相談の広場
最終更新日:2018年02月02日 15:04
私は、小さな事務所(A)で働いています。正職員は私のみ。あとはアルバイト3人です。
Aは、理事長Xと、元副理事長(現理事)Yが共同出資して約20年前に設立されました。
売り上げが乏しい時はXとYから借り入れ、返済できるときに少しずつ返しています(余談ですが、二人には潤沢な資産があります)。
Xは他にも会社(B)を経営しており、こちらは創業約40年です。
AとBはマンションの一室をシェアしているため、業務が忙しいとか暇とかはお互い把握しています。
実は、BがAにアルバイト料として月55,000円を20年に亘って請求し続けていることが発覚しました。顧問会計士が新しく代わり、その人が過去の書類を見て「このアルバイト料って何ですか」と皆に聞いたことがきっかけです。ほぼ毎日事務所に顔を出しているYにとっても初耳のことでした。
Aの会計ソフトへの入力・入出金管理はBの事務員Zがしてくれていますが、お金の動きはかなり少ない事務所なので、正直なところ55,000円は割高に感じます。
また、Z自身「自分の給料にこのアルバイト料は全然反映されていない」と感じており、Yに言わなくて良いか、Xに何度も聞いたそうです。Xはいつも「言わなくて良い」と返事したそうです。
経理のシロウトの私からみてもおかしな点を挙げると、
・55,000に消費税が加算されていない
・領収書に収入印紙が貼られていない
・元帳には「アルバイト料」とだけ書かれ、誰に支払われたのか書かれていない(AB両方の帳簿とも)
・証拠となるものは請求書と領収書のみで、それ以外に勤務実態を証明できるものは一切ない。
なお、仮にXが「Zの基本給に55,000円が含まれている」と言い逃れをした場合、それは筋が通っているのでしょうか。なお、ZとBはの雇用契約書を交わしていません。
Aの売上が落ちたため職員はここ数年給料を減額されましたが、その必要はなかったのではと思うと腹が立ち、減額分を取り返したいと思っています。また、Yも「自分の貸付金をとうの昔に返してもらえたはずだ」と言っています。
私とYは3月いっぱいで退職しますので、それまでに何か行動を起こしたいと考えています。
どなたかお知恵を拝借できませんでしょうか。
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① まず、⑴事務所(A)、⑵A、⑶理事長X、⑷元副理事長(現理事)Y、⑸会社(B)、⑹Bの事務員Z、の各利害関係が質問者以外にはにわかに理解しにくい状態です。
② 順不同ですが、「55,000に消費税が加算されていない」のは、アルバイト料であればそれは賃金ですから、消費税は関係ありません。
③ またその「領収書に収入印紙が貼られていない」のは、賃金領収書だから印紙貼付不要です。
④ その余の、「BがAにアルバイト料として月55,000円を20年に亘って請求し続けている」、「Yが「自分の貸付金をとうの昔に返してもらえたはずだ」などは、いうなれば共同経営者間の意思疎通の問題に過ぎません。
⑤ 「勤務実態を証明できるものは一切ない」、「雇用契約書を交わしていない」、などは所得税法上労働賃金として扱うには、税法上架空経費の計上に相当する恐れがあります。
しかし、労働関係法令に違反して刑事事件とするにはなじみません。
⑥ もちろん、このような不明朗な金銭授受は好ましいことではなく、ケースによっては業務上横領に通ずるかも知れません。
しかし、法に触れる確証が無く、質問者の賃金を不当に減額されたと言えるのでなければ、むやみに誹謗すれば名誉毀損などと訴えられる危険があります。慎重な行動をお勧めします。
状況が正確には把握はできませんので、お返事の内容が意図していない内容であればすみません。
> BがAにアルバイト料として月55,000円を20年に亘って請求し続けていることが発覚しました。
そのアルバイト料というのが、何に対する費用なのか、ということでしょう。
AとBとの間で、Bが派遣業務の資格があり、A社に派遣しているのであれば、Bが受け取った金額の全額をZに支払わなければならない、ということはありません。仮に、請負業務であってもB社が受け取った全額を、Zに支払わなければならない、ということもないかと思います。
ただ、55000円というのが、税込総額の可能性はありませんか。
A→Bへの架空の経費にしているのであれば、それによる脱税の可能性があるかもしれませんが、記載の内容では双方とも帳簿をつけていることから、わかりませんとしかいえません。
A社の売上が落ちたことと、その経費との関連性は乏しそうに思えます。賃金の減額については、減給減額の提示を従業員が受け入れて減給減額になったのであれば違法性は乏しいように思えます。
> 私は、小さな事務所(A)で働いています。正職員は私のみ。あとはアルバイト3人です。
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> Aは、理事長Xと、元副理事長(現理事)Yが共同出資して約20年前に設立されました。
