相談の広場
最終更新日:2017年07月13日 11:49
初めて質問いたします。総務初心者です。よろしくお願い致します。
この度、就業規則を改定し、労働基準監督署へ提出致しました。
新規則になり、ひと月ほどになるのですが、さっそく不具合が生じてしまいました。
出張旅費規程の日当および宿泊費が「役員」「役職者」「その他の従業員」により、当然のことながらそれぞれ異なっています。
「役職者」「その他の従業員」の線引きを周知させるため、そのことを追加にて記載したいのですが、勝手に追加して、社内にお知らせするだけではいけないのではないかと思います。
「附則」にて「ここは追加するよー」みたいに記載すれば、法律でとがめられることはないのでしょうか。
初歩的な質問でお恥ずかしいのですが、よろしくお願い致します。
スポンサーリンク
こんにちは。
社内へ周知することは勿論ですが、「修正=就業規則の変更」になりますので、労働者代表の意見書を添えて、変更内容を労働基準監督署へ届け出る必要があります。
「就業規則(変更)届及び意見書」という書面で届け出ます。
書面の様式については、労働基準監督署へ問い合わせれば頂けますが、労働局によってはHPに様式を掲載しているところもありますので、お勤め先を管轄している都道府県労働局のHPも探してみてください。
上記様式と共に、「どこがどのように変更になったか」を比較できる「新旧対照表」を添付する必要があります。(様式は自由です)
ご質問文から行きますと「出張旅費規程第◎条として、対象者区分を追加」ということなので、
<変更前>なし
<変更後>「以下の内容を新設する。」という一文と共に、変更後の規定内容を明記
ということです。
ご参考になれば。
就業規則の変更においては、労働者の過半数代表の意見を聴衆し、その結果についても書面で届け出る必要があります。
> 初めて質問いたします。総務初心者です。よろしくお願い致します。
>
> この度、就業規則を改定し、労働基準監督署へ提出致しました。
> 新規則になり、ひと月ほどになるのですが、さっそく不具合が生じてしまいました。
>
> 出張旅費規程の日当および宿泊費が「役員」「役職者」「その他の従業員」により、当然のことながらそれぞれ異なっています。
> 「役職者」「その他の従業員」の線引きを周知させるため、そのことを追加にて記載したいのですが、勝手に追加して、社内にお知らせするだけではいけないのではないかと思います。
> 「附則」にて「ここは追加するよー」みたいに記載すれば、法律でとがめられることはないのでしょうか。
>
> 初歩的な質問でお恥ずかしいのですが、よろしくお願い致します。
まゆり さま
早々にご教示いただきありがとうございます
> 社内へ周知することは勿論ですが、「修正=就業規則の変更」になりますので、労働者代表の意見書を添えて、変更内容を労働基準監督署へ届け出る必要があります。
> 「就業規則(変更)届及び意見書」という書面で届け出ます。
この度、ウン十年ぶりかに就業規則を見直し、専門家の方にご相談しましたので、
社内で誰もわかっているものがおらず。。。
(私もその中の一人です)
安易に考えておりました。お恥ずかしい限りです。
> 上記様式と共に、「どこがどのように変更になったか」を比較できる「新旧対照表」を添付する必要があります。(様式は自由です)
> ご質問文から行きますと「出張旅費規程第◎条として、対象者区分を追加」ということなので、
>
> <変更前>なし
> <変更後>「以下の内容を新設する。」という一文と共に、変更後の規定内容を明記
>
> ということです。
管轄の労働基準監督署のHPを確認しながら、専門家の方にも確認して頂き
そのようにしていきます。
ありがとうございました。
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~6
(6件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]