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労務管理

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特別条項付きの36協定について

著者 うっさんさん さん

最終更新日:2017年12月14日 14:50

36協定において、特別条項に関する記載についてご教授ください。

特別条項付き協定の内容記載において
前任者(既に退職)より下記のとおりと指示を受けました。

「超過勤務と休日勤務の合計時間が、1ヶ月45時間を超え60時間までの割増賃金率は25%とし、1ヶ月60時間を超えた場合の割増賃金率は、超過部分について実働1時間に付き50%とする。」

しかしながら、この表記ですと休日勤務も特別条項対象と判断され、割増率が25%とダウンするように判断されないでしょうか?

<参考:特別時の上限>
1日:12時間
1ヶ月:70時間
(6回/年を限度)
1年間:600時間
 
<参考:現行社内規定>
割増率
平日:25%
法定(外)休日:35%

特別条項適用時
45時間超:25%
60時間超:50%

以上よろしくお願いいたします。

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Re: 特別条項付きの36協定について

著者いつかいりさん

2017年12月15日 03:26

法定外休日法定休日の違い、判別のしかたはご存知のものとして回答します。

前回労基法改正時に導入された特別条項時の割増率制定義務にあわせて、変更させた就業規則の文言がどうなっているかにもよりますが、その組み合わせですと、

法定休日労働における労働時間割増賃金率は、特別条項の対象外です。35%のままです。

一方、法定外休日労働の労働時間は、時間外労働(かの判別の上)の積み上げに含むものの、月累計36協定限度時間超過後60時間に達するまで、割増賃金率は25%に低下することになります。

組合さんがなんと意見したかしれませんが、労働者から合理性の説明のできない就業規則変更は無効、従前規定通り未払い差額を支払え、と民事で訴えられたら、確実に負けるでしょう。

Re: 特別条項付きの36協定について

著者うっさんさんさん

2017年12月15日 16:37

アドバイスありがとうございました。
さっそく、組合と交渉することといたします。

> 法定外休日法定休日の違い、判別のしかたはご存知のものとして回答します。
>
> 前回労基法改正時に導入された特別条項時の割増率制定義務にあわせて、変更させた就業規則の文言がどうなっているかにもよりますが、その組み合わせですと、
>
> 法定休日労働における労働時間割増賃金率は、特別条項の対象外です。35%のままです。
>
> 一方、法定外休日労働の労働時間は、時間外労働(かの判別の上)の積み上げに含むものの、月累計36協定限度時間超過後60時間に達するまで、割増賃金率は25%に低下することになります。
>
> 組合さんがなんと意見したかしれませんが、労働者から合理性の説明のできない就業規則変更は無効、従前規定通り未払い差額を支払え、と民事で訴えられたら、確実に負けるでしょう。
>

Re: 特別条項付きの36協定について

著者いつかいりさん

2017年12月16日 17:26

> さっそく、組合と交渉することといたします。

拙答のどの部分を読まれてアクションをおこされるのかわからないのですが、

> 組合さんがなんと意見したかしれませんが

というのは、労基法改正時の平成22年のいきさつを言ってます。

質問者さんが組合折衝において会社側を代表されておいででしたらよろしいですが、でなければ、接触前に会社サイドの意思を統一してからことにあたってください。

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