相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

有給休暇について教えてください。

最終更新日:2007年04月18日 10:53

当社の就業規則
(1)年次有給休暇は3ヶ月の試用期間後6ヶ月未満の社員について4就業日与える。
(2)6ヶ月継続勤務8割以上出勤の者には10就業日与える。但し入社日に拘らず起算日は4/1、本採用後6ヶ月未満で起算日が到達した時は6ヶ月経過したものと看做す。
(3)起算日より6ヶ月継続勤務、8割以上出勤の者は次のとおり有給休暇を与える。但し20就業日を限度とする。(継続勤務年数0.5は10日、1.5年は11日2.5年は12日、3.5年は12日4.5年は16日、5.5年は18日、6.5年は20日)
就業規則によると、3ヶ月の試用期間後本採用後6ヶ月未満つまり試用後6ヶ月まで4日付与。それ以降は10日となりますが、起算日が4月1日とは4月1日から数えて6ヶ月目(10月1日)に有給が付与されるということなんでしょうか?4月1日入社の人は7月1日~10月1日までは4日それ以降は翌年10月1日まで10日となるという理解で良いのでしょうか?また中途入社の場合例えば3月10日入社の者は3ヵ月後の6月10日に4日付与それから9月10日まで4日、その後9月30日まで10日、10月1日より翌年の9月30日まで11日ということとなるのでしょうか?
労基の知識が乏しく、よくわからないので教えてください。

スポンサーリンク

Re: 有給休暇について教えてください。

著者いさおさん

2007年04月18日 15:43

> (3)起算日より6ヶ月継続勤務、8割以上出勤の者は次のとおり有給休暇を与える。但し20就業日を限度とする。(継続勤務年数0.5は10日、1.5年は11日2.5年は12日、3.5年は12日4.5年は16日、5.5年は18日、6.5年は20日)

(回答)
 まず、労基法上3.5年は14でないといけません。転記間違いでしょうか。

> 就業規則によると、3ヶ月の試用期間後本採用後6ヶ月未満つまり試用後6ヶ月まで4日付与。それ以降は10日となりますが、起算日が4月1日とは4月1日から数えて6ヶ月目(10月1日)に有給が付与されるということなんでしょうか?

 (回答)
 労基法は「雇入れの日から起算して6か月間継続勤務」で最低10日の有給休暇を付与しなければなりません。
 ご質問の文書からでは就業規則が意図する内容がわかりづらいんですが、起算日が4月1日ならば、10月1日に10日付与されなければいけません。これを下回る就業規則の部分は無効とされ、労基法が適用されます。

>4月1日入社の人は7月1日~10月1日までは4日それ以降は翌年10月1日まで10日となるという理解で良いのでしょうか?

(回答)
 7月1日~10月2日までの4日は良いのですが、その年の10月1日に最低6日付与されなければいけません。6日を上回る付与はOKです。

>また中途入社の場合例えば3月10日入社の者は3ヵ月後の6月10日に4日付与それから9月10日まで4日、その後9月30日まで10日、10月1日より翌年の9月30日まで11日ということとなるのでしょうか?

(回答)
 6月10日に4日付与は労基法を上回っているのでOKです。9月10日には、最低6日付与しなければなりません。そして、翌年の9月10日には、最低11日付与しなければなりません。基準日を設定した結果、これを下回ってはいけません。


 御社の就業規則の解釈が難しいので、労基法と対比して考えてみました。

Re: 有給休暇について教えてください。

回答ありがとうございます。ややこしいのにすみません。

>  まず、労基法上3.5年は14でないといけません。転記間違いでしょうか。
質問間違えてました。確かに14日です。すみません。

労基を下回ってはいけないということは、理解できました。起算日の記載がある以上、有給休暇は10月1日に付与されると考えるべきですよね。そうすると、労基より前倒しに有給休暇が付与されるという私の解釈(3月10日入社の者は3ヵ月後の6月10日に4日付与それから9月10日まで4日、その後9月30日まで10日、10月1日より翌年の9月30日まで11日)は正しいということなんでしょうか?

Re: 有給休暇について教えてください。

著者いさおさん

2007年04月20日 22:24

>
> 労基を下回ってはいけないということは、理解できました。起算日の記載がある以上、有給休暇は10月1日に付与されると考えるべきですよね。そうすると、労基より前倒しに有給休暇が付与されるという私の解釈(3月10日入社の者は3ヵ月後の6月10日に4日付与それから9月10日まで4日、その後9月30日まで10日、10月1日より翌年の9月30日まで11日)は正しいということなんでしょうか?