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> 売り上げが乏しい時はXとYから借り入れ、返済できるときに少しずつ返しています(余談ですが、二人には潤沢な資産があります)。
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> Xは他にも会社(B)を経営しており、こちらは創業約40年です。
> AとBはマンションの一室をシェアしているため、業務が忙しいとか暇とかはお互い把握しています。
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> 実は、BがAにアルバイト料として月55,000円を20年に亘って請求し続けていることが発覚しました。顧問会計士が新しく代わり、その人が過去の書類を見て「このアルバイト料って何ですか」と皆に聞いたことがきっかけです。ほぼ毎日事務所に顔を出しているYにとっても初耳のことでした。
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> Aの会計ソフトへの入力・入出金管理はBの事務員Zがしてくれていますが、お金の動きはかなり少ない事務所なので、正直なところ55,000円は割高に感じます。
> また、Z自身「自分の給料にこのアルバイト料は全然反映されていない」と感じており、Yに言わなくて良いか、Xに何度も聞いたそうです。Xはいつも「言わなくて良い」と返事したそうです。
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> 経理のシロウトの私からみてもおかしな点を挙げると、
> ・55,000に消費税が加算されていない
> ・領収書に収入印紙が貼られていない
> ・元帳には「アルバイト料」とだけ書かれ、誰に支払われたのか書かれていない(AB両方の帳簿とも)
> ・証拠となるものは請求書と領収書のみで、それ以外に勤務実態を証明できるものは一切ない。
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> なお、仮にXが「Zの基本給に55,000円が含まれている」と言い逃れをした場合、それは筋が通っているのでしょうか。なお、ZとBはの雇用契約書を交わしていません。
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> Aの売上が落ちたため職員はここ数年給料を減額されましたが、その必要はなかったのではと思うと腹が立ち、減額分を取り返したいと思っています。また、Yも「自分の貸付金をとうの昔に返してもらえたはずだ」と言っています。
> 私とYは3月いっぱいで退職しますので、それまでに何か行動を起こしたいと考えています。
> どなたかお知恵を拝借できませんでしょうか。
>
村の平民 さま
要を得ない内容ですのに、親身に回答くださってありがとうございます。
> ② 順不同ですが、「55,000に消費税が加算されていない」のは、アルバイト料であればそれは賃金ですから、消費税は関係ありません。
私の職場(A社)は、複数の取引先に研修講師を派遣しています。
取引先へはいつも講師料+消費税を請求しますので、今回ご相談のアルバイト料(B社がA社に宛てて発行)も同じように考えていたのですが、違うのでしょうか。
> ⑤ 「勤務実態を証明できるものは一切ない」、「雇用契約書を交わしていない」、などは所得税法上労働賃金として扱うには、税法上架空経費の計上に相当する恐れがあります。
> しかし、労働関係法令に違反して刑事事件とするにはなじみません。
>
> ⑥ もちろん、このような不明朗な金銭授受は好ましいことではなく、ケースによっては業務上横領に通ずるかも知れません。
> しかし、法に触れる確証が無く、質問者の賃金を不当に減額されたと言えるのでなければ、むやみに誹謗すれば名誉毀損などと訴えられる危険があります。慎重な行動をお勧めします。
慎重に行動するようにとのアドバイス、ありがとうございます。
おおごとにしたくありませんので、事務所内で交渉を、と考えています。
今回の件、はっきり申し上げて横領だと考えています。
なぜなら、発覚後は一切請求されなくなったからです。
また、発覚時のXの言い訳も「B社の▲▲さんはいつもお茶菓子を買ってくれていた」と非常に呆れるものでした。「皆に還元している」と言いたかったのでしょうが、そういったものは各々が自分のお金で任意で買うものですから、関係のない話です(それに、▲▲以外の両社職員も普段から買って配り合っています)。
また、B社からすれば¥55,000の収入が途絶えたわけですが、Zの給料に変更ありません。
A社の方がB社より売上が良いので、いい金づるだったのでしょう。
そういったことをしておきながら、私ほかA社員の給料を平然と減額したXの人格が許せないのだと思います。
ぴぃちん さま
