相談の広場
こんにちは。
派遣先の一斉年休取得日についてお伺いします。
わたしは派遣元の正社員で、某会社に派遣されています。
派遣先の一斉年休取得日に、有給使用をしろといわれました。わたしとしては、他に有給を使用したいので、一斉年休日は待機日(給与の6割のみ付加)としたいのですが、下記の通りに言われて有給不使用を認めてもらえません。
公平性を期すために本年より配属先企業のカレンダーを基にした勤怠種別となります。
上記理由により、企業カレンダーにある一斉年休の勤怠種別は有給となります。
これはこのまま有給使用をするしかないのでしょうか。。
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> 派遣先の計画年休労使協定は、あなたの勤怠に何の影響も及ぼしません。
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> 派遣元が単に派遣先のカレンダーに準ずること就業規則に定めるだけでなく、計画年休労使協定を、派遣先日付に応じてアレンジしてあるかに、尽きます。有効な労使協定があり、かつ法を上回る年休(5日超)が
>
> ある:あなたの希望はかなえられません。その日にあてがわれる年休の時季指定権は協定締結時に喪失しています。お休みください。
> ない:待機日が、事業主都合の休業手当(平均賃金6割)のようですので、そうなります。
返信ありがとうございます。
年休は、10日以上あります。
他もう少し噛み砕いた説明をしていただいでよろしいでしょうか。
> もう少し噛み砕いた説明をしていただいでよろしいでしょうか。
計画年休するためには、派遣元(あなたの雇い主)が、あなたの所属する事業場(本社、支店、営業所といった単位)の労働者過半数を占める労働組合、組合がなければ労働者代表を民主的に選出のうえ、労使協定を結ばねばないと、計画年休を実施できない、ということです(法39条6項)。
毎年通用する日付指定の労使協定はまれ(例:8月第2月曜といった日付指定)で、派遣先の実施日付を知りえたごとに、毎年必要とする派遣先の数だけ、労使協定を作成することになるのでは、と推測します。
ですので、労使協定があるのか、照会ください。雇用主には、就業規則と同等の周知義務を締結協定に課しています(法106条)。
この労使協定が締結されてありますと、時季指定権(労働者が希望する任意の労働日に休みたいと宣言できる権利)が、協定に指定された日付の数だけ消滅します。使える年休の数が減るところ、「5日を超える」というのは、協定時に労働者が自由に指定できる最低限の休暇日数が5日確保されているというものです。実際いくつ減ったかも、労使協定を照会しないと、何とも言えません。
最後に、派遣元に労使協定がなければ、派遣先の日付にあわせた計画年休は実施できず、あなたのいうところの待機日となり、6割賃金(その日の働く時間ベースの賃金でなく、過去3か月の支払実績額合計を暦日数で除した日額の6割)支払をもって償わないといけない、かつ保有年休日数に減数は生じない、となります。
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