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労務管理

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社保、年金適用について

著者 ちびゆあ さん

最終更新日:2017年06月30日 14:21

この場合、社保・厚生年金は適用外にしてしまって問題ないですよね?

・就業者本人の希望により週4日勤務×7.5時間に短縮
・ただし、祝日は出勤しない(振替もない)
・そのため単純に週だけで見ると正社員の3/4だが、変形(1年)から
 見ると正社員の3/4未満の勤務時間です。
・これを期に本人から「もうやめるわ!」って言われればラッキー。。。

宜しくお願い致します。

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Re: 社保、年金適用について

著者村の平民さん

2017年06月30日 16:48

① 課題の労働条件であれば、社会保険被保険者です。不審であれば年金事務所に聞いて下さい。
② 全週に祝日があれば、被保険者には成れません。しかし、現在我が国では全週に祝日はありません。
③ 嘗て、被保険者資格を「おおむね4分の3以上」として運用していました。それに対して疑義が噴出
 してきたので、「週の労働時間が30時間以上」と明定したのです。
  それは、その事業所で「おおむね働いているか否かの区分」を決めたのです。従って、祝日のある
 週の労働時間を算入する趣旨はありません。
④ 任意退職を図って、被保険者資格を云々するのは間違いです。

Re: 社保、年金適用について

著者ぴぃちんさん

2017年06月30日 17:02

御社は1か月において週休2日かつ、祝日は営業日になっているのでしょうか。通常の労働内容が不明なので判断できないのですが、
加入要件は
1週間の所定労働時間 及び 1ヵ月の所定労働日数が4分の3以上
になりますので、1週間単位および1か月単位でみた場合に、加入要件を判断する必要があります。年でなくて、1か月においてです。週40時間である場合、週4日週30時間であると加入に該当することが多いかと思いますが、確認であれば年金事務所への確認をしていただくことが確実かと思います。



> この場合、社保・厚生年金は適用外にしてしまって問題ないですよね?
>
> ・就業者本人の希望により週4日勤務×7.5時間に短縮
> ・ただし、祝日は出勤しない(振替もない)
> ・そのため単純に週だけで見ると正社員の3/4だが、変形(1年)から
>  見ると正社員の3/4未満の勤務時間です。
> ・これを期に本人から「もうやめるわ!」って言われればラッキー。。。
>
> 宜しくお願い致します。

Re: 社保、年金適用について

著者ちびゆあさん

2017年07月05日 19:24

言葉足らずで申し訳ありません。
祝日について
他の従業員が通常出勤する日においても祝日は関係ないという解釈になってしまうのでしょうか?
→正社員は出勤、該当者は休み、よって3/4未満の場合がある。
土曜日について
毎月どこかの土曜が会社出勤日となっており、正社員は全員出勤、該当者は休み。
→その週は3/4以上にはなりませんよね?正社員6日出勤、該当者4日出勤

Re: 社保、年金適用について

著者ちびゆあさん

2017年07月05日 19:34

お世話になります。
1週間単位であれば、正社員比3/4以上になる時の方が多いです。しかしながらたまにある祝日会社営業日及び月に一度ある土曜日出勤時には、正社員比3/4未満となります。
ちなみに7/17(月)は祝日で会社休でもありますが、その週は正社員4日×8=32時間
、該当者は3日×7.5=22.5時間で3/4未満となります。

Re: 社保、年金適用について

著者ユキンコクラブさん

2017年07月06日 09:12

michioさま
> ① 課題の労働条件であれば、社会保険被保険者です。不審であれば年金事務所に聞いて下さい。
> ② 全週に祝日があれば、被保険者には成れません。しかし、現在我が国では全週に祝日はありません。
> ③ 嘗て、被保険者資格を「おおむね4分の3以上」として運用していました。それに対して疑義が噴出
>  してきたので、「週の労働時間が30時間以上」と明定したのです。

社会保険適用拡大にともない、被保険者適用基準が変わりましたが、
1週間の所定労働時間を30時間とした基準はありませんが、、、どこから抜粋されたものなのでしょうか?

1週の所定労働時間が40時間の会社に対して限定した回答であれば、ほぼ間違いないと思われますが、
1週40時間未満の会社も有りますので。。。。。

短時間労働者健康保険厚生年金適用拡大Q&Aによると
短時間労働者の判断基準
旧:「1日又は1週間の所定労働時間」および「1か月の所定労働日数」がおおむね3/4以上であるかどうか

新:「1週間の所定労働時間」および「1か月の所定労働日数」が同一事業所に使用される通常の労働者所定労働時間および1か月の所定労働日数の3/4以上である場合は、社会保険適用

そのため、どちらかが3/4未満であれば、社会保険資格喪失に該当するものと思われますが、、、
もともと被保険者にたいして、大幅な労働条件変更に対する資格喪失は、週30時間にしたからと言うだけでは資格喪失対象にはならないものと思われます。

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