相談の広場
障害者グループホームの運営をしています。
職員は3名ですが、就業規則を作成しています。
1日7.5時間、年間の休日は120日と定めています。
月の休みは9日~12日と変動があり、シフト制で、週に2回以上休みがあるときもあれば、週1回の時もあります。
このような場合、就業規則の週の労働時間については、どのように記載すれば良いのでしょうか。
当初、①「1日7.5時間、1週間に37.5時間とする」と記載していましたが、
(年間365日-年間休日120)×7.5時間÷1年間の週52.14=35.24時間なので、
②「1日7.5時間、1週間に35.3時間とする」
という記載の方が正しいのかなと思っています。
常勤換算を行う都合上、週の労働時間数は、少ない記載の方が都合が良いという理由もあります。
②の記載方法でも問題ないでしょうか?
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休日はどのように定義されていますか。
原則が週休2日+αの休日であれば、労働日は通常週5日になるりますので、
始業時刻と終業時刻が固定されているのであれば、就業規則にはその時間と休憩時間を記載し、週の労働時間については、基本が週5日勤務であれば、週37.5時間になる、と考えます。
ただ、週1~3日の休日とシフト制でとありますので、1か月単位の変形労働制を採用されていませんか。もし1か月単位の変形労働制であれば、就業規則には1か月を平均して1週間40時間以内にする、という記載になろうかと思います。
> 障害者グループホームの運営をしています。
> 職員は3名ですが、就業規則を作成しています。
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> 1日7.5時間、年間の休日は120日と定めています。
> 月の休みは9日~12日と変動があり、シフト制で、週に2回以上休みがあるときもあれば、週1回の時もあります。
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> このような場合、就業規則の週の労働時間については、どのように記載すれば良いのでしょうか。
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> 当初、①「1日7.5時間、1週間に37.5時間とする」と記載していましたが、
> (年間365日-年間休日120)×7.5時間÷1年間の週52.14=35.24時間なので、
> ②「1日7.5時間、1週間に35.3時間とする」
> という記載の方が正しいのかなと思っています。
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> 常勤換算を行う都合上、週の労働時間数は、少ない記載の方が都合が良いという理由もあります。
>
> ②の記載方法でも問題ないでしょうか?
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①1日7.5時間、1週間に37.5時間とする。。。なら1週間に6日勤務は行えませんよ。(6日勤務の週は45時間勤務となるので)
②1日7.5時間、1週間に35.3時間とする。。。なら、1週間に5日勤務も出来ませんよ。5日勤務は、35.3時間を超えるので。。。
就業規則は、平均時間を書けばよいというものではありません。
記載しなければいけない項目が決まっています。
また、
就業規則は、一部だけを読んでOKとすることはできません。
まして労働時間の大切な部分です。一つ間違えると、労基法以下の基準を設けた就業規則になってしまいます。
10人未満でも就業規則をつくるのであれば、法律にそったものでなければいけません。
できることなら、労働基準監督署等で相談されて、御社に合った規定を作成することをお勧めします。
http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/dl/140811-4.pdf
就業規則規定例も労働局のホームページにあります。一度見てみるとよいでしょう。
社労士がいらっしゃるのであれば、そちらに相談された方が、御社に合った規定を作成してくれるでしょう。
書き込まれた内容だけでは、何とも言えませんが、変形労働時間制の適用も検討が必要となるでしょう。
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