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労務管理

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休憩時間の与え方

著者 ほらふき さん

最終更新日:2017年11月24日 16:52

いつも勉強させていただいております。

早速ですが、表題の件について休憩時間一斉付与については理解しているつもりでおりますが、製造業において急な生産増の依頼があり、物理的に無理な状況となっております。

現在、昼勤と夜勤の2交代勤務を行っておりますが、その勤務間は残業でしのいでおりますが、設備能力とラインスピードの関係で受注数を生産するには休憩時間が取れません。そこで、24時間フルに稼働させるために、特定のラインのみを休憩時間を交代で取ることにより、24時間ラインを稼働させる案が出ました。
しかし、いろいろと調べていくと、法的に無理な感じがしてきました。
どなたか、教えていただけ無いでしょうか。よろしくお願いいたします。

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Re: 休憩時間の与え方

著者ぴぃちんさん

2017年11月24日 17:47

業務の上で一斉の休憩が困難であるのであれば、休憩を交替でとることに関する労使協定を締結すれば可能になります。法的にどの部分で無理が生じるのかがわかりませんが、交替制で対応されるしかないのであれば、労使協定で解決できませんか。



> いつも勉強させていただいております。
>
> 早速ですが、表題の件について休憩時間一斉付与については理解しているつもりでおりますが、製造業において急な生産増の依頼があり、物理的に無理な状況となっております。
>
> 現在、昼勤と夜勤の2交代勤務を行っておりますが、その勤務間は残業でしのいでおりますが、設備能力とラインスピードの関係で受注数を生産するには休憩時間が取れません。そこで、24時間フルに稼働させるために、特定のラインのみを休憩時間を交代で取ることにより、24時間ラインを稼働させる案が出ました。
> しかし、いろいろと調べていくと、法的に無理な感じがしてきました。
> どなたか、教えていただけ無いでしょうか。よろしくお願いいたします。

Re: 休憩時間の与え方

著者ほらふきさん

2017年11月24日 19:46

ぴぃちん さん 回答ありがとうございます。

そう思っていたのですが、協定書のひな型等を見ていると、班別に分けて行うように勤務時間そのものをずっと変更すのでは?
という人が出てきました。
今回は、約1か月程だけ1ラインの4名のみの対応になるため、勝手に一時期だけってのは無理があるのでは?と言われました。

協定書で、受注量の多いときだけ、多い生産ラインだけってのは大丈夫なのでしょうか?

よろしくお願いします。

> 業務の上で一斉の休憩が困難であるのであれば、休憩を交替でとることに関する労使協定を締結すれば可能になります。法的にどの部分で無理が生じるのかがわかりませんが、交替制で対応されるしかないのであれば、労使協定で解決できませんか。
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> > いつも勉強させていただいております。
> >
> > 早速ですが、表題の件について休憩時間一斉付与については理解しているつもりでおりますが、製造業において急な生産増の依頼があり、物理的に無理な状況となっております。
> >
> > 現在、昼勤と夜勤の2交代勤務を行っておりますが、その勤務間は残業でしのいでおりますが、設備能力とラインスピードの関係で受注数を生産するには休憩時間が取れません。そこで、24時間フルに稼働させるために、特定のラインのみを休憩時間を交代で取ることにより、24時間ラインを稼働させる案が出ました。
> > しかし、いろいろと調べていくと、法的に無理な感じがしてきました。
> > どなたか、教えていただけ無いでしょうか。よろしくお願いいたします。

Re: 休憩時間の与え方

著者ぴぃちんさん

2017年11月24日 23:36

対象となる方をはっきりとさせて、全社員でなく一部の社員だけを対象とすることも、労使協定によって可能です。
一時期、というのが明確な期間であれば、いつからいつまでと期間を限定して休憩を交替して取得してもらうことは、労使協定によって可能です。(受注量の多いときだけ、多い生産ラインだけ、という表現では期間がはっきりせず、労基法106条を考えれば周知できているとは言い難いと思いますので、実施する期間は誰にでもわかるようにするべきと考えます)。
休憩時間を一斉でなく、ずらすという考えですから、労働時間には関与しないはずですが、勤務時間が変更するというのであれば、そもそも休憩時間の話ではなく、採用時の雇用契約と異なる条件になるのであれば、雇用契約そのものの確認をされてください。



> ぴぃちん さん 回答ありがとうございます。
>
> そう思っていたのですが、協定書のひな型等を見ていると、班別に分けて行うように勤務時間そのものをずっと変更すのでは?
> という人が出てきました。
> 今回は、約1か月程だけ1ラインの4名のみの対応になるため、勝手に一時期だけってのは無理があるのでは?と言われました。
>
> 協定書で、受注量の多いときだけ、多い生産ラインだけってのは大丈夫なのでしょうか?
>
> よろしくお願いします。

Re: 休憩時間の与え方

著者ユキンコクラブさん

2017年11月25日 10:29

休憩時間は、原則一斉に与えなければいけませんが、
ぴぃちんさんも書いているように、労使協定により一斉に休憩を取らせないことも可能です。。。

まず、御社でどの部署がどのように休憩を取ることができるのか把握しないといけません。
今、わかっている時点では一斉には取れない。
24時間稼働で、交替制により勤務する事。。。

