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健康保険 任意継続被保険者

著者 はっちょ さん

最終更新日:2017年09月17日 13:24

退職後2年間 任意継続被保険者を選択した場合、
①月払でしょうか? まとめて払うこともできますか?
②途中脱退は認められていないようですが、
 https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat320/sb3180/sbb3180/1983-6171
納付しないことで、脱退後、家族の健康保険被扶養者になることは可能でしょうか?

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Re: 健康保険 任意継続被保険者

著者ぴぃちんさん

2017年09月17日 16:28

1.支払い方法は、対象となる健康保険組合にご確認ください。
協会けんぽの場合には、
① 毎月納付書による納付
② 一定期間の前納(納付書)
③ 口座振替による納付
が方法としてあります。

2.自分の判断での途中の脱退はできません。ゆえに、任意継続制度を利用するのであれば、その点を考慮して任意継続制度にするかどうかを判断されてください。ただ、納付し忘れた場合には資格喪失してしまいますので、国民健康保険ないし家族の健康保険被扶養者のいずれかになる必要があります。



> 退職後2年間 任意継続被保険者を選択した場合、
> ①月払でしょうか? まとめて払うこともできますか?
> ②途中脱退は認められていないようですが、
>  https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat320/sb3180/sbb3180/1983-6171
> 納付しないことで、脱退後、家族の健康保険被扶養者になることは可能でしょうか?
>

Re: 健康保険 任意継続被保険者

著者村の平民さん

2017年09月17日 17:26

① 他の方のご意見に同意します。

② 補足意見です。
 任意で脱退はできません。しかし他の方が言っておられるように、毎月の保険料を納めなければ資格を失います。
 そのことを逆手にとって、脱退したいと思えば保険料納付通知書が来ても放置して、納付しなければ脱退と同様の効果があります。これは違法ではありません。

③ それ故、脱退したくなるかも? と思うのであれば、前納はしないで置きましょう。前納すると、脱退したくても前納分を返還してくれないからです。資格も失わないからです。

④ 健保協会の場合、保険料を納付期日(一般的には当月10日)までに納付しなかったときは、納付期日の翌日に資格を失います。

Re: 健康保険 任意継続被保険者

著者トライトンさん

2017年09月19日 09:26

納付期限までに支払わないと資格を喪失し、「任意継続被保険者資格喪失通知書(証明書)」が送付されてくるので、それを元に国民健康保険に入るか、家族の扶養家族になるかの選択をする形になりますね?
姑息な手段になるかもしれませんが、任意継続被保険者の場合、今までの2倍支払うことになるので、1年経過後国民健康保険とどちらが有利か比較して決めるというのもありでしょうか?

Re: 健康保険 任意継続被保険者

著者ぴぃちんさん

2017年09月19日 12:29

> ② 補足意見です。
>  任意で脱退はできません。しかし他の方が言っておられるように、毎月の保険料を納めなければ資格を失います。
>  そのことを逆手にとって、脱退したいと思えば保険料納付通知書が来ても放置して、納付しなければ脱退と同様の効果があります。これは違法ではありません。

> 姑息な手段になるかもしれませんが、任意継続被保険者の場合、今までの2倍支払うことになるので、1年経過後国民健康保険とどちらが有利か比較して決めるというのもありでしょうか?


村の平民さんの意見と、トライトンさんの意見について、ですが。上記の方法は推奨されるもので決してありません。理由は、収めるべき保険料は納付することが義務であるからです。 わかっている上で記載されているものと思いますが、流れから、選択できる方法と解釈されるようにも読めるかと思いますので、あえて記載します。

会社を辞めて社会保険を外れる場合に、任意継続にされるのか、国民健康保険にされるのか、どのようにされるのかを判断してください。
未納することを前提に任意継続を選択されるのであれば、個人的には、その考えは迷惑と考えますので、社会保険料を納付することは義務であるとお考えください。

現在の医療機関において、その健康保険証の有効期限は窓口でわかりますが、失効した日は健康保険証ではわかりません。
結果として、無効な健康保険証を提示されても医療機関側でその判断はできません。

違法でなければおこなってよいか、といわれれば、制度の趣旨を考えれば、推奨はしません。しかし、納付しない方を、任意継続とするわけにはいきません、という健康保険組合の対応になっているです。

原則を記載するのであれば、社会保険料は遅滞なく納付してください。
そして、医療機関を受診される際には、資格のない保険証は決して提示しないでください。

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