(回答)
 有給休暇は、その雇入れの日から起算して6箇月間継続勤務し全労働日の8割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した10労働日の有給休暇を与えなければならない。 というものです。
 
 上の事例でいくと、入社ご6ヶ月勤務後の9月11日には10日付与されていないといけないことになります。
 しかし、事例では、9月10日までに合計8日。9月30日までに合計18日なので、9月11日に10日付与されているのかがはっきりわかりません。正しいと言い切れないことになります。

 御社は、基準日を年2回設けるということでしょうか。

 例えば4/1と10/1を基準日とすると

(1)4/1~9/30の入社は4/1に入社した取り扱いにし、10/1に10日付与。

(2)10/1~3/31の入社の場合は10/1に入社した取り扱いにし、翌年4/1に10日付与します。

 年1回の基準日だとすると、入社日に10日付与し、最初の基準日に11日付与します。

Re: 有給休暇について教えてください。

著者arkw2511さん

2007年04月21日 08:08

削除されました

Re: 有給休暇について教えてください。

著者arkw2511さん

2007年04月21日 09:32

削除されました

Re: 有給休暇について教えてください。

ありがとうございます。
労基の知識はないのですが、起算日と付与日は同じということなのでしょうか?
起算日は入社後の継続勤務期間を数える基となる日と解釈していたので、4月1日起算で6ヶ月だと10月1日に付与されると思ってたのですが、違うんでしょうか?
ちなみに就業規則には「起算日」という文言は書かれてありますが、「付与日」「基準日」という文言はありません。

Re: 有給休暇について教えてください。

ありがとうございます。
就業規則では「基準日」という文言はないのです。「起算日」という文言なので、4月1日を起算として継続勤務期間を数えると理解してました。
違うのでしょうか?

>年1回の基準日だとすると、入社日に10日付与し、最初の基準日に11日付与します。

でもそれなら、規則にある「試用期間3ヶ月後に4日付与される」という文言はどう解釈すべきなのでしょう?

Re: 有給休暇について教えてください。

著者arkw2511さん

2007年04月21日 17:03

削除されました

Re: 有給休暇について教えてください。

著者いさおさん

2007年04月21日 18:29

すみません、話が込み合ってきたので、最初に戻りますね。この部分が問題です。

> 当社の就業規則
> (1)年次有給休暇は3ヶ月の試用期間後6ヶ月未満の社員について4就業日与える。

 年次有給休暇の要件には「その雇入れの日から起算して6箇月間継続勤務」となっています。
「本採用」から、ではありません。「試用期間」も「継続勤務」の期間に含まれます。

 従って(1)の例でいうと、入社後8ヶ月の社員も4日しか有給休暇を付与されない可能性があるので、問題があると思います。

Re: 有給休暇について教えてください。

ありがとうございます。
まだ起算日と付与する日の違いが良くわかりません。

いさおさんの回答で、「起算日が4月1日ならば、10月1日に10日付与されなければいけません。」とあったので、起算日から継続勤務期間を数えて、毎年10月1日に付与されるものと思ってました。

どちらが正しいのでしょうか?

またarkw2511さんのご回答によると、
4月1日入社の社員は初年度の10月1日に有給休暇が10日付与されて翌年は4月1日に11日付与、その後毎年4月1日に付与されるってことなんでしょうか?
中途採用の社員は入社後6ヶ月経過した時点で10日、その後の4月1日で11日付与されるということでしょうか?

「起算日が4月1日」の場合有給休暇は4月1日に付与されるのか、10月1日に付与されるのかわからなくなってきました。

Re: 有給休暇について教えてください。

著者いさおさん

2007年04月22日 08:05

> またarkw2511さんのご回答によると、
> 4月1日入社の社員は初年度の10月1日に有給休暇が10日付与されて翌年は4月1日に11日付与、その後毎年4月1日に付与されるってことなんでしょうか?
> 中途採用の社員は入社後6ヶ月経過した時点で10日、その後の4月1日で11日付与されるということでしょうか?

 (回答)
 arkw2511さんが言っているのはそういう事だと思います。そして、御社の就業規則がこの内容を表しているのなら、問題は無いと思います。
 
 しかし、御社の就業規則を読む限りでは、「入社後6ヶ月」ではなくて、「本採用後6ヶ月」に受け取れます。仮に「本採用後6ヶ月」を表しているとすると、試用期間と合わせて「入社後9ヶ月後」に10日付与という事になってしまうので問題だと思います。

Re: 有給休暇について教えてください。

早速のご返信ありがとうございました。

>  arkw2511さんが言っているのはそういう事だと思います。そして、御社の就業規則がこの内容を表しているのなら、問題は無いと思います。

就業規則には「起算日」の文言しかないんですよね。「起算日」と「付与される日」は別物と考えるべきか、同じと考えるべきか?
やっぱりはっきりしません。
それによって、休暇が付与される日が変わってきますよね。


上司も中途入社で、はっきり分かってないようです。

今日は休みなので、就業規則が手元にないのですが、明日出社したら、再度確認したいと思うので、また教えて下さい。

Re: 有給休暇について教えてください。

おはようございます。
当社の就業規則は次のとおりの書き方でした。
有給休暇が付与される日が特にわかりません。4月1日入社と年度の前半、後半おのおのの中途入社の場合どのように付与されるのでしょう?