交替制毎(班ごととか・・)の休憩時間は設定できます。。
昼勤 12:00~1時間
夜勤 22:00~1時間・・・・などなど

交替班ごとにも一斉に休憩をとれないのであれば、どのように取ったらよいかの方法。。。(30分ずつずらすとか・・)
昼勤 :原則 12時~1時間
    当番制 A担当11:30~1時間
        B担当12:30~1時間   など

全員いなければ出来ない仕事なのか、少しでも時間をずらせば対応可能なのか?
休憩時間:原則 連続した1時間
     例外 30分ずつ2回 合計1時間の休憩勤務時間中に取らせる。分割した休憩を取らせる場合は、上長の指示に従うこと。 などなど  

例えば、銀行や病院のお昼時間(診察終了後)の受付窓口や、救急患者の対応や、休憩時間の電話当番
トイレ休憩の時差休憩(〇時~〇時の15分毎に。。。)などなど、、、参考にしてみてはいかがでしょう。

まずは、実態を確認しましょう。
実態が確認できて、運用可能であれば、労使協定でしっかりと定めて対応してくことになると思います。

あとは、休憩がいらない勤務時間にする。。。4~5交代制にして、1日6時間とする。6時間以下なら休憩時間は不要です。。6時間を超えることはできませんが。。。

Re: 休憩時間の与え方

著者ほらふきさん

2017年11月27日 17:52

ぴぃちん さん わかりやすく、丁寧な回答ありがとうございました。
早速対象ライン、時間設定等を明確にして労使協定を締結しようと思います。

> 対象となる方をはっきりとさせて、全社員でなく一部の社員だけを対象とすることも、労使協定によって可能です。
> 一時期、というのが明確な期間であれば、いつからいつまでと期間を限定して休憩を交替して取得してもらうことは、労使協定によって可能です。(受注量の多いときだけ、多い生産ラインだけ、という表現では期間がはっきりせず、労基法106条を考えれば周知できているとは言い難いと思いますので、実施する期間は誰にでもわかるようにするべきと考えます)。
> 休憩時間を一斉でなく、ずらすという考えですから、労働時間には関与しないはずですが、勤務時間が変更するというのであれば、そもそも休憩時間の話ではなく、採用時の雇用契約と異なる条件になるのであれば、雇用契約そのものの確認をされてください。
>
>
>
> > ぴぃちん さん 回答ありがとうございます。
> >
> > そう思っていたのですが、協定書のひな型等を見ていると、班別に分けて行うように勤務時間そのものをずっと変更すのでは?
> > という人が出てきました。
> > 今回は、約1か月程だけ1ラインの4名のみの対応になるため、勝手に一時期だけってのは無理があるのでは?と言われました。
> >
> > 協定書で、受注量の多いときだけ、多い生産ラインだけってのは大丈夫なのでしょうか?
> >
> > よろしくお願いします。

Re: 休憩時間の与え方

著者ほらふきさん

2017年11月27日 17:54

ユキンコクラブ さん わかりやすい回答ありがとうございました。
早速労使協定を結ぼうと思います。

> 休憩時間は、原則一斉に与えなければいけませんが、
> ぴぃちんさんも書いているように、労使協定により一斉に休憩を取らせないことも可能です。。。
>
> まず、御社でどの部署がどのように休憩を取ることができるのか把握しないといけません。
> 今、わかっている時点では一斉には取れない。
> 24時間稼働で、交替制により勤務する事。。。
>
> 交替制毎(班ごととか・・)の休憩時間は設定できます。。
> 昼勤 12:00~1時間
> 夜勤 22:00~1時間・・・・などなど
>
> 交替班ごとにも一斉に休憩をとれないのであれば、どのように取ったらよいかの方法。。。(30分ずつずらすとか・・)
> 昼勤 :原則 12時~1時間
>     当番制 A担当11:30~1時間
>         B担当12:30~1時間   など
>
> 全員いなければ出来ない仕事なのか、少しでも時間をずらせば対応可能なのか?
> 休憩時間:原則 連続した1時間
>      例外 30分ずつ2回 合計1時間の休憩勤務時間中に取らせる。分割した休憩を取らせる場合は、上長の指示に従うこと。 などなど  
>
> 例えば、銀行や病院のお昼時間(診察終了後)の受付窓口や、救急患者の対応や、休憩時間の電話当番
> トイレ休憩の時差休憩(〇時~〇時の15分毎に。。。)などなど、、、参考にしてみてはいかがでしょう。
>
> まずは、実態を確認しましょう。
> 実態が確認できて、運用可能であれば、労使協定でしっかりと定めて対応してくことになると思います。
>
> あとは、休憩がいらない勤務時間にする。。。4~5交代制にして、1日6時間とする。6時間以下なら休憩時間は不要です。。6時間を超えることはできませんが。。。
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