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労務管理

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会社指定で有給日程を決める際のタイミングについて

著者 白しろ さん

最終更新日:2017年08月17日 14:38

現在弊社では、夏季冬期休暇の際に有給休暇を消化としようという意見が弊社代表からでています。
もともとシフト制の会社で、夏季冬期休暇期間の定めは就業規則にありません。
年間休日105日というくくりになっています)

労使協定を結び、有給の残日数5日以上の場合に会社指定とすることができると記憶していますが、『残日数5日以上』は、消化する時と指定する時どちらのタイミングになるのでしょうか?

たとえば
来年の夏季休暇の日程に有給をあてさせたいとして、
8月入社の人が有給2日を残して新たに11日付与され、有給残日数13日となってすぐに会社が8日分の有給日を指定(来年の夏季休暇)する。

このような方法は問題ないのでしょうか?
労働者が有給を使用するより先に、会社に有給を押さえられるような状態になるかと思います。

ご存知の方がいらっしゃいましたらご回答よろしくお願いします。

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Re: 会社指定で有給日程を決める際のタイミングについて

著者tonさん

2017年08月17日 16:58

> 現在弊社では、夏季冬期休暇の際に有給休暇を消化としようという意見が弊社代表からでています。
> もともとシフト制の会社で、夏季冬期休暇期間の定めは就業規則にありません。
> (年間休日105日というくくりになっています)
>
> 労使協定を結び、有給の残日数5日以上の場合に会社指定とすることができると記憶していますが、『残日数5日以上』は、消化する時と指定する時どちらのタイミングになるのでしょうか?
>
> たとえば
> 来年の夏季休暇の日程に有給をあてさせたいとして、
> 8月入社の人が有給2日を残して新たに11日付与され、有給残日数13日となってすぐに会社が8日分の有給日を指定(来年の夏季休暇)する。
>
> このような方法は問題ないのでしょうか?
> 労働者が有給を使用するより先に、会社に有給を押さえられるような状態になるかと思います。
>
> ご存知の方がいらっしゃいましたらご回答よろしくお願いします。
>

こんばんは。私見ですが・・・・
通常は労使協定が締結した時点で社内通知がされるものと思います。
なので有給付与時点ではなく協定締結時に翌年もしくは今後このように有給使用しますと通知されるのが多いのではないでしょうか。
企業自社カレンダー等がそれにあたるのかと思います。
また書かれた方は10日以上ある場合ですが10日しかない方は5日のみの計画付与となり書かれた例題の方と日数の差が出ます。
例からするともっと多い方2年分で40日の方は35日の計画付与となりますね。
最低日数~最高日数まで考慮する必要があるかと思います。
個人別付与も可能のようですが管理上の手間は今まで以上になろうかと思います。
また有給付与の無い方についても給与保証の問題もあります。
計画付与による休業は会社都合ですから休業補償が必要です。
そういう事も含めての計画付与の検討が必要かと思います。
とりあえず。

Re: 会社指定で有給日程を決める際のタイミングについて

著者ぴぃちんさん

2017年08月17日 17:10

計画付与する際に、労使協定によって締結されると思いますので、その際に日程を決めるかと思います。
年次有給休暇を付与する際に、計画付与することは可能です。そうしないと、計画付与できなくなってしまう状況に陥ってしまうと思います。
ご質問にある、繰り越される有給休暇がある場合には、繰り越された有給休暇を含めて、5日を超える部分については計画付与はできます。
計画付与された指定日は、基本的には使用者側も従業員側も変更はできないものとなりますので、具体的な計画付与の内容を記載した、労使協定については、毎年締結することが望ましいと考えます。

年次有給休暇の計画的付与制度の導入に向けて(岡山労働局ホームぺージ)
http://okayama-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/hourei_seido_tetsuzuki/roudoukijun_keiyaku/kanri06.html

計画付与については、会社が勝手におこなうことはできませんから、締結されました労使協定に従っておこなってください。



> 現在弊社では、夏季冬期休暇の際に有給休暇を消化としようという意見が弊社代表からでています。
> もともとシフト制の会社で、夏季冬期休暇期間の定めは就業規則にありません。
> (年間休日105日というくくりになっています)
>
> 労使協定を結び、有給の残日数5日以上の場合に会社指定とすることができると記憶していますが、『残日数5日以上』は、消化する時と指定する時どちらのタイミングになるのでしょうか?
>
> たとえば
> 来年の夏季休暇の日程に有給をあてさせたいとして、
> 8月入社の人が有給2日を残して新たに11日付与され、有給残日数13日となってすぐに会社が8日分の有給日を指定(来年の夏季休暇)する。
>
> このような方法は問題ないのでしょうか?
> 労働者が有給を使用するより先に、会社に有給を押さえられるような状態になるかと思います。
>
> ご存知の方がいらっしゃいましたらご回答よろしくお願いします。
>
>

Re: 会社指定で有給日程を決める際のタイミングについて

著者いつかいりさん

2017年08月17日 21:14

労側からの質問なのか、使用者側からの質問なのかいまひとつよくわかりませんが、

いわゆる計画年休の労使協定以前に、夏季冬季休暇が従前年休をあてがうことなく、就業規則にないお休みとしていたのであれば、その休業期間は労働慣行といえますので、追加するならともかくあとからやってきた計画年休にとってかわらせることはできません。

またその計画年休の労使協定も質問者の記憶によるのでなく、使用者の周知義務を履行させ、閲覧なさってください。その一言一句の文言がどう述べているかが、あなたの質問におこたえできる唯一のカギです。

Re: 会社指定で有給日程を決める際のタイミングについて

著者白しろさん

2017年08月18日 11:06

削除されました

Re: 会社指定で有給日程を決める際のタイミングについて

著者白しろさん

2017年08月18日 11:13

みなさま、ご返信ありがとうございました。

職務上、使用する側と使用される側、どちらについても知っておく必要があったのですが、諸事情により顧問社労士に尋ねるわけにいかず、こちらを利用させていただきました。参考にさせていただきます。

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