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給与計算(保険・税金の徴収タイミング)について

最終更新日:2018年01月27日 05:20

初めての給与計算に不安を感じています。
どなたかご教示いただけますと幸いです。

●弊社の賃金締切日および支払日●
・月末日に締め、当月25日を給与支払日とする。
欠勤控除の精算は翌月におこなう。
・当月支給:基本給
・翌月支給:諸手当(家賃手当、残業代

1月10日付け中途採用者の1月25日給与支払について、以下のとおり処理を進めてしまいました。

・支払い額は基本給+定期代(翌月に保険・税金徴収予定)
・諸手当(家賃手当・残業代)については翌月支給予定
・1月1日~1月9日分については、翌月欠勤控除による精算を行う

改めて考えてみると、社会保険は翌月徴収で良いものの、雇用保険所得税については当月支給から徴収しなくてはいけないのかなと思いました。
しかし弊社給与規定では諸手当は翌月支給となるため、雇用保険料の算出(基本給+諸手当の金額のを元に算出するんですよね?)ができないとも思います。
このような場合、諸手当分については概算で計算し、雇用保険料を算出するものなのでしょうか?それとも1月徴収分に限っては、基本給交通費のみの金額で算出するのでしょうか?

それと所得税についても、1月支給分について社会保険料を徴収していないため、所得税の算出(総支給額から社会保険料等を差し引いた金額で算出するんですよね?)ができないと思います。このような場合も、社会保険料の概算して社会保険料を算出するものなのでしょうか?それとも1月徴収分に限っては、総支給額で算出するのでしょうか?

前述のとおり、既に給与支給済みですので、できれば翌月に保険料・税金を徴収する方向ですすめていきたいのですが、、、どうでしょうか。
また本来の正しいやり方を教えていただきたいです。

どうぞよろしくお願いします。

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Re: 給与計算(保険・税金の徴収タイミング)について

著者tonさん

2018年01月27日 06:04

> 初めての給与計算に不安を感じています。
> どなたかご教示いただけますと幸いです。
>
> ●弊社の賃金締切日および支払日●
> ・月末日に締め、当月25日を給与支払日とする。
> ・欠勤控除の精算は翌月におこなう。
> ・当月支給:基本給
> ・翌月支給:諸手当(家賃手当、残業代
>
> 1月10日付け中途採用者の1月25日給与支払について、以下のとおり処理を進めてしまいました。
>
> ・支払い額は基本給+定期代(翌月に保険・税金徴収予定)
> ・諸手当(家賃手当・残業代)については翌月支給予定
> ・1月1日~1月9日分については、翌月欠勤控除による精算を行う
>
> 改めて考えてみると、社会保険は翌月徴収で良いものの、雇用保険所得税については当月支給から徴収しなくてはいけないのかなと思いました。
> しかし弊社給与規定では諸手当は翌月支給となるため、雇用保険料の算出(基本給+諸手当の金額のを元に算出するんですよね?)ができないとも思います。
> このような場合、諸手当分については概算で計算し、雇用保険料を算出するものなのでしょうか?それとも1月徴収分に限っては、基本給交通費のみの金額で算出するのでしょうか?
>
> それと所得税についても、1月支給分について社会保険料を徴収していないため、所得税の算出(総支給額から社会保険料等を差し引いた金額で算出するんですよね?)ができないと思います。このような場合も、社会保険料の概算して社会保険料を算出するものなのでしょうか?それとも1月徴収分に限っては、総支給額で算出するのでしょうか?
>
> 前述のとおり、既に給与支給済みですので、できれば翌月に保険料・税金を徴収する方向ですすめていきたいのですが、、、どうでしょうか。
> また本来の正しいやり方を教えていただきたいです。
>
> どうぞよろしくお願いします。


