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身分変更に伴う有給休暇の引き継ぎ

著者 きろくせいはち さん

最終更新日:2017年07月21日 13:18

従来契約社員として勤務していたものが、正社員登用試験に合格し8月1日採用を予定しています。
契約社員時の有給休暇残日数があり、正規職員採用後の有給休暇に加算しようと考えています。
契約社員から身分変更するので正規社員採用以前の有給休暇についてはいったんリセットすべきとの意見が社内にあります。
労働者側に有利にすべきと考えていますが、法律上正しいのかご教示ください。

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Re: 身分変更に伴う有給休暇の引き継ぎ

著者ぴぃちんさん

2017年07月21日 15:17

一旦退職し期間をおいているのでないのであれば、契約社員から正社員になった場合であれば継続した雇用かなと思われますので、有給休暇はそのまま継続して勤務しているものとして扱われることになるかなと思います。ただし、契約社員としての労働契約がどのような契約になっているのか、による部分があるかと思います。



> 従来契約社員として勤務していたものが、正社員登用試験に合格し8月1日採用を予定しています。
> 契約社員時の有給休暇残日数があり、正規職員採用後の有給休暇に加算しようと考えています。
> 契約社員から身分変更するので正規社員採用以前の有給休暇についてはいったんリセットすべきとの意見が社内にあります。
> 労働者側に有利にすべきと考えていますが、法律上正しいのかご教示ください。

Re: 身分変更に伴う有給休暇の引き継ぎ

著者ユキンコクラブさん

2017年07月22日 08:22

> 従来契約社員として勤務していたものが、正社員登用試験に合格し8月1日採用を予定しています。
> 契約社員時の有給休暇残日数があり、正規職員採用後の有給休暇に加算しようと考えています。
> 契約社員から身分変更するので正規社員採用以前の有給休暇についてはいったんリセットすべきとの意見が社内にあります。
> 労働者側に有利にすべきと考えていますが、法律上正しいのかご教示ください。

年次有給休暇については、雇用条件の変更で、影響を受ける者ではありません。
最初の雇用された日からの年次有給休暇付与基準日で、有給休暇を付与してあげてください。
正社員になった日から新規適用ではありません。
契約雇用期間から継続して勤続年数に応じた有給休暇を。。。

http://blog.goo.ne.jp/6615671/e/c30c8f64a45101ed09c0b074c5ba7388

Re: 身分変更に伴う有給休暇の引き継ぎ

著者村の長老さん

2017年07月22日 10:50

正しくは身分変更に関係なく、雇用契約が継続している場合はリセットされません。基準日(付与日)も変更されません。付与日数での有利は構いませんがリセットは不可です。

Re: 身分変更に伴う有給休暇の引き継ぎ

著者きろくせいはちさん

2017年07月24日 10:41

ありがとうございました。継続雇用として取扱うことといたしました。

> 一旦退職し期間をおいているのでないのであれば、契約社員から正社員になった場合であれば継続した雇用かなと思われますので、有給休暇はそのまま継続して勤務しているものとして扱われることになるかなと思います。ただし、契約社員としての労働契約がどのような契約になっているのか、による部分があるかと思います。
>
>
>
> > 従来契約社員として勤務していたものが、正社員登用試験に合格し8月1日採用を予定しています。
> > 契約社員時の有給休暇残日数があり、正規職員採用後の有給休暇に加算しようと考えています。
> > 契約社員から身分変更するので正規社員採用以前の有給休暇についてはいったんリセットすべきとの意見が社内にあります。
> > 労働者側に有利にすべきと考えていますが、法律上正しいのかご教示ください。

Re: 身分変更に伴う有給休暇の引き継ぎ

著者きろくせいはちさん

2017年07月24日 10:50

ありがとうございました。ご指摘のとおりに、勤務年数に応じた有給休暇の付与といたします。

> > 従来契約社員として勤務していたものが、正社員登用試験に合格し8月1日採用を予定しています。
> > 契約社員時の有給休暇残日数があり、正規職員採用後の有給休暇に加算しようと考えています。
> > 契約社員から身分変更するので正規社員採用以前の有給休暇についてはいったんリセットすべきとの意見が社内にあります。
> > 労働者側に有利にすべきと考えていますが、法律上正しいのかご教示ください。
>
> 年次有給休暇については、雇用条件の変更で、影響を受ける者ではありません。
> 最初の雇用された日からの年次有給休暇付与基準日で、有給休暇を付与してあげてください。
> 正社員になった日から新規適用ではありません。
> 契約雇用期間から継続して勤続年数に応じた有給休暇を。。。
>
> http://blog.goo.ne.jp/6615671/e/c30c8f64a45101ed09c0b074c5ba7388
>

Re: 身分変更に伴う有給休暇の引き継ぎ

著者きろくせいはちさん

2017年07月24日 10:54

ありがとうございました。ご指摘のとおりに、勤務年数に応じた有給休暇の付与といたします。

> 正しくは身分変更に関係なく、雇用契約が継続している場合はリセットされません。基準日(付与日)も変更されません。付与日数での有利は構いませんがリセットは不可です。

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