(1)本採用後、6ヶ月未満の従業員に対して年次有給休暇に相当する有給特別休暇を4就業日与える。本採用後とは、試用期間終了後のことを云う。
(2)6ヶ月継続勤務し所定就業日数の8割以上出勤した者には、その後1年間に継続又は分割した10就業日の有給休暇を与える。但し入社日に拘らず起算日は毎年4月1日とする。本採用後6ヶ月未満で起算日が到達したときは、6ヶ月経過したものと看做す。
(3)起算日より6ヶ月間継続勤務し、所定の就業日数の8割以上出勤した者には、その後同条件のもと、下記の表により有給休暇を与える。但しその日数は20日を限度とする。
継続勤務年数 0.5 1.5 2.5 3.5 4.5 5.5 6.5
付与日数 10 11 12 14 16 18 20

Re: 有給休暇について教えてください。

著者いさおさん

2007年04月24日 09:33

> (1)本採用後、6ヶ月未満の従業員に対して年次有給休暇に相当する有給特別休暇を4就業日与える。本採用後とは、試用期間終了後のことを云う。

(回答)
 ちょっとわかりにくい文書ですが、試用期間後、入社日から6ヶ月未満の従業員は4日与えるということなんでしょうね。付与日は本採用の日ということではないでしょうか。

> (2)6ヶ月継続勤務し所定就業日数の8割以上出勤した者には、その後1年間に継続又は分割した10就業日の有給休暇を与える。但し入社日に拘らず起算日は毎年4月1日とする。本採用後6ヶ月未満で起算日が到達したときは、6ヶ月経過したものと看做す。

 (回答)
 入社日から6ヶ月を超えた日に10日発生するということでしょうね。そして、入社日に拘らず起算日は4月1日なので、4月1日~9月30日入社の人は10月1日に10日発生。
 
 10月1日~3月31日入社の人は、起算日の4月1日で6ヶ月未満です。この場合は6ヶ月経過したものと看做す。ので、4月1日に10日発生ということではないでしょうか。

 起算日は年1回(4月1日)で付与日は年2回。ということではないでしょうか。


> (3)起算日より6ヶ月間継続勤務し、所定の就業日数の8割以上出勤した者には、その後同条件のもと、下記の表により有給休暇を与える。但しその日数は20日を限度とする。
> 継続勤務年数 0.5 1.5 2.5 3.5 4.5 5.5 6.5
> 付与日数 10 11 12 14 16 18 20

 (回答)
 その後は、毎年4月1日と10月1日に表の有給休暇を付与していくということではないでしょうか。付与日が毎年4月1日の人と、10月1日の人、2通りに分かれるということではないでしょうか。

Re: 有給休暇について教えてください。

著者ponnponnさん

2007年04月24日 10:24

どうもこの文章がおかしいように思います。
しかし、会社の意図を推測してみるしかないのですが・・

(3)から考えると、10月1日が統一基準日としての付与日ということになります。そして、4月1日は、継続勤務の起算日、つまり4月1日を入社日とみなしていることになります。

(2)によれば、4月から9月に本採用の人は一旦6ヵ月後に10日付与され、10月から3月に本採用の人は4月1日に10日付与されるわけですが、その後1年間に10日、といっておきながら、(3)では10月1日に統一基準日を設けてまた10日付与しなおしているということは、この文章自体に矛盾があります。(2)の有給休暇に関しては誰も1年間の人はいないのです!

会社が意図しているのは別の方法だったのかもしれませんね。しかし、いずれにしてもこのままでは、あまりにも労働基準法に合いません。労働基準法での規定は最低ラインですから、もし統一基準日を設けるにしても、前倒しにするしかありません。極力近い形で改正するとしたら、例えば次のようにしてみては・・

4月から9月まで採用(本採用ではありません!)の場合、6ヵ月後に10日付与する。その後、10月1日に11日付与・・

10月から3月まで採用の場合、4月1日に10日付与する。その後、10月1日に11日付与・・

どこが一番の違いかというと、まず、本採用後ではなくて試用期間を含むということ(その代わりというか、6ヶ月未満で4日というのは不要です)、あと、10月1日に付与する日数は、10日ではなく11日ということです。

これはあくまで代案の一つですが、参考になれば・・・。



追伸:
いさおさんの解釈も考えられますね。その場合は、それが分かるように(3)の文章を変えたほうがいいと思います。特に、「起算日より6ヶ月間継続勤務し・・」というのは明らかにおかしいので・・

