相談の広場
お世話になります。
私はグループ会社であるBに在籍しながら、親会社であるAの本社ビルの1フロアで勤務しています。
この度人事発令があり、Aへの転籍となりました。
人事課の説明によると、今までそれぞれがおこなっていた業務内容を効率的に、ひとまとめにする為、グループ要員を転籍させるそうです。
今後はAへ在籍になり、給与もAの会社から支払われるそうです。
Aは親会社なので、賃金、年間労働時間、年間休日、有休等全ての条件がBよりかなり上回っておりますが、在籍はAになるものの、賃金、年間労働時間、年間休日、有休等は、B待遇のままだそうです。
給与支払いや健康保険などは、Aの管轄になるので、Bとは今後雇用契約は有りませんが、Aに在籍になっても、Bのままの就業規則が該当するのは問題なのでしょうか?
転籍後は就業規則や労働条件等もA社員として扱われるべきなのでしょうか?
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B社からA社に転籍されたのであれば、就業規則・給与規程などについては、B社でなくA社の規則に準じます。
つまり、A社で働くのですから、A社のルールに従います。
有給休暇の規程については、A社の社員であればA社の就業規則に準じなければならない、になります。
A社の社員が、B社の就業規則に沿って労働することはありえません。
賃金、労働時間、それによる休日については、就業規則の他、A社との間の労働契約書にその記載があれば、労働基準法に違反おらず就業規則の内容に矛盾していないのであれば、労働契約書の内容によって雇用されることはありえるかと思います。
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> 今後はAへ在籍になり、給与もAの会社から支払われるそうです。
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