相談の広場
代休の取得条件について教えてください。
弊社の所定労働時間は平日の9時-18時で、
土曜日、日曜日(法定休日)に6時間出勤したら1日の代休が付与されます。
この場合、25%と35%の割増賃金分の支払いは不要でしょうか?
また、土曜日と法定休日の割増賃金率が違っても代休付与を一律6時間として
問題ないのでしょうか?
土日勤務に関しては、代休取得と残業代支給と選択肢も考えてますが、これも問題ないでしょうか?(土日の6時間未満はすべて残業時間若しくは法定休日残業扱いとします)
また、これらの代休に関する規定は就業規則に記載がないのですが、記載しなければなりませんでしょうか?
よろしくお願いいたします。
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① ご存知のことまで書くかも知れません。その点悪しからずご容赦下さい。
② 厚生労働省の通達等に拠れば、「代休」は「休日の振替」と基本的に異なっています。(振替については割愛します)。
③ 代休は、法律上は会社の自由です。法定の制度ではありません。代休は与えなくても違反ではありません。
④ 例えば10月1日(日曜日)が法定休日だが6時間労働させ、その代休を10月3日(火曜日)とした場合を考えましょう。
⑤ 平日の実労働時間は8時間であれば、前記④は8時間不就業、前記③は法定休日の労働6時間と言えます。
当人は、この場合2時間トクをしたことになります。
休日出勤の6時間は火曜日の代休で相殺されているので、2時間分をカットしても当然と言えます。
しかし、法定休日労働の6時間分は35%割増分(100%分は相殺済み)だけを支払わなければなりません。
⑥ 休日出勤させた日が法定休日外の休日だった場合は、前記⑤の文中、35%が25%に変わります。
⑦ 以上の文中、⑤の「2時間分をカット」は本人にとっては不本意なことでしょう。「そんなことなら、休日に働いてやらない!!」と怒るかも知れません。
これは考え物です。快く休日出勤して貰うためには、この2時間カットはお勧めできません。
また、折角の休日を出勤して貰うのですから、6時間などと半端にしないで8時間にしたら如何ですか。もっとも、不要な労働はさせるべきではありません。
⑧ 至極複雑なことを考えておられるようです。一つのことだけうまくできても、賃金制度は他の制度と無関係ではありません。
総務の森だけでは、「こちら立てれば、あちら立たず」になる危険性があります。社会保険労務士に相談することを強くお勧めします。
代休であれば、時間外や休日としての割増賃金は必要になります。(振替休日ではないと判断しました)
所定労働時間が9-18時とのことですが、休憩は1時間でしょうか。そうであれば、労働時間は8時間になります。休憩3時間であれば、所定労働時間が6時間にはなりますが。
御社の就業規則における代休を6時間とするのであれば、1日の休みにはならないようには思いますが、そのように規定すること自体は可能であると考えます。ただ、休日を設けるという考えからすれば、1日単位が望ましいとは思います。
賃金については、代休を取得するのであれば、時間外として働いた分を賃金として支払い、代休した分を控除します。
就業規則に代休の規定がないのであれば、そもそも有給休暇とは異なり、法律によるお休みでないので、代休は御社の規定によるところになります。
逆に規定がないのであれば、そもそも代休制度のない会社になります。
> 代休の取得条件について教えてください。
>
> 弊社の所定労働時間は平日の9時-18時で、
> 土曜日、日曜日(法定休日)に6時間出勤したら1日の代休が付与されます。
> この場合、25%と35%の割増賃金分の支払いは不要でしょうか?
> また、土曜日と法定休日の割増賃金率が違っても代休付与を一律6時間として
> 問題ないのでしょうか?
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> 土日勤務に関しては、代休取得と残業代支給と選択肢も考えてますが、これも問題ないでしょうか?(土日の6時間未満はすべて残業時間若しくは法定休日残業扱いとします)
> また、これらの代休に関する規定は就業規則に記載がないのですが、記載しなければなりませんでしょうか?
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