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労務管理

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退職後の出産手当金について教えてください。

著者 らいむさん さん

最終更新日:2007年04月21日 17:32

平成19年4月の改正により退職後の出産手当金については、受給できないこととなりましたが、退職日出産予定日からカウントして産前休暇の42日以内であれば出産手当金を受給する権利が発生しているため、産前産後含めて出産手当金を受給することができるのではないかと考えますがいかがでしょうか?
例えば、出産予定日が7月19日の場合、6月8日から産前休暇となるわけですから、6月10日付退職であれば出産手当金を受給する権利が発生していると考えます。

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Re: 退職後の出産手当金について教えてください。

著者ヨットさん

2007年04月21日 18:41

> 平成19年4月の改正により退職後の出産手当金については、受給できないこととなりましたが、退職日出産予定日からカウントして産前休暇の42日以内であれば出産手当金を受給する権利が発生しているため、産前産後含めて出産手当金を受給することができるのではないかと考えますがいかがでしょうか?
> 例えば、出産予定日が7月19日の場合、6月8日から産前休暇となるわけですから、6月10日付退職であれば出産手当金を受給する権利が発生していると考えます。
言われている意味が理解できないのですが
次のとおりとなると思います
4/1改正ですから42日前ということですから
5/11以前(多胎の場合は7/6以前)の出産でないと
出産手当金は支給されません
http://www.sia.go.jp/topics/2006/n1004_2.pdf

Re: 退職後の出産手当金について教えてください。

著者らいむさんさん

2007年04月22日 16:19

削除されました

Re: 退職後の出産手当金について教えてください。

著者らいむさんさん

2007年04月22日 16:53

質問内容が分り難く申し訳ありません。
先ほどの例で言いますと6月8日から産前休暇に入り6月10日付で退職ということは少なくとも6月8日から6月10日の3日間は、産前休暇として出産手当金の受給を受ける権利があると考えます。そして、労務不能として認定されるのであれば、退職日までではなく産前産後含めて労務不能期間として支給されるのではないかと考えます。
これは、退職前に傷病手当金を受け取っていた方は、退職後も継続して傷病手当金を受給できることと同じではないかと考えます。
つまり、労務不能期間中の退職であれば、労務不能として認められる期間は、傷病手当金と同様に出産手当金も支給されるものでないと整合性がとれないのではないかと考えます。

Re: 退職後の出産手当金について教えてください。

著者ヨットさん

2007年04月22日 17:21

> 質問内容が分り難く申し訳ありません。
> 先ほどの例で言いますと6月8日から産前休暇に入り6月10日付で退職ということは少なくとも6月8日から6月10日の3日間は、産前休暇として出産手当金の受給を受ける権利があると考えます。そして、労務不能として認定されるのであれば、退職日までではなく産前産後含めて労務不能期間として支給されるのではないかと考えます。
> これは、退職前に傷病手当金を受け取っていた方は、退職後も継続して傷病手当金を受給できることと同じではないかと考えます。
> つまり、労務不能期間中の退職であれば、労務不能として認められる期間は、傷病手当金と同様に出産手当金も支給されるものでないと整合性がとれないのではないかと考えます。
傷病手当金は言われるとおりですが、今回は法改正による
対象者のことですので少し違うと思います
上記のアドレス先のページに出産手当金の権利者が記載されています

Re: 退職後の出産手当金について教えてください。

著者らいむさんさん

2007年04月22日 22:20

> 傷病手当金は言われるとおりですが、今回は法改正による
> 対象者のことですので少し違うと思います
> 上記のアドレス先のページに出産手当金の権利者が記載されています

リンク先を開くことが出来ません。私だけでしょうか?
ただ、この問題は、すでに退職されている方の経過措置ではなく今後退職される方に関わる問題ですので少し意味が違うかと思っています。
つまり、資格喪失後の出産手当金が支給されないのであれば、仮に出産日の翌日に資格喪失した場合は、産後の出産手当金をすべて受け取れないということになってしまいます。
残念ながら、社会保険庁のホームページでは、経過措置のことだけで、産前産後期間中に資格喪失をした場合の出産手当金についての権利及び支給日数について記載されているところはありませんでした。

