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産休後に有給休暇を消化させられる

著者 とりさん さん

最終更新日:2018年01月23日 11:20

私の会社は産休後に有給休暇を消化させられるのですが、これはいいことなのでしょうか?

10月に出産し、今現在は会社を休んでいます。
産前産後休暇が12月に終わり、1月からは育休だと思っていたのですが、そうではなく、年次有給休暇を消化しているようです。

産後休暇後に有給をとることは私の会社では普通なようで、先輩女性社員も同じように休んできたようです。(会社から言われました。)

産前産後休暇中も給料が出て、12月までは年金などの社会保険料は免除だったのですが、1月の給料明細では社会保険料がしっかり取られていました。
これは育休ではなく、有給休暇中だから社会保険料が免除されていない、ということで合っていますか?

有給消化ではなく、育休に入ったほうが、国から育休手当が出るし社会保険料も免除になるし、そのほうがいいのでは?と思うのですが、このような解釈で合っているでしょうか?

産前産後休暇年次有給休暇を取ったほうが、会社にはメリットが多いのでしょうか?

産前産後休暇後にすぐに育休に入るのが普通だと思いますが、うちの会社だけ違うようなので質問させていただきました。

詳しい方、回答お願いします。

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Re: 産休後に有給休暇を消化させられる

著者村の平民さん

2018年01月23日 12:22

① 年次有給休暇をいつ取得するかは、その労働者ごとの権利の範囲内でその労働者の自由です。

② 貴社において、慣例か否かを問いません。

Re: 産休後に有給休暇を消化させられる

著者ぴぃちんさん

2018年01月23日 14:33

有給休暇は基本的に労働者が請求する権利になります。
会社が強制的に有給休暇を消化させることはできないです(例外あり)。

育児休業については、産前産後と異なり、必ずしも取得しなければならないわけでもありません。産休後すぐに働くこともできるとはいえます。なので、育休を取るのが普通かどうかを聞かれれば、個人個人考え方は異なります、というお返事になるかと思います。



> 私の会社は産休後に有給休暇を消化させられるのですが、これはいいことなのでしょうか?
>
> 10月に出産し、今現在は会社を休んでいます。
> 産前産後休暇が12月に終わり、1月からは育休だと思っていたのですが、そうではなく、年次有給休暇を消化しているようです。
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> 産後休暇後に有給をとることは私の会社では普通なようで、先輩女性社員も同じように休んできたようです。(会社から言われました。)
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> 産前産後休暇中も給料が出て、12月までは年金などの社会保険料は免除だったのですが、1月の給料明細では社会保険料がしっかり取られていました。
> これは育休ではなく、有給休暇中だから社会保険料が免除されていない、ということで合っていますか?
>
> 有給消化ではなく、育休に入ったほうが、国から育休手当が出るし社会保険料も免除になるし、そのほうがいいのでは?と思うのですが、このような解釈で合っているでしょうか?
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> 産前産後休暇年次有給休暇を取ったほうが、会社にはメリットが多いのでしょうか?
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> 産前産後休暇後にすぐに育休に入るのが普通だと思いますが、うちの会社だけ違うようなので質問させていただきました。
>
> 詳しい方、回答お願いします。

Re: 産休後に有給休暇を消化させられる

著者ユキンコクラブさん

2018年01月23日 14:56

> 私の会社は産休後に有給休暇を消化させられるのですが、これはいいことなのでしょうか?
>
> 10月に出産し、今現在は会社を休んでいます。
> 産前産後休暇が12月に終わり、1月からは育休だと思っていたのですが、そうではなく、年次有給休暇を消化しているようです。
>
> 産後休暇後に有給をとることは私の会社では普通なようで、先輩女性社員も同じように休んできたようです。(会社から言われました。)
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> 産前産後休暇中も給料が出て、12月までは年金などの社会保険料は免除だったのですが、1月の給料明細では社会保険料がしっかり取られていました。
> これは育休ではなく、有給休暇中だから社会保険料が免除されていない、ということで合っていますか?
>
> 有給消化ではなく、育休に入ったほうが、国から育休手当が出るし社会保険料も免除になるし、そのほうがいいのでは?と思うのですが、このような解釈で合っているでしょうか?

最初に、社会保険料についてですが、

厚生年金保険法第81条の2に「育児休業等をしている被保険者が使用される事業所の事業主が、厚生労働省令の定めるところにより厚生労働大臣に申出をしたときは、前条第2項の規定にかかわらず、当該被保険者に係る保険料であってその育児休業等を開始した日の属する月からその育児休業等が終了する日の翌日が属する月の前月までの期間に係るものの徴収は行わない」と定められています。
この「育児休業等」には、育児介護休業法で定められた育児休業だけではなく、育児のために労働者労務に服していなければ該当しますので、有給休暇を取得していても実際に働いていなければ申出ることができます。厚生年金保険料だけではなく、健康保険料も同様なので、産休終了後の有給休暇についても、社会保険料は免除となるはずです。。。。

そして、育休手当・・・ですが、法律において、育休手当たるものはありません。

雇用保険からは、育児休業給付金となります。育児休業給付金賃金との調整も有ります。また、雇用保険制度には免除制度は64歳以上からしかありませんので、産休中でも、育休中でも、どのような形であっても賃金が支払われていれば雇用保険料は徴収されます。

有給休暇についてですが、、、
有給休暇は、労働義務のある日において、労働を免除しつつ賃金を保障する制度です。
よって、産休も育児休業もすでに労働が免除されているため、会社側が付与することも労働者側が請求することもできません。
また、育児休業は、労働者の申出により会社が休業を認める制度ですので、出産をした従業員が申し出ない限り育児休業を与える事が出来ないのが事実です。
その件を踏まえて、出産したから当然に育児休業になると思われているようですが、これは間違いで、育児休業取得の申出を会社に行っていなければ産後休業終了後、復帰していただく事になるでしょう。。。また、育児休業においても申出期間が決まっていることも有ります。遅く申し出たりすると育児休業開始日も遅くなることが有ります。産後休業終了後、すぐに育児休業を取得できない場合は、有給休暇等でしのぐことになる場合も有ります。

会社に必ず、育児介護休業規定等、育児に対する休業の規定が有るはずですので、確認してみてください。
産休期間の取扱や、育児休業の申出や取扱い、有給休暇の請求や付与方法など詳細が定められているはずです。

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