相談の広場
最終更新日:2007年04月26日 16:18
以前、扶養認定条件の投稿をみていたときに、扶養の条件の収入は「今後の収入」とあり、私も納得していました。
ところが、当健保組合によると所得税と同じように「1月~12月の収入が130万未満」だと言うのです。
健保組合は条件が厳しいと伺っておりましたが、これも健保の規約と理解するべきなのでしょうか?
すみませんが教えていただけると助かります。
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む・らさんご返答ありがとうございました。
保険者によって基準が違うということなのですね。。
うちの健保は扶養に関してはとても厳しく、医療費が増えるからということで、父母はまず扶養にいれてもらえません。年金収入の条件も満たしているのに・・ 給与の低い社員の扶養には、この低い給料で扶養者を養えるのか確認しなさいと言われるのですが、とてもそんなことは聞けません。保険料収入が少ないからでしょうか。
このようにいろいろと納得のいかないことが多いので、扶養認定の収入のことをお聞きしてみました。
会社の福利厚生のはずなのに、かえって厳しくするのはいいんでしょうか… と、日々考えています。収める保険料率は安くてありがたいのですが。
どうもありがとうございました。
政府管掌健康保険では、申請時点の収入が1年間続くものとして収入を計算します。
組合管掌健康保険でも、基本的にはこれに準じることになっていますが、
組合管掌健康保険の場合、保険料や運用については、ある程度の範囲内であれば組合の裁量で決定できることになっています。
組合によって、被保険者の数や平均給与、被扶養者の数などが違っているため、すべての健康保険組合で政府管掌健康保険をまったく同じ運用をすることは難しいからです。
このため、各健康保険組合によって、付加給付の有無や被扶養者認定の基準が若干違っていたりするわけです。
たとえば、政府管掌健康保険の平均報酬月額は28万となっていますが、
私の会社が加入している健康保険組合では38万です。
もし保険料率が同じだった場合、収められる保険料の額がだいぶ違いますよね?
ですから、その分、保険料率を下げたり、付加給付を設けるなどして、
運用方法が調整されているわけです。
ちなみに、私の会社が加入している健康保険組合では、
被扶養者の認定基準は政府管掌健康保険と同じでした。
なお、被扶養者の認定には、収入による制限以外にも、いくつかの条件があります。
被保険者から見た親等によって、被扶養者にできる人とできない人が決まっています。
また、被扶養者にしたい人が、おもに被保険者の収入によって生計を維持されているかどうかという点も加味されます。
おもに被保険者の収入によって生計を維持されている、というのは、
同居の場合、被扶養者にしたい人の収入が、被保険者の給与の半分以下であることが基準です。
したがって、たとえ収入が130万未満であっても、被保険者の給与の半分を超えている場合は被扶養者になれません。
単に130万を超えているかどうかというだけで判断されるわけではないということにご注意ください。
ご両親を被扶養者にできなかった方というのは、政府管掌健康保険と健康保険組合の基準の差ではなく、
この「おもに被保険者の給与によって生計を維持されている」という条件を満たしていなかったからじゃないかと思います。
たとえば、60歳以上の方は収入が180万以下なら収入制限と親等の制限のほうは満たしますが、
被保険者の方の収入が300万の場合、その半分の150万を超えているので、原則として被保険者の収入によっておもに生計を維持されているとは認められません。
つまり、被扶養者にはなれないのです。
(あくまでも“原則として”なので、状況によっては被扶養者になれる場合もあります)
> 保険料率が低いということは、それだけたくさんお給料をもらっているということなのですね。(私ではなく、他の社員ですが)
チュウさんの会社の健康保険は、1つの会社で運営しているものなのかな?
多くの場合、1つの健康保険組合には複数の会社が加入しているので、
もし自分の会社の社員の収入が少なかったとしても、
ほかの会社の社員の給料が多ければ、それだけ多くの保険料を徴収できますので、その分、保険料率が低く設定できたり、付加給付を充実できたりしますね。
単独の企業で運営している健康保険組合だと(大企業では単独で健康保険組合を運営してたりします)、チュウさんがおっしゃるように、ほかの方がそれだけお給料をもらっている、ひいてはそれだけ多くの保険料が徴収できているということでしょうね。
ヨットさん
よろしければ、その通達名を教えていただけませんでしょうか?
後学のため、私のほうでもちょっと調べてみたいと思いますので。
私の知る範囲では、基本的には、向こう1年間の収入で判断するということで正しいと思っています。
社会保険労務士の方が書かれている多くのサイトにもそう記述されていますし、
被扶養者の認定は、将来に向かって被扶養者として扱う方を認定するものですから。
前年の収入で計算すると、今年から収入が減って被扶養者の条件を満たす方や、退職によって収入がなくなった方が被扶養者になれないことになってしまいますし、
逆に、前年まで収入が少なかった方が、今年になって収入が増えたとしても被扶養者のままいられることになりますので、
これは明らかにおかしいですよね。
したがって、原則として、向こう1年間の収入で判断するべきですし、政府管掌健康保険でもそのように運用されているはずです。
ただし、前年と今年で収入の変動がない場合に関しては、
前年の収入を認定の基準にしてもかまわないという記述は見たことがあります。
収入が変わらないケースでは、将来的な1年間の収入は、前年の収入とほぼ同じであると考えられるからだと思います。
ヨットさんがおっしゃっているのはこれのことでしょうか?