Re: 退職後の出産手当金について教えてください。

著者ヨットさん

2007年04月22日 23:11

> > 傷病手当金は言われるとおりですが、今回は法改正による
> > 対象者のことですので少し違うと思います
> > 上記のアドレス先のページに出産手当金の権利者が記載されています
>
> リンク先を開くことが出来ません。私だけでしょうか?
> ただ、この問題は、すでに退職されている方の経過措置ではなく今後退職される方に関わる問題ですので少し意味が違うかと思っています。
> つまり、資格喪失後の出産手当金が支給されないのであれば、仮に出産日の翌日に資格喪失した場合は、産後の出産手当金をすべて受け取れないということになってしまいます。
> 残念ながら、社会保険庁のホームページでは、経過措置のことだけで、産前産後期間中に資格喪失をした場合の出産手当金についての権利及び支給日数について記載されているところはありませんでした。
4/1以後は「資格喪失後の出産手当金」の制度自体が
廃止となるということです
なお、出産一時金は従来どおり支給されます

Re: 退職後の出産手当金について教えてください。

著者Mariaさん

2007年04月23日 05:57

削除されました

Re: 退職後の出産手当金について教えてください。

著者Mariaさん

2007年04月23日 06:29

間違って上のほうにレスが入ってしまいましたので、
そちらは削除しました(^^;

4/1からの改正によって、支給が廃止されるのは、
任意継続被保険者に対する出産手当金健康保険法第102条の改正)と、
退職後に産前42日に入り、退職後半年以内に出産される方に対する出産手当金健康保険法第106条の改正)です。

退職後の出産手当金の受給要件には、健康保険法第104条に基づく資格喪失継続給付というものもあり、
こちらは被保険者期間が1年以上あり、かつ退職時点で出産手当金を受給している(または受給できる)方が対象となります。
こちらは廃止になっていません。
したがって、退職時点で継続して被保険者期間が1年以上あり、かつ産前42日に入っていて労務に服していない方は、
退職後も継続して出産手当金を受給することができます。
ヨットさんが提示されたアドレスでいうと、例5がそれに当たります。
つまり、らいむさんの解釈で合っています。

ちなみに、出産手当金は、傷病手当金と違って労務不可能であるかどうかは関係ありません。
たとえ労務可能であっても、労務に服していなければ受給できます。

あと、ヨットさんの貼られたアドレスが見れないとのことですが、
Adobe Readerは入れておられますか?
ひょっとしたら、それがインストールされてなくて見れないのかもしれません。
無料のアプリケーションですし、pdfファイルはあちこちで使われていますので、
もし入っていないようでしたら、インストールするといいですよ(^^
提供している会社も、フォトショップを作っているAdobeという有名な会社なので、安心してインストールして大丈夫です。

Re: 退職後の出産手当金について教えてください。

著者らいむさんさん

2007年04月23日 08:55

ご回答ありがとうございました。
Adobe Readerを再インストールするとちゃんと見ることができました。助かりました。
なるほど、例5が、私の質問事項に該当するということですね。
でも、少し判りにくいですね。これでは、出産日の基準日が無いので間違った解釈をされる方がたくさんおられそうですね。社会保険庁ももう少し、きちんとした説明書を作成していただきたいものです。
社会保険事務所に聞いても、私の質問の意味さえ理解してもらえませんでしたので、この資料を基に再確認します。

Maria様、ヨット様ありがとうございました。

Re: 退職後の出産手当金について教えてください。

著者ヨットさん

2007年04月23日 12:26

> ご回答ありがとうございました。
> Adobe Readerを再インストールするとちゃんと見ることができました。助かりました。
> なるほど、例5が、私の質問事項に該当するということですね。
> でも、少し判りにくいですね。これでは、出産日の基準日が無いので間違った解釈をされる方がたくさんおられそうですね。社会保険庁ももう少し、きちんとした説明書を作成していただきたいものです。
> 社会保険事務所に聞いても、私の質問の意味さえ理解してもらえませんでしたので、この資料を基に再確認します。
>
> Maria様、ヨット様ありがとうございました。
資格喪失後と思い込んでいたため、すみません
継続給付と理解できませんでした

Maria様、ありがとうございました

Re: 退職後の出産手当金について教えてください。

著者Mariaさん

2007年04月23日 12:34

> 資格喪失後と思い込んでいたため、すみません
> 継続給付と理解できませんでした

資格喪失後ですよ。
資格喪失継続給付ですので。
健康保険法第104条は、退職して資格を喪失した場合でも、資格喪失時点ですでに傷病手当金出産手当金受給している方は、そのまま継続して受給できるという内容のものです。

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