おはようございます。
雇用保険所得税は支給の都度の計算となります。
雇用保険料は計算基準ではなく雇用保険加入後に支給される給与全てが該当になりますので社会保険料‥健保・厚生‥の翌月控除とは関わりなく支給があればその支給額で計算します。
書かれている1月支給が基本給(日割)+交通費であればその合計額で雇用保険料は通常計算‥概算ではなく‥で控除は必要です。
また所得税はその雇用保険料を控除した税対象額をもって税額計算となります。
計算結果として所得税0円となることもあり得ます。
社会保険料等の等には雇用保険料も入りますので健保・厚生だけではなく雇用保険料控除後で所得税計算となります。
給与はソフトではなく手計算しょうか。
ソフトであればそのようになっていると思いますので手計算・電卓でご確認ください。
2月支給は通常通りの社会保険料‥健保・厚生‥が控除額として追加されます。
1月給
総支給額=基本給(日割)+交通費
控除①  総支給額に対して雇用保険料
控除② 課税額による所得税基本給-雇用保険料 
概算ではなく確定で計算します。
また余談ですが退職時は翌月に諸手当が支給されると思いますがその際にも雇用保険所得税は計算します。
末日退職社会保険料の控除も考慮する必要があります。
雇用保険料所得税は支給があれば支給額で計算しますので社会保険料のような翌月という概念はありませんのでその部分だけ正しく理解されれば大丈夫でしょう。
とりあえず。

Re: 給与計算(保険・税金の徴収タイミング)について

著者ぴぃちんさん

2018年01月27日 07:11

おはようございます。tonさんが詳しく記載されていますので、補足だけ。

> 改めて考えてみると、社会保険は翌月徴収で良いものの、雇用保険所得税については当月支給から徴収しなくてはいけないのかなと思いました。

雇用保険料源泉所得税は翌月とかでなく、雇用保険料は支払額で対象となる賃金において、源泉所得税は課税対象になる賃金に対して、都度計算して控除する必要があります。この記載があるということは、1月に支給した賃金から、雇用保険料源泉所得税を控除していない状況であるのかな、と推測します。
そうであれば、支給済みの1月分を正しく計算をし直す必要があります。

本来であれば、御社において
1月の支給・控除は、
基本給全額+定期代 の支給
雇用保険料源泉所得税 の控除(上記支給額にもとづいて計算する金額で確定)
での処理が必要なのですが、雇用保険料源泉所得税の控除をしていないということですね。

そうであれば、支給したばかりですから、本人に連絡の上、正しく計算した賃金雇用保険料源泉所得税を控除した金額)で処理を行うことがよいでしょう。会社としても、1月分の雇用保険料源泉所得税は控除する必要があります。
実際の賃金と支給した金額との差額については、返金していただくか、翌月の給与で調整することかで、対応していただければよいかと思います。

もし、1月分の給与で雇用保険料源泉所得税を控除しているのであれば、読み飛ばしてください。

Re: 給与計算(保険・税金の徴収タイミング)について

著者村の平民さん

2018年01月27日 16:59

① 質問に「初めての給与計算」とありますが、質問者にとっては初めてという意味でしょうか。
 そうであれば、複雑な計算をされることになったので戸惑って居られると思います。率直に言って、私だったら「御免被りたい・逃げ出したい」必要以上に複雑難解な支給方法です。
 過去、私自身も450人余の勤務先の計算を10年ほどし、10社余の給与計算に関与しましたが、驚いています。

② 各項目については、他の方のご意見にお任せします。

③ 質問の最後にある「本来の正しいやり方」というよりは、「誤解されなく、間違えにくい容易な計算方法」を検討します。

④ まず賃金計算締め切り日の後に支払をします。例えば、毎月15日に締め切り、その10日後の(当月)25日に支払います。全支払項目・控除項目を同一にします。
 これであれば、各種項目の金額算出に時間的余裕が有り、間違いを起こしにくくなります。

⑤ 雇用保険料は、総支給額にそのまま支払時の料率を掛けて、賞与も同じです。迷う余地はありません。

⑥ 社会(健康・年金)保険料は、締め切り日の前月分を、その月の賃金から控除します。これは原則としてその月末に(会社負担分を合わせ)納付する額と同額になります。ただし、会社負担分には子ども子育て拠出金が合算されます。
 もし、これに差額を生じたら、保険料の1円未満端数処理によるものと考えられます。そうであれば、会社負担分を適宜加減します。
 それ以上の差額を生じるならば、取得・喪失などの届出の誤差でしょう。綿密に検討させざるを得ません。

⑦ 賞与を支払った場合は、その都度給与から社会保険料を控除徴収し、年金事務所から通知された金額との差額を会社負担額とします。

⑧ 以上のように変更する切り替え時には、相当綿密な配慮が必要です。そのためには事前に受給者に周知することと、準備を要します。しかし、切り替え後は、過去のことが嘘のようにすっきりします。

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