Re: 有給休暇について教えてください。

著者いさおさん

2007年04月24日 11:07

(3)の文書は「その後同条件のもと」という文句がミソだと思うんですね。これは、(2)で条件をクリアーし、10日付与された人は、その後、同条件(その後1年間に継続又は分割した)有給休暇を与える。(表に応じた)という意味ではないでしょうか。


> どこが一番の違いかというと、まず、本採用後ではなくて試用期間を含むということ(その代わりというか、6ヶ月未満で4日というのは不要です)、あと、10月1日に付与する日数は、10日ではなく11日ということです。
>


 私も始めはそう思いました。しかし、これは、試用期間(3ヶ月)を過ぎて、入社6ヶ月未満の社員は4日付与するという意味だと思います。

 こう解釈すると、労基法に従った規定ということになります。(拡大解釈で苦しい感じもしますが・・・)

 内容がそうだとしても、ponnponnさんのいう通り、この書き方だと問題があると思いますが・・・

Re: 有給休暇について教えてください。

ありがとうございます。
結局就業規則自体がやっぱりおかしいのですね。
ず~とこれできていた様なのですが・・・
入社早々なので、就業規則がおかしいとはなかなか言いづらいものがありますが、きちんとする必要はありますね。
もう一度表を作って考えて見ますので、また教えて下さいね。

もう一つ教えて欲しいことがあります。
有給休暇の積算なのですが、規則の「20日限度」の意味がわかりません。これは「勤務期間が長い社員でも1年間の有給休暇は積算されても20日限度」と言うことですか?
それとも使わなければ「最大40日積算される」ということですか?
有給休暇時効は2年だと調べたのですが、それなら休まなければ「最大40日」になると思うのですが、どうなんでしょう?

Re: 有給休暇について教えてください。

著者いさおさん

2007年04月25日 00:12

> ありがとうございます。
> 結局就業規則自体がやっぱりおかしいのですね。
> ず~とこれできていた様なのですが・・・
> 入社早々なので、就業規則がおかしいとはなかなか言いづらいものがありますが、きちんとする必要はありますね。
> もう一度表を作って考えて見ますので、また教えて下さいね。

(回答)
 よく読んでみると、表現が分かりづらいだけで、やっていることは、おかしくないと思います。
 
 ①で入社6ヶ月未満の人の付与日数を規程。
 ②で入社6ヶ月以上1年6ヶ月未満の人の付与日数を規程。
 ③で入社1年6ヶ月以上の人の付与日数を規程。
 しているのだと思います。労基法に従っていると思いますよ。

 この就業規則は労基署へ届け出ていると思いますが、この文書が生きているということは、その時に、労基署も指摘しなかったということだと思うので、その点から考えても、労基法に従っているということではないでしょうか。

>
> もう一つ教えて欲しいことがあります。
> 有給休暇の積算なのですが、規則の「20日限度」の意味がわかりません。これは「勤務期間が長い社員でも1年間の有給休暇は積算されても20日限度」と言うことですか?
> それとも使わなければ「最大40日積算される」ということですか?
> 有給休暇時効は2年だと調べたのですが、それなら休まなければ「最大40日」になると思うのですが、どうなんでしょう?

 (回答)
 新たに付与される日数の限度が20日ということです。「最大40日積算される」という解釈で合っています。

Re: 有給休暇について教えてください。

ありがとうございます。
本当にすみませんが、図表を書いてみたのですが、いさおさんのご回答で良くわからなかった点があったので、また教えてください。

>  (回答)
>  入社日から6ヶ月を超えた日に10日発生するということでしょうね。そして、入社日に拘らず起算日は4月1日なので、4月1日~9月30日入社の人は10月1日に10日発生。

いさおさんの解釈だと例えば6月10日入社の場合9月11日で4日付与され、10日後の10月1日に10日付与、翌4月1日に11日付与ということですね。
 
>  10月1日~3月31日入社の人は、起算日の4月1日で6ヶ月未満です。この場合は6ヶ月経過したものと看做す。ので、4月1日に10日発生ということではないでしょうか。

10月10日入社の場合は1月11日で本採用となり4日付与その後4月1日で10日付与されるということですよね。でも例えば1月1日以降3月31日入社の場合4月1日だと3ヶ月の試用期間が過ぎてないので、本採用にもなってなません。そうすると例えば3月10日入社の場合(1)の規定に戻って3ヶ月後の6月11日に4日付与されて6ヶ月後の9月11日に10日付与されて翌年の4月1日に11日新たに付与されるのでしょうか?それとも一律入社後21日後の4月1日に10日付与されるのでしょうか?
ここの解釈が良くわからなかったので、教えて下さい。

1~20
(26件中)

スポンサーリンク

経営ノウハウの泉より最新記事

スポンサーリンク

労働実務事例集

労働新聞社 監修提供

法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

注目のコラム

注目の相談スレッド

PAGE TOP