相談の広場
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月給30万円の中に、そもそも固定残業代を含んでないのであれば、月給30万円の方が、同じ労働条件で月給25万円になるのであれば、不利益変更ですから、説明の上、合意がなければ、変更はできない、になるでしょうね。
残業させていても、残業代を支払っていなかったのであれば、請求されれば、支払わねばならないといえるでしょう。
これまで、残業代を支払っていなかったのが、今後はきちんと支払うとするのであれば、これまでの賃金と今後の賃金とをどのように説明するのか、納得してもらうのか、にもよるのではないでしょうか。
> 逆に残業がない時も残業手当を払うようになったのだからありがたく思えとのことです
これ、個人的には、ありえない、考えです。そもそも、法を遵守していなかったのであれば、これまでの未払い分をきちんと支払うべきですよ。
> 当社にを労働基準監督署の調査がありました。
> いわゆるブラック企業なので100時間の残業があっても手当なんかありません。
>
> そこで社長は今支払っている給与の全部の支給額は変わらず一部を残業手当にし月50時間分の固定残業手当にするということで労働基準監督署と話がついたようです。
>
> 月給30万円の人は25万が基本給5万円が残業手当ということみたいです。
> 基本給が減ってしまうですが、違法ではないのでしょうか?
> 労使の合意があれば大丈夫と言っていましたが、従業員が断れるわけのない状況です。
> 逆に残業がない時も残業手当を払うようになったのだからありがたく思えとのことです。(定時に帰れることは限りなくなゼロです)
>
> 労働基準監督署の調査で変わるのかと思いましたが、その程度のことでごまかせるものなのですね。労働基準監督署は無駄な存在ですね。
「そこで社長は今支払っている給与の全部の支給額は変わらず一部を残業手当にし月50時間分の固定残業手当にするということで労働基準監督署と話がついたようです。」
とのことです。これは事実なのでしょうか。まずその確認をされてはどうでしょう。これが事実であれば、都道府県労働局監督課の観察監督官にすぐ申告しましょう。全国的に大きなニュースとして取り上げられると思われます。
そうすれば「その程度のことでごまかせるものなのですね。労働基準監督署は無駄な存在ですね。」ということにはならないでしょう。
ただ「話がついたようです」とのことですから又聞きのように思われます。事実誤認であれば、今後は事実を確認してから投稿されることをお勧めします。
「従業員が断れるわけがない」というコメントに対して、面白い判例があるのでご紹介します。
「プロポライフ事件、東京地方裁判所平27・3・13判決」は、ご質問のケースと同様に、賃金総額は変えずに基本給の一部を固定残業代とした事案です。
結論は、まあ当たり前ですが労働者側勝訴で、「残業代の基礎を減らす目的に合理性はなく、明確に説明した証拠もなく、『形式的に労働者が同意した旨の署名押印があっても、自由な意思に基づくものと認めるべき合理的な事情はない』」と判示しています。
ついでに、突っ込みを一つ。
基本給25万円で50時間の残業だと、割増賃金は9万円くらいになりそうです。5万円の固定残業代で労基署がOKしたという部分は、かなりマユツバですか…
> 当社にを労働基準監督署の調査がありました。
> いわゆるブラック企業なので100時間の残業があっても手当なんかありません。
>
> そこで社長は今支払っている給与の全部の支給額は変わらず一部を残業手当にし月50時間分の固定残業手当にするということで労働基準監督署と話がついたようです。
>
> 月給30万円の人は25万が基本給5万円が残業手当ということみたいです。
> 基本給が減ってしまうですが、違法ではないのでしょうか?
> 労使の合意があれば大丈夫と言っていましたが、従業員が断れるわけのない状況です。
> 逆に残業がない時も残業手当を払うようになったのだからありがたく思えとのことです。(定時に帰れることは限りなくなゼロです)
>
> 労働基準監督署の調査で変わるのかと思いましたが、その程度のことでごまかせるものなのですね。労働基準監督署は無駄な存在ですね。
① 「今支払っている給与の全部の支給額は変わらず一部を残業手当にし月50時間分の固定残業手当にするということで労働基準監督署と話がついた」などということを誰が言いましたか。
署員の誰かに確認しましたか。社長が、誰かに嘘を言ったのでは有りませんか。「話がついたようです」とは伝聞に過ぎないようです。
② 「労使の合意があれば大丈夫」と誰が言いましたか。断れば良いじゃありませんか。断ったら解雇されますか。それで解雇されたら全員で、いや、一人であっても反抗し、署へ申告すれば良いではありませんか。
勇気を持ちましょう。
③ Webサイトのキーワードに「知って役立つ労働法」と入力して下さい。そこに労働者向けに厚生労働省がわかりやすく書いた労働関係法の解説があります。60ページ余のボリュームがありますが、網羅的に書いています。
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