相談の広場
パートタイマーの方の労働契約書についての質問です。
当社では、採用時に労働契約書とは別に、雇用通知書として労働条件を細かく網羅した書類と就業規則を渡しています。
労働契約書には、就業規則に準ずること、期間・就業時間・時給程度の記載です。
半年毎の契約更改時には労働契約書のみとなっているのですが、記載すべき内容が不足しているのでは、という指摘を受けました。
契約更改時にも、採用時と同程度の労働条件の提示が必要なのでしょうか?
雇用通知書を再度渡した方がいいのでしょうか?
業務を引き継いで間がないため、従来のやり方が正しいのか自信がなく、この機会に直しておくべき点があればご指摘いただければと思います。
よろしくお願いします。
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詳細な記載内容がわかりませんので、判断については御社の社労士さんに確認してください。
新しく雇用する際、期間の定めがある方を契約を更新する際、労働条件通知書を書面で渡すことは必要になります。 御社が渡している労働契約書に、労働条件通知書に記載しなければならない項目がすべて記載されているのであれば、代わりになりますが、そうでなければ労働条件通知書は必要になります。
また、就業規則において該当する部分がある場合においても、就業規則を渡すだけではダメであり、一人ひとりに就業規則の該当する部分を明示して説明して、労働条件通知書のかわりとすることもっできる、ことになります。契約の際に、就業規則の具体的に規定されている部分を明示して適用されることを明らかにして交付していますか? そうでなければ、就業規則をもって通知したとは、みなされない可能性があります。
> パートタイマーの方の労働契約書についての質問です。
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> 当社では、採用時に労働契約書とは別に、雇用通知書として労働条件を細かく網羅した書類と就業規則を渡しています。
> 労働契約書には、就業規則に準ずること、期間・就業時間・時給程度の記載です。
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> 半年毎の契約更改時には労働契約書のみとなっているのですが、記載すべき内容が不足しているのでは、という指摘を受けました。
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> 契約更改時にも、採用時と同程度の労働条件の提示が必要なのでしょうか?
> 雇用通知書を再度渡した方がいいのでしょうか?
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> 業務を引き継いで間がないため、従来のやり方が正しいのか自信がなく、この機会に直しておくべき点があればご指摘いただければと思います。
> よろしくお願いします。
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なるほど、毎回労働条件通知書を渡す必要があるのですね。
早速改善したいと思います。
大変助かりました。
有難うございました。
> 詳細な記載内容がわかりませんので、判断については御社の社労士さんに確認してください。
> 新しく雇用する際、期間の定めがある方を契約を更新する際、労働条件通知書を書面で渡すことは必要になります。 御社が渡している労働契約書に、労働条件通知書に記載しなければならない項目がすべて記載されているのであれば、代わりになりますが、そうでなければ労働条件通知書は必要になります。
> また、就業規則において該当する部分がある場合においても、就業規則を渡すだけではダメであり、一人ひとりに就業規則の該当する部分を明示して説明して、労働条件通知書のかわりとすることもっできる、ことになります。契約の際に、就業規則の具体的に規定されている部分を明示して適用されることを明らかにして交付していますか? そうでなければ、就業規則をもって通知したとは、みなされない可能性があります。
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