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労務管理

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是正勧告書に対する罰則について

著者 kaneちゃん さん

最終更新日:2017年08月06日 22:35

今回労基署が入り、是正勧告書および指導標を受け取りました。

是正勧告書での主な指摘事項として、
36協定特別条項で定めた以上の長時間労働をさせている。
時間外労働に関する協定で定めた1日あたりの時間を超えている。
最低賃金が県の特定産業別最低賃金を下回っている。
があります。

長時間労働についてなのですが、嬉しいことに業況は大変良く受注状況は順調です。
必然的に仕事量が増え、残業時間が増えております。
人員の募集はハローワークだけでなく人材紹介会社、派遣会社とも通じて行っているのですが、最近の状況通り人の確保が非常に難しい状況となっています。
また残業手当についてですが、こちらはすべて支給しております。

そこでなのですが、残業時間を削ろうとしても納期がありこれを遅らせることはできません。
営業を通じ客先へ納期が厳しい状況はお伝えしているのですが、大手企業に対してはあまり意味をなしていませんし、遅らせると今後の取引に影響してきます。
そのため残業時間を減らせ、と言われても減らすことができない状況ですし従業員も働けるときに働きたいという意向もあります。

こういった状況の中で、残業時間の削減ができないとなった場合に、労基署よりどういった罰則が考えられるでしょうか?
今後の対応を考えるためにも事前に知っておきたいため、この場で相談させてください。

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Re: 是正勧告書に対する罰則について

著者いつかいりさん

2017年08月07日 05:03

それにしても昨年末に大企業に入社した女の子の飛び降り自殺からあいまって、連日新聞報道で過労死、残業規制の記事が載らない日はないという沸騰ぶりなのに、いまだ感度の鈍い企業もあるものですね。

労基署が刑罰をくだすことはありません。警察同様の取り調べをしたうえ、検察に送検するのです。そこで起訴相当となれば、よくて簡裁で略式命令で刑罰が宣告されます。過労死がからむなど重大悪質と判断されれば、地裁で公開の法廷に引き出される、ということもあるでしょう。

法定労働時間を定めた労基法32条違反として、実行者に半年の懲役、30万円の罰金、両罰規定として法人には罰金となります。

刑事罰だけでなく、程度にもよりますが、法人名の公表、改正法の施行にともない求人広告の掲載拒否(ハローワーク、民間媒体、大学高校)により労働市場からの排除、労働環境(年休年間平均消化数、月間平均残業時間数、過去3年の離職者数といったもの)を積極的に開示しない企業に対する求職者の敬遠。政府自治体に物品役務の名簿登載されていれば指名停止、許認可を受けているなら営業停止もあるでしょう。

こういった流れに大企業は仕事を下に流して、零細企業にしわ寄せがいくのですが、そこは適正納期適正価格での発注をと国は呼び掛けてはいますが、その恩恵にこうむれるといいですね。業界最賃すらまもれていない、というのは営業が機能していないのではないですかね。

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