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夜勤勤務で休憩がとれなかった場合の手当

著者 まだま さん

最終更新日:2017年08月16日 19:33

いつも拝読させていただいております。

総合病院での勤務で、交代制勤務をとっておりますが、当番日など日によっては休憩がとれない場合があります。
時間外手当で休憩時間分を支払うに当たっては、平日普通の割増賃金1.25ではなく、平日深夜の割増賃金1.5で支払うべきなのでしょうか?


弊社では夜勤勤務の場合、120分の休憩をとることになっています。
ただ、当番日など、救急患者さんの受け入れが多い場合、救急センターで夜勤にあたる職員の中には、休憩をとれない職員が出る場合があります。

休憩をとらせなければ、違法だということも承知しており、その日のリーダーとなる職員が、休憩をとらせるよう調整をしますが、特に忙しい日については、下の者から休憩をとらせようとして、リーダー自身が休憩をとれなくなってしまう場合などがあります。

そういった場合、時間外申請で、120分を申請するようになっていますが、従前、平日普通の割増賃金1.25で時間外手当を算出していました。職員から、本来休憩深夜時間にとれなかったものであるから、平日深夜の割増賃金1.5で支払うべきなのではとの問い合わせがありました。

本来、どちらで支払うのが正しいのでしょうか?
ご教示いただけましたら幸いです。

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Re: 夜勤勤務で休憩がとれなかった場合の手当

著者ぴぃちんさん

2017年08月16日 21:51

深夜の時間帯に、休憩せず、労働していたのであれば、その時間を休憩の扱いはできない、と思います。
なので、実際に深夜勤務しているのですから、深夜割増賃金の支払は必要になると考えます。

病院であれば、一斉に休暇をとることはできないと思いますので、実際に休憩していない時間を休憩と扱っているのであれば、そもそも問題があり、改善するべき状況と思います。



> いつも拝読させていただいております。
>
> 総合病院での勤務で、交代制勤務をとっておりますが、当番日など日によっては休憩がとれない場合があります。
> 時間外手当で休憩時間分を支払うに当たっては、平日普通の割増賃金1.25ではなく、平日深夜の割増賃金1.5で支払うべきなのでしょうか?
>
>
> 弊社では夜勤勤務の場合、120分の休憩をとることになっています。
> ただ、当番日など、救急患者さんの受け入れが多い場合、救急センターで夜勤にあたる職員の中には、休憩をとれない職員が出る場合があります。
>
> 休憩をとらせなければ、違法だということも承知しており、その日のリーダーとなる職員が、休憩をとらせるよう調整をしますが、特に忙しい日については、下の者から休憩をとらせようとして、リーダー自身が休憩をとれなくなってしまう場合などがあります。
>
> そういった場合、時間外申請で、120分を申請するようになっていますが、従前、平日普通の割増賃金1.25で時間外手当を算出していました。職員から、本来休憩深夜時間にとれなかったものであるから、平日深夜の割増賃金1.5で支払うべきなのではとの問い合わせがありました。
>
> 本来、どちらで支払うのが正しいのでしょうか?
> ご教示いただけましたら幸いです。

Re: 夜勤勤務で休憩がとれなかった場合の手当

著者村の平民さん

2017年08月16日 22:07

① 深夜(22:00~翌朝5:00)の勤務時間について、貴院では1.25割増しなどをしておられるようです。

② 深夜労働賃金をこのようにすると、往々にして間違いを犯します。
  もっと単純に計算すれば、間違えることはありません。

③ 深夜労働時間に対しては、残業(1日8時間超)で有るか無いかを一切考慮しないで、昼間勤務の残業割増基礎賃金の25%(125%ではない)を、「深夜労働手当」とでも項目名を付けて、支給します。

④ 1日8時間を超えたならば、超えた時間に対して、昼間勤務の残業割増基礎賃金の125%を、残業手当として支給します。

⑤ 前記③と④の結果、1日8時間を超えかつ深夜労働した場合は、深夜時間部分は150%になります。

⑥ 質問にはありませんが、法定休日に労働した場合は、労働時間の多少を問わず135%です。
  
⑦ 以上のことから、自動的に、法定休日で無い場合は、残業手当125%+深夜手当25%になります。
  法定休日の場合は、法定休日分135%+深夜分25%=160%になります。法定休日に8時間を超えても25%割増は不要です。

⑧ 以上の方法は極めて明快です。125%? 150%? 160%? などと、その都度迷うことはありません。要点は、8時間を超えた125%と、深夜労働の25%と、法定休日の135%をそれぞれ別項目として時間把握し、計算することです。
  労働者にとっても分かりやすくなります。

⑨ 職員から、本来休憩深夜時間にとれなかったものであるから、平日深夜の割増賃金1.5で支払うべきなのではとの疑問は当然です。

⑩ なお、36協定深夜労働については不要です。

Re: 夜勤勤務で休憩がとれなかった場合の手当

著者村の長老さん

2017年08月17日 08:26

病院内規定はわかりませんので法的なレベルでの話になります。

法的に必要な休憩を取らせなかった(やむなしを含む)場合、使用者には労基法32条・34条に対する措置を取らねばなりません。32条に違反する労働時間となった場合、36条で救済する、しかし残業扱いとしても34違反は免れないことにはなりますが。

ただ病院においての夜間労働は避けて通れない勤務形態です。このため特別に通達がでています。相当古い通達ですから、どこの病院でもこれに従った夜間時の扱いをしているはずです。まずはそれとの整合からどの程度外れてしまうのかを検討することになります。地域医師会の判断もありますから地域医師会や地域病院協会等に質問すればわかり易く教えてくれると思います。

本来は業種に関係なく法律は適用されるべきですが、医療関係は法的な基準だけで判断することには国民の感情が許さない場合があります。例えば17時終業とすれば小売店なら閉めても問題ないでしょう。しかし急患で来て終業だからと追い返してしまったらどうなるでしょう。この業界で勤務する者は、多かれ少なかれ自己犠牲もある程度承知で入ってきています。つまり博愛精神です。利用する者も感謝しなければならないといつも思います。

その上で、働く者に別の形で報いる方策を立てることが肝要と思います。法律だけで杓子定規にはできない、いい例かもしれません。

で、質問の割増云々の回答は、職場規定に関係なく法的な判断でいえば、単純に時間外であれば2割5分以上、それが深夜帯であれば同じく2割5分以上、これが重なれば5割以上という原則は変わりません。

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