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継続雇用の終了期間(年齢)について

最終更新日:2017年12月08日 13:06

T.kazu と申します。

一度、御教授をして頂きましたが再度お願い致します。


昭和31年8月●日生まれです。
今の会社に1982年12月1日入社して、2016年2月29日に
定年退職後の継続雇用として1年単位の契約社員として雇用契約する。但し、会社または本人の意向によっては短期契約も可能とする。会社が再雇用制度従事者として雇用契約継続しない場合、または本人が契約終了の意志表示する場合は、原則3か月までに両者通知する。」により最長2年契約(2108年8月31日)との話しで「雇用労働条件通知書」を1年契約により契約社員として働いております。

◆2016年9月1日~2017年8月31日の契約完了して、2年目の契約である「2017年9
 月1日~2018年8月31日」で勤務して来年2018年8月31日迎えようとしております。
契約賃金は、退職前の年収の60%です。

御教授を頂きたいのは

Q1:私の年齢62才での継続雇用が終了。これは国の継続雇用制度に則っているの
   でしょうか?
   
Q2:国の継続雇用制度の終了年齢は、私の場合は老齢厚生年金受給年齢までとい
   うことになるのでしょうか?この年金は年金全額の受給ではないので少ないが?
   この制度の詳細が解らないので、お教え願います。  
   

Q3:同じ昭和31年生まれ友人の話しを聞くと、65才まで給料は60%だが継続雇用で   働けるとの事です。このように会社によって国の継続雇用制度の扱いが異なって
   も良いのでしょうか
  
Q4:それとも、継続雇用制度は企業/雇用主の努力目標なのでしょうか?

解らないので、御教授をお願いいたします。

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Re: 継続雇用の終了期間(年齢)について

著者労働新聞社 相談役 長谷川さん (専門家)

2017年12月08日 16:36

高年法では、「65歳まで希望者全員継続雇用」を定めていますが、経過措置で平成31年3月31日までは、「会社が継続雇用基準を定めていて(労使協定を締結)、それに該当するときは62歳で雇用終了も認められる」という扱いとなっています。経過措置は、ご質問文にもあるとおり年金の支給開始年齢とリンクしています。ここでいう年金は、「報酬比例部分」の年金で、普通は満額の年金の半額強くらいです。
現在は、経過措置を適用(62歳)している会社と法律の原則どおり(65歳)の会社が併存していることになります。
お友達の会社は「原則どおり」ということのようです。
ご質問者の所属する会社は「経過措置」型で、ご質問者は労使協定に基づく基準(継続雇用の対象外となる基準)に該当するということなのでしょうか(労使協定をみせてもらって、どの基準に該当するか尋ねてみてはいかがでしょうか)。






> T.kazu と申します。
>
> 一度、御教授をして頂きましたが再度お願い致します。
>
>
> 昭和31年8月●日生まれです。
> 今の会社に1982年12月1日入社して、2016年2月29日に
> 「定年退職後の継続雇用として1年単位の契約社員として雇用契約する。但し、会社または本人の意向によっては短期契約も可能とする。会社が再雇用制度従事者として雇用契約継続しない場合、または本人が契約終了の意志表示する場合は、原則3か月までに両者通知する。」により最長2年契約(2108年8月31日)との話しで「雇用労働条件通知書」を1年契約により契約社員として働いております。
>
> ◆2016年9月1日~2017年8月31日の契約完了して、2年目の契約である「2017年9
>  月1日~2018年8月31日」で勤務して来年2018年8月31日迎えようとしております。
> ◆契約賃金は、退職前の年収の60%です。
>
> 御教授を頂きたいのは
>
> Q1:私の年齢62才での継続雇用が終了。これは国の継続雇用制度に則っているの
>    でしょうか?
>    
> Q2:国の継続雇用制度の終了年齢は、私の場合は老齢厚生年金受給年齢までとい
>    うことになるのでしょうか?この年金は年金全額の受給ではないので少ないが?
>    この制度の詳細が解らないので、お教え願います。  
>    
>
> Q3:同じ昭和31年生まれ友人の話しを聞くと、65才まで給料は60%だが継続雇用で   働けるとの事です。このように会社によって国の継続雇用制度の扱いが異なって
>    も良いのでしょうか
>   
> Q4:それとも、継続雇用制度は企業/雇用主の努力目標なのでしょうか?
>
> 解らないので、御教授をお願いいたします。

Re: 継続雇用の終了期間(年齢)について

著者いつかいりさん

2017年12月08日 21:22

前回の質問はこちらですね。

http://www.soumunomori.com/forum/thread/trd-213054/


1)
A:高年齢者雇用安定法にそい、65歳までの安定した雇用の場を提供している。
B:同法改正前のH25.3前に締結した客観的基準をさだめた労使協定がある
C:改正法にしたがい移行措置を講じてある(就業規則労使協定の改定等)

ABC満たしてれば、ありうる話です。


2)前1)が成立しているとして、質問者さんの働きぶりはC労使協定の基準に達していない、というのでしょう。年金額は65歳に達するまで、2階部分という報酬比例部分です。

3)1)Aにおいて、どういう場を提供するかは、その会社の任意です。体力のない会社はパートで65歳まで、ということもあるでしょう。

4)65歳まで雇用の場を提供するのは、会社に課した義務です。65歳を満たすなら、どういう雇用形態をとるかはその会社の随意です。

どういう基準を満たしてない(満たせてなかった)のか、労使協定を見せてもらうべきです。


厚労省の解説です。
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/koureisha/topics/tp120903-1.html

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