののあとは各人の自主性に任せていたようですが、
> 勤務時間中に業務としてオフィス内で受診できるのであれば受診率も上がるのではないか、荒療治・恒久対策になるのではないかと考えている次第です。
>
> と、ここまで考えたところで、そもそも義務とはどこまでなのか、
> そもそも保険組合からのペナルティはあるのか?という疑問が生じ、本スレッドを立てました。
>
> 極端な話、従業員の定期健診の受診率が0%であっても、
> 『従業員に幾度も勧告をしていた』『毎回正当な理由をもって拒否されており、それを記録している』のであれば、事業主は義務を果たしていると見てよろしいのでしょうか
>
こんばんは。横からですが。。。
> 現状としては下記のとおりです。
> ・年に5回ほど受診忠告・勧告を全社発信している
> ・忙しいからかなかなか受診してくれない
> ・受診費は会社負担&特別有給を与えるといった制度はある。上司や会社が業務命令を発して受診させるとまではいかない。受診しないことによる罰則は社則に未記載。
>
> これに対して、巡回健診・巡回人間ドックの導入を検討しているところです。
> 今までは忠告メールは発しているもののあとは各人の自主性に任せていたようですが、
> 勤務時間中に業務としてオフィス内で受診できるのであれば受診率も上がるのではないか、荒療治・恒久対策になるのではないかと考えている次第です。
>
> と、ここまで考えたところで、そもそも義務とはどこまでなのか、
> そもそも保険組合からのペナルティはあるのか?という疑問が生じ、本スレッドを立てました。
>
> 極端な話、従業員の定期健診の受診率が0%であっても、
> 『従業員に幾度も勧告をしていた』『毎回正当な理由をもって拒否されており、それを記録している』のであれば、事業主は義務を果たしていると見てよろしいのでしょうか
>
ネット情報です。
問)毎年6月に定期健康診断を実施しています。社員のうちどうしても受けたくないと言って受診しない者がいて対応に困っています。
答)労働安全衛生法では、常時雇用している労働者に医師による定期健康診断を実施することを、事業者に義務づけています。また、労働者も事業者が行う健康診断を受けなければならないとされています。(法第66条)
ただし、労働者が事業者の指定する医師の行う健康診断を受けることを希望しない場合は、他の医師の行う健康診断(規定通りの項目を満たしているもの)を受け、その結果を提出してもよいことになっています。
健康診断の目的は、労働者の健康の保持にあるわけですから、正当な事由なく労働者自身の希望や都合で受診しないというのであれば問題です。
過去の裁判例でも、正当な事由なく健康診断の受診拒否をした労働者に対して行った懲戒処分が妥当であるとしたものがあります。
つまり会社からの指導があっても受診しない事で懲戒処分対象になりうると言う事です。
会社指導でも同等の検査結果を提出できればそれでもいいとなっています。
検診は必ず受診させるか、同等の検査結果の提出を求めるかのどちらかでしょう。
業務多忙につき・・は個人都合で正当な理由にはなりえません。
労働安全衛生法上の健康診断を受けさせる義務、受診する義務が双方にありますので業務命令とすることも必要かと思います。
事業所に検診車が来社するので確実に受診すること、出来ない場合は何時までに同等の検査結果を提出する事
単なる注意喚起(健診受けてくださいね~)で終わらせることは出来ないと思います。
とりあえず。
法的な側面だけで回答します。よって裁判などの個別のケースについては控えます。
まず労働安全衛生法で定められた「定期健康診断」について、会社は受診させる機会を与えねばならない、社員は受診する義務があるとされています。当人が会社が指定する機関でない希望があるなどの例外は省略します。
「受診する機会を与えねばならない」のですから、首に縄を付けてでも受診させねばならないほどの強権は与えられていません。形式的には受けるよう医療機関と日時等を指示すれば与えたことになります。ただ最近では健康管理義務が強く求められてきましたので、より強い受診勧奨義務がある用になってきましたが、労働安全衛生法上の義務とは別です。
人間ドック等の法定項目を超える健診を、この定健に充当する場合は、当人の同意または過半数代表と予め協定し、社員に周知しておく必要があります。会社が生活習慣病健診等を会社負担で受診できるよう便宜を図っても、法的にはこれらの手続きを踏んでいないと問題があります。
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