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労務管理

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子の看護休暇と介護休暇

著者 やっこだこ さん

最終更新日:2017年08月14日 16:33

現在就業規則では子の看護休暇介護休暇については、無給となっております。定めて以来、使いにくい休暇のため、利用する職員はおりません。(有休をそれに充ててます)
この度、就業規則を改定し、職員に優しい休暇制度として、タイトルの2つの休暇を有給として扱うことになりました。そこで、正職は有給、パートは無給として差をつけることで、何か問題が生じるのでしょうか?
どなたか詳しい方ご教授ください。
(色々ネットで検索しても答えが見つかりません。)

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Re: 子の看護休暇と介護休暇

著者村の平民さん

2017年08月14日 17:13

① 労働基準法の上では、その差は違法とはされないと思います。

② しかし、昨今、同一労働同一賃金を喧伝されていますので、その意味から言えば正規職員とパートに差を付けることは望ましくないと言えるでしょう。

③ 正規職員とパートの間が、「同一労働」と言え得るか否かは、社外の者には分からないことです。

④ 今後、貴社においてパートを増員し、正社員に置き換えるほどの計画があれば、パートを区別しないことの方が、パート雇用促進に益するので良いことと考えます。

⑤ 年次有給休暇や「子の看護休暇介護休暇」以外にも、各種特別休暇(無給)制度があり、今後これらが種類増加または日数増になることが予想されます。
 従って変更することは慎重にすべきだと考えます。
 一旦、労働者有利に就業規則を変更すると、改悪は殆ど不可能です。

Re: 子の看護休暇と介護休暇

著者村の長老さん

2017年08月14日 18:01

回答の前提として、そのパート者にも看護や介護休業が法的に取得できる条件が整っているものとします。

いわゆるパート労働法では、正社員との不公平な取扱を原則禁じています。しかし、労働に対する内容や労働時間等の差異から、合理的な差異であればやむなしとしているものもあります。例えば通勤費においてはこの差を認めていません。正社員であろうとパートであろうと同じだからです。

では賃金において法的には無給でも可だがそれを有給とする、しかしパート者は無給とした場合、この差異は合理的な差異として認められるか、ということがこのパート労働法で判断されることになります。

断定はしませんが、おそらく都道府県労働局雇用環境均等室にこの質問をしたのなら、「差異は合理的とは考えられないのでパート労働法に反する」との回答だろうと推測します。

Re: 子の看護休暇と介護休暇

著者やっこだこさん

2017年08月17日 14:49

> ① 労働基準法の上では、その差は違法とはされないと思います。
>
> ② しかし、昨今、同一労働同一賃金を喧伝されていますので、その意味から言えば正規職員とパートに差を付けることは望ましくないと言えるでしょう。
>
> ③ 正規職員とパートの間が、「同一労働」と言え得るか否かは、社外の者には分からないことです。
>
> ④ 今後、貴社においてパートを増員し、正社員に置き換えるほどの計画があれば、パートを区別しないことの方が、パート雇用促進に益するので良いことと考えます。
>
> ⑤ 年次有給休暇や「子の看護休暇介護休暇」以外にも、各種特別休暇(無給)制度があり、今後これらが種類増加または日数増になることが予想されます。
>  従って変更することは慎重にすべきだと考えます。
>  一旦、労働者有利に就業規則を変更すると、改悪は殆ど不可能です。

ありがとうございます。
変更については、今後十分検討して慎重に取り組みます。

Re: 子の看護休暇と介護休暇

著者やっこだこさん

2017年08月17日 14:51

> 回答の前提として、そのパート者にも看護や介護休業が法的に取得できる条件が整っているものとします。
>
> いわゆるパート労働法では、正社員との不公平な取扱を原則禁じています。しかし、労働に対する内容や労働時間等の差異から、合理的な差異であればやむなしとしているものもあります。例えば通勤費においてはこの差を認めていません。正社員であろうとパートであろうと同じだからです。
>
> では賃金において法的には無給でも可だがそれを有給とする、しかしパート者は無給とした場合、この差異は合理的な差異として認められるか、ということがこのパート労働法で判断されることになります。
>
> 断定はしませんが、おそらく都道府県労働局雇用環境均等室にこの質問をしたのなら、「差異は合理的とは考えられないのでパート労働法に反する」との回答だろうと推測します。

ありがとうございます。十分検討して今後の方針を決めたいと思います。

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