私が想像すらしなかったシチュエーションで状況を考えてくださり、ありがとうございます。本当に参考になります。
> そのアルバイト料というのが、何に対する費用なのか、ということでしょう。
はっきり申し上げて、横領だと考えています。
> AとBとの間で、Bが派遣業務の資格があり、A社に派遣しているのであれば、Bが受け取った金額の全額をZに支払わなければならない、ということはありません。仮に、請負業務であってもB社が受け取った全額を、Zに支払わなければならない、ということもないかと思います。
Bに派遣業務の資格はありません。また、Zの給料には1円も反映されていないと本人が言っております。
> ただ、55000円というのが、税込総額の可能性はありませんか。
もし税込だった場合ですが、元帳にも「55000円」と(税と一括りにして)記録されるのでしょうか。
> A社の売上が落ちたことと、その経費との関連性は乏しそうに思えます。賃金の減額については、減給減額の提示を従業員が受け入れて減給減額になったのであれば違法性は乏しいように思えます。
A社の方がB社より総じて売上が高いので、いい金づるだったのだと思います。
Xにとって、B社の方が創業が古く、また役員は自分1人のみで好きに営業できますので、そういった理由からB社への愛着が強いのは日頃から感じていました。ですから、売上の低いB社が可哀想で横領し続けていたのだと思います(常識ある人間からすれば信じられないことですが…)。
このような邪な考えを、私ほかA社のために懸命に働く者への給料よりも優先させるXの人格が許せないのです。
Xとの交渉を成功させるには、本人に非を認めさせなければなりません。向こうが言い逃れをした場合の対処をいろいろ考えています。
またアドバイスなどいただければ幸いです。
状況が把握しきれませんので、明後日の方向のお答えであればすみません。
その資金を指摘された会計士さんが懇意であれば、確認されてください。指摘に対してXさんが説明ができたのであれば、A社において税務上の会計上の問題がなかったということでしょう。
社員Zさんは、B社の従業員でしょうからそもそもB社から給与支払いがあるはずです。仮にA社の業務の一部をB社が引き受ける契約であったとしても、社員Zさんがその業務を行っていても、その契約の金額の全額ないし一部を社員Zさんの給与に上乗せしなければならないわけではありません。
55000円という表現だけでは消費税がどうであるのかはわかりません。帳簿で確認してください。A社と社員Zさんの雇用契約ではなさそうですし、A社とB社の契約による金額であり給与でないのであれば、消費税は含まれているかと思います。
実際にB社の社員であるZさんがA社の業務を行っているようですので背信行為かどうかは記載の内容だけではわからないですので、相談していただくのであれば、税務の専門家、もしくは法の専門家の先生にご相談いただくことがよいかと思います。
> ぴぃちん さま
>
>
> 私が想像すらしなかったシチュエーションで状況を考えてくださり、ありがとうございます。本当に参考になります。
>
>
> > そのアルバイト料というのが、何に対する費用なのか、ということでしょう。
>
> はっきり申し上げて、横領だと考えています。
>
>
> > AとBとの間で、Bが派遣業務の資格があり、A社に派遣しているのであれば、Bが受け取った金額の全額をZに支払わなければならない、ということはありません。仮に、請負業務であってもB社が受け取った全額を、Zに支払わなければならない、ということもないかと思います。
>
> Bに派遣業務の資格はありません。また、Zの給料には1円も反映されていないと本人が言っております。
>
>
> > ただ、55000円というのが、税込総額の可能性はありませんか。
>
> もし税込だった場合ですが、元帳にも「55000円」と(税と一括りにして)記録されるのでしょうか。
>
>
> > A社の売上が落ちたことと、その経費との関連性は乏しそうに思えます。賃金の減額については、減給減額の提示を従業員が受け入れて減給減額になったのであれば違法性は乏しいように思えます。
>
>
> A社の方がB社より総じて売上が高いので、いい金づるだったのだと思います。
> Xにとって、B社の方が創業が古く、また役員は自分1人のみで好きに営業できますので、そういった理由からB社への愛着が強いのは日頃から感じていました。ですから、売上の低いB社が可哀想で横領し続けていたのだと思います(常識ある人間からすれば信じられないことですが…)。
> このような邪な考えを、私ほかA社のために懸命に働く者への給料よりも優先させるXの人格が許せないのです。
>
> Xとの交渉を成功させるには、本人に非を認めさせなければなりません。向こうが言い逃れをした場合の対処をいろいろ考えています。
> またアドバイスなどいただければ幸いです。
>
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