相談の広場
この場合、社保・厚生年金は適用外にしてしまって問題ないですよね?
・就業者本人の希望により週4日勤務×7.5時間に短縮
・ただし、祝日は出勤しない(振替もない)
・そのため単純に週だけで見ると正社員の3/4だが、変形(1年)から
見ると正社員の3/4未満の勤務時間です。
・これを期に本人から「もうやめるわ!」って言われればラッキー。。。
宜しくお願い致します。
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御社は1か月において週休2日かつ、祝日は営業日になっているのでしょうか。通常の労働内容が不明なので判断できないのですが、
加入要件は
1週間の所定労働時間 及び 1ヵ月の所定労働日数が4分の3以上
になりますので、1週間単位および1か月単位でみた場合に、加入要件を判断する必要があります。年でなくて、1か月においてです。週40時間である場合、週4日週30時間であると加入に該当することが多いかと思いますが、確認であれば年金事務所への確認をしていただくことが確実かと思います。
> この場合、社保・厚生年金は適用外にしてしまって問題ないですよね?
>
> ・就業者本人の希望により週4日勤務×7.5時間に短縮
> ・ただし、祝日は出勤しない(振替もない)
> ・そのため単純に週だけで見ると正社員の3/4だが、変形(1年)から
> 見ると正社員の3/4未満の勤務時間です。
> ・これを期に本人から「もうやめるわ!」って言われればラッキー。。。
>
> 宜しくお願い致します。
michioさま
> ① 課題の労働条件であれば、社会保険被保険者です。不審であれば年金事務所に聞いて下さい。
> ② 全週に祝日があれば、被保険者には成れません。しかし、現在我が国では全週に祝日はありません。
> ③ 嘗て、被保険者資格を「おおむね4分の3以上」として運用していました。それに対して疑義が噴出
> してきたので、「週の労働時間が30時間以上」と明定したのです。
社会保険適用拡大にともない、被保険者適用基準が変わりましたが、
1週間の所定労働時間を30時間とした基準はありませんが、、、どこから抜粋されたものなのでしょうか?
1週の所定労働時間が40時間の会社に対して限定した回答であれば、ほぼ間違いないと思われますが、
1週40時間未満の会社も有りますので。。。。。
「短時間労働者の健康保険・厚生年金適用拡大Q&Aによると
短時間労働者の判断基準
旧:「1日又は1週間の所定労働時間」および「1か月の所定労働日数」がおおむね3/4以上であるかどうか
新:「1週間の所定労働時間」および「1か月の所定労働日数」が同一事業所に使用される通常の労働者の所定労働時間および1か月の所定労働日数の3/4以上である場合は、社会保険適用
そのため、どちらかが3/4未満であれば、社会保険資格喪失に該当するものと思われますが、、、
もともと被保険者にたいして、大幅な労働条件変更に対する資格喪失は、週30時間にしたからと言うだけでは資格喪失対象にはならないものと思われます。
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