ちなみに、「昭和五二年四月六日保発第九号・庁保発第九号」には、
「前記1及び2により被扶養者の認定を行うことが実態と著しくかけ離れたものとなり、かつ、社会通念上妥当性を欠くこととなると認められる場合には、その具体的事情に照らし最も妥当と認められる認定を行うものとすること。」
と書かれております。
したがって、たとえ「前年の収入によって認定する」としている健康保険組合であっても、
前年と今年の収入が著しく変わる場合であれば、不服申し立てをすることで認定してもらえる可能性が高いと思います。
> ヨットさん
>
> よろしければ、その通達名を教えていただけませんでしょうか?
> 後学のため、私のほうでもちょっと調べてみたいと思いますので。
>
> 私の知る範囲では、基本的には、向こう1年間の収入で判断するということで正しいと思っています。
> 社会保険労務士の方が書かれている多くのサイトにもそう記述されていますし、
> 被扶養者の認定は、将来に向かって被扶養者として扱う方を認定するものですから。
>
> 前年の収入で計算すると、今年から収入が減って被扶養者の条件を満たす方や、退職によって収入がなくなった方が被扶養者になれないことになってしまいますし、
> 逆に、前年まで収入が少なかった方が、今年になって収入が増えたとしても被扶養者のままいられることになりますので、
> これは明らかにおかしいですよね。
> したがって、原則として、向こう1年間の収入で判断するべきですし、政府管掌健康保険でもそのように運用されているはずです。
>
> ただし、前年と今年で収入の変動がない場合に関しては、
> 前年の収入を認定の基準にしてもかまわないという記述は見たことがあります。
> 収入が変わらないケースでは、将来的な1年間の収入は、前年の収入とほぼ同じであると考えられるからだと思います。
> ヨットさんがおっしゃっているのはこれのことでしょうか?
>
> ちなみに、「昭和五二年四月六日保発第九号・庁保発第九号」には、
> 「前記1及び2により被扶養者の認定を行うことが実態と著しくかけ離れたものとなり、かつ、社会通念上妥当性を欠くこととなると認められる場合には、その具体的事情に照らし最も妥当と認められる認定を行うものとすること。」
> と書かれております。
> したがって、たとえ「前年の収入によって認定する」としている健康保険組合であっても、
> 前年と今年の収入が著しく変わる場合であれば、不服申し立てをすることで認定してもらえる可能性が高いと思います。
理屈的には言われるとおり向こう1年間の収入で判断するべきと私も思います。
なお、私の見ているのは扶養者認定ではなく、共働き扶養
についてです
「夫婦共同扶養の場合の認定は年間収入の多い方を原則とする以下略(昭和60.6.13保発66)」について解説書(中央経済社社労士関係書籍)で「被扶養者届けが提出された日の属する年の前年分の年間収入とする。」
となっています。
本当にどちらがただしいのでしょうか?
> 「夫婦共同扶養の場合の認定は年間収入の多い方を原則とする以下略(昭和60.6.13保発66)」について解説書(中央経済社社労士関係書籍)で「被扶養者届けが提出された日の属する年の前年分の年間収入とする。」
> となっています。
> 本当にどちらがただしいのでしょうか?
被扶養者の認定要件と夫婦共同扶養は別のものですよ。
夫婦共同扶養は、夫婦がそれぞれ別の健康保険の被保険者である場合で、
かつ共同で扶養している方をどちらかの被扶養者にする際、
夫婦どちらの被扶養者にするべきかという通達です。
夫婦のうち、前年の年間収入が多いほうの扶養に入れるべきであるということを示すもので、
扶養される側の認定要件としての収入について書かれているものではありません。
> > 「夫婦共同扶養の場合の認定は年間収入の多い方を原則とする以下略(昭和60.6.13保発66)」について解説書(中央経済社社労士関係書籍)で「被扶養者届けが提出された日の属する年の前年分の年間収入とする。」
> > となっています。
> > 本当にどちらがただしいのでしょうか?
>
> 被扶養者の認定要件と夫婦共同扶養は別のものですよ。
> 夫婦共同扶養は、夫婦がそれぞれ別の健康保険の被保険者である場合で、
> かつ共同で扶養している方をどちらかの被扶養者にする際、
> 夫婦どちらの被扶養者にするべきかという通達です。
> 夫婦のうち、前年の年間収入が多いほうの扶養に入れるべきであるということを示すもので、
> 扶養される側の認定要件としての収入について書かれているものではありません。
被扶養者の認定要件と夫婦共同扶養は別のものなのはわかっています。ただ年間収入の算定については同じ健保法なので
夫婦でも被扶養者でも同じと思っています
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