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無期雇用契約と賃金(時給)改定時の契約について

著者 パート社員 さん

最終更新日:2017年09月10日 14:17

ご教授お願いいたします。事業所で総務の仕事をしています
本部から事業所のアルバイト全員に対して 有期雇用契約から無期雇用契約への転換を今月中に行うように言われました。 今回の雇用契約書内容は有期雇用契約書とほぼ同一内容で 賃金記載も現行のままの金額を記入するよう言われています。 ここで 現在最低賃金雇用しているものに対し 来月そうそう賃金改定→変更の予定があることに気が付きました。 この場合 来月賃金変更される契約はどこで結ぶのでしょうかそもそも 無期雇用契約となって契約書を今後交わさないということは 現行の金額を無期雇用契約書に書き込んでいいものかと思ってしまったのですが その都度 賃金変更のみの契約を書面でかわすのか 口頭で伝えるのがわからないのです。 おしえてください。

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Re: 無期雇用契約と賃金(時給)改定時の契約について

著者村の平民さん

2017年09月10日 16:36

① 無期雇用もその旨の契約です。
  従って、基本的には無期雇用契約書を交わすべきです。

② 最低賃金法に基づく最低賃金を支給するのが会社の基本方針であれば、今後とも無期契約の人と最低賃金が変更された都度、契約書を交わすべきことになります。

③ 賃金額の外は今後変更することが予想されないのであれば、今後は契約書に「賃金額以外は従来と同じ」の旨を記載したら良いと考えます。
 言うならば、昇給辞令のようなものになります。

Re: 無期雇用契約と賃金(時給)改定時の契約について

著者村の平民さん

2018年07月08日 18:17

削除されました

Re: 無期雇用契約と賃金(時給)改定時の契約について

著者村の長老さん

2017年09月10日 18:06

いわゆる無期転換ルールに対応した会社の措置でしょうか。

であれば、会社の一方的措置による変更はできませんのでご注意下さい。質問の文言から、当人の意思とは無関係に無期転換するように受け取れます。もしそうであれば、労働契約法により強制的には変更できませんので、当人に意思確認してからとなります。

Re: 無期雇用契約と賃金(時給)改定時の契約について

著者パート社員さん

2017年09月10日 18:39

> いわゆる無期転換ルールに対応した会社の措置でしょうか。
>
> であれば、会社の一方的措置による変更はできませんのでご注意下さい。質問の文言から、当人の意思とは無関係に無期転換するように受け取れます。もしそうであれば、労働契約法により強制的には変更できませんので、当人に意思確認してからとなります。
ありがとうございます。
そうですよね 
そもそもなぜそれが必要なのか全く説明をしてくれません 私も個人的にしらべ 有期契約を5年同一条件で行ったものが申請したとき初めて成立するものだとおもっていましたが 5年勤務者に関係なく全員が無期限契約となるよていです
調べても雇用側のデメリットばかりが目立ち勤務者のデメリットは有期契約5年にいたるまえに切られるということくらい
なぜ 全員なのかわからないのです。逆にしばらくは様子をみたいと拒否することもできるのですよね

賃金雇用条件など更新時に検討されてきたものが
無期契約となったことで据え置き期間長くなる事で勤務者の不満が増えるのでは?と心配しているのですが

Re: 無期雇用契約と賃金(時給)改定時の契約について

著者ぴぃちんさん

2017年09月11日 00:00

いちおう、有期雇用契約から無期の契約にされるのであれば、個別に説明して、契約を交わすことがよいかと思います。
条件が同じであれば、あまり問題になることはありませんが、有期雇用契約を希望して雇用される方もいるためです。一方的な変更でなく、説明の上、合意を得て変更がよいと思います。

契約時点で、最低賃金を下回る契約でなければ、その雇用契約は有効です。
もし、法によって最低賃金法に定められる賃金を下回る状況が生じた場合には、法が優先されますので、新しく雇用契約を締結しなくても、最低賃金以上の賃金を支払わなければならないことには、代わりがありませんので、発行日をもって、新たに契約書をかわさなくても、最低賃金以上の賃金を支払う必要があります。

なので、契約時点での賃金雇用契約書に記載することで問題はありません。

ただ、法による最低賃金を下回る状況になった場合には、その賃金がかわる旨は、新たに労働条件通知書を交付することが望ましいかと思いますが、書面等で変更があった旨を伝えることが望ましいと思います(口頭ですと、聞いていない、といわれることもありますので…)。



> ご教授お願いいたします。事業所で総務の仕事をしています
> 本部から事業所のアルバイト全員に対して 有期雇用契約から無期雇用契約への転換を今月中に行うように言われました。 今回の雇用契約書内容は有期雇用契約書とほぼ同一内容で 賃金記載も現行のままの金額を記入するよう言われています。 ここで 現在最低賃金雇用しているものに対し 来月そうそう賃金改定→変更の予定があることに気が付きました。 この場合 来月賃金変更される契約はどこで結ぶのでしょうかそもそも 無期雇用契約となって契約書を今後交わさないということは 現行の金額を無期雇用契約書に書き込んでいいものかと思ってしまったのですが その都度 賃金変更のみの契約を書面でかわすのか 口頭で伝えるのがわからないのです。 おしえてください。

Re: 無期雇用契約と賃金(時給)改定時の契約について

著者そらくんさん

2017年09月12日 19:28

今月中に労使合意により有期雇用契約から無期雇用契約になるのであれば、その時は新たな契約内容での契約書等書面の交付が必要になります。

しかし無期雇用契約時に当時の最低賃金労働契約を行っていた場合、その後最低賃金額が改定され金額が引き上げられたのであれば、当然それに応じて無期雇用契約者の賃金額も新たな最低賃金に引き上げる必要があります。
但し、最低賃金の引き上げに伴い改めて契約書等書面の交付は必要ありません。

企業側としては、最賃がいつから改定され上がるのか、口頭・書面交付・掲示・回覧等何でもよいので労働者に周知することが親切かと思います。

労働者としては最賃が上がった日より当然に新たな最低賃金が適用されていなければなりませんので、給与日に支給された賃金がきちんと最低賃金以上支給されてるか確認しておくと良いかと思います。


> 来月賃金変更される契約はどこで結ぶのでしょうかそもそも 無期雇用契約となって契約書を今後交わさないということは 現行の金額を無期雇用契約書に書き込んでいいものかと思ってしまったのですが その都度 賃金変更のみの契約を書面でかわすのか 口頭で伝えるのがわからないのです。 おしえてください。

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