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労務管理

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部署ごとに異なる就業時間の場合の就業規則について

著者 konoko さん

最終更新日:2017年07月26日 12:08

いつもお世話になっております。

弊社は、製造部門が 8:30-18:00 (休憩1:30)
事務部門が 8:30-17:30(休憩1:00)  なのですが

就業規則には、
始業時刻8:30 終業時刻18:00

但し、業務の都合により始業・終業時刻及び休憩時間を変更し
又は時差出勤を命ずることがある。

となっております。

この記載の仕方で何か問題になったりはしないでしょうか?

他に何か良い書き方など御座いましたら、ご指南いただけたら助かります。

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Re: 部署ごとに異なる就業時間の場合の就業規則について

著者村の平民さん

2017年07月26日 17:45

① 部署毎の所定労働時間が異なるのであれば、部署毎にその時刻を明記すべきだと考えます。
  そのように規定することは違法ではありません。

② 現行規程のままだと、「業務の都合により始業・終業時刻及び休憩時間を変更し又は時差出
 勤」させることは、労働者側から見れば経営者の恣意にわたることであり、一定しない、経営者の
好き勝手に振り回されるとの解釈を生じます。
  これは、決して好ましいこととは言えません。

Re: 部署ごとに異なる就業時間の場合の就業規則について

著者ぴぃちんさん

2017年07月26日 23:42

部署ごとに、就業時間が異なるのであれば、部署ごとに就業時間を異なるように規定することは可能です。ただし、その事業所におけるすべての従業員について、漏れがないようにしてください。

現行の就業規則であれば、休憩時間と退社時間とを明確に管理できていることが必要条件になるでしょう。現在の収容規則であれば休憩は01:30(勤務は08:30-18:00)になるかと思いますので、その点をどう解釈するのかでしょう。
業務の都合による、とされているのであれば、業務の都合によりの部分を毎日明確に業務命令していますか、という点で、事務部門の就業時間が、修行時刻より早く退社できる明確な理由が必要である、と指摘される可能性があるかと思います。



> いつもお世話になっております。
>
> 弊社は、製造部門が 8:30-18:00 (休憩1:30)
> 事務部門が 8:30-17:30(休憩1:00)  なのですが
>
> 就業規則には、
> 始業時刻8:30 終業時刻18:00
>
> 但し、業務の都合により始業・終業時刻及び休憩時間を変更し
> 又は時差出勤を命ずることがある。
>
> となっております。
>
> この記載の仕方で何か問題になったりはしないでしょうか?
>
> 他に何か良い書き方など御座いましたら、ご指南いただけたら助かります。
>

Re: 部署ごとに異なる就業時間の場合の就業規則について

著者村の長老さん

2017年07月27日 07:49

一の事業場の中に複数の始業終業じこくがあることは違反ではありません。その部署・終業時間帯ごとに就業規則に規定すれば問題ありません。

次に後半部分ですが、繰り上げ繰り下げ規定と思われます。「変更し」ではなく「繰り上げまたは繰り下げる場合がある」と規定すれば問題ないでしょう。

Re: 部署ごとに異なる就業時間の場合の就業規則について

著者らくだらくだらくださん

2017年07月28日 08:23

 労基法第89条に基づき、始業及び終業の時刻、休憩時間を特定して定めるべきで、「変更」、「繰り上げ又は繰り下げ」は軽微なものであれば問題はないが、予めどのように変更または繰り上げ繰り下げされるかがわかっているのであれば、それも始業及び終業の時刻を具体的に定めるべきで、その組み合わせでいつまでに勤務が決定され、それがどのような方法で労働者に通知されるのかまで定めるべきだと思います。
 なお、貴社の場合、「製造部門」があることから主たる事業が製造業であると推察されますが、「休憩時間の変更」は、労基法第34条第2項に基づき、休憩一斉付与適用除外労使協定が必要となります。



> いつもお世話になっております。
>
> 弊社は、製造部門が 8:30-18:00 (休憩1:30)
> 事務部門が 8:30-17:30(休憩1:00)  なのですが
>
> 就業規則には、
> 始業時刻8:30 終業時刻18:00
>
> 但し、業務の都合により始業・終業時刻及び休憩時間を変更し
> 又は時差出勤を命ずることがある。
>
> となっております。
>
> この記載の仕方で何か問題になったりはしないでしょうか?
>
> 他に何か良い書き方など御座いましたら、ご指南いただけたら助かります。
>

Re: 部署ごとに異なる就業時間の場合の就業規則について

著者いつかいりさん

2017年07月29日 07:23

ご質問の「休憩時間の変更」とは何をさしているかわかりませんが、34条2項但し書きの労使協定とは、一斉休憩の例外をもけるに必要な協定です。ただし業種により法令で適用除外とされている場合もありますので、確認ください。製造業で儲けるなら必須です。協定事項は

・一斉に休憩を与えない労働者の範囲
・当該労働者に対する休憩の与え方

を盛り込まなければなりません。

表記の就業規則で、一斉休憩のまま、業務都合で一斉に時間帯を変更する分にはその記載で十分といえます。あとは部門別の始業終業時刻、休憩時間帯の設定でしょう。ただ部門間が相手の様子がうかがえるなどそれほど独立しておらず、あるいは一方の部門が先に休憩に入るなど、休憩の質に影響を及ぼすと考えるなら、その就業規則にして協定は必要でしょう。

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