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労務管理

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勤務実績

著者 ☆玉竜☆ さん

最終更新日:2017年08月02日 05:20

月末に会社に1ヶ月分の勤務時間休憩時間を各個人が記入し勤務実績として提出しています。
その中で間違えや修正があった場合、会社が本人への説明も同意も無く勝手に修正したりするのは、問題はないのでしょうか?
問題な場合、労基法の何条に該当しますか?

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Re: 勤務実績

著者ぴぃちんさん

2017年08月02日 08:10

前提の確認が必要かと思いますが…

そもそも、間違えがあると会社が判断できるのであればその根拠に従って、正しく労務時間を管理しているといえますから、正しい時間にすることは問題がない、と思います。逆に、正しく申告していない従業員に問題があるといえるかと思います。

ただ、使用者が労働した時間を把握できていないのに勝手に時刻を書き換えている、というのであれば、問題ありです。

始業時刻、終業時刻、休憩時間は、使用者が管理把握する必要があり、確認においては、労働者からも確認することが望ましい、になります。
自己申告制においては、使用者は自己申告制により労働時間が適正に把握されているか否かについて定期的に実態調査を行い、確認することが望ましいとされていますが、事実と異なるのであれば、確認がまず必要であるかと思います。

状況や時刻管理の方法がわかりませんので、実情がどうであるのかで、判断されてみてください。労働時間については、労働基準法の第4章になります。



> 月末に会社に1ヶ月分の勤務時間休憩時間を各個人が記入し勤務実績として提出しています。
> その中で間違えや修正があった場合、会社が本人への説明も同意も無く勝手に修正したりするのは、問題はないのでしょうか?
> 問題な場合、労基法の何条に該当しますか?

Re: 勤務実績

著者marlyn さん

2019年03月05日 02:09

削除されました

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