相談の広場
退職を考えていますが、以下に記述する就業規則に、「会社が退職日と認めた日」との規定があります。
1.この様に、会社が退職日を指定する事は法律的に有効なものでしょうか?
2.退職者が、退職日を指定することは可能でしょうか?
3.「退職する30日前までに所定の様式により会社に退職届を提出しなければならない」とありますが、この書類は上司が人事課に請求する仕組みになっていた、意識的に取り寄せない上司もいます。
この場合、任意の書式で退職の意思を伝える事が可能でしょうか?
4.「退職する30日前までに」に届けを出す事は法律的に
無効だと聞いた事がありますが本当でしょうか?
私の業務は個人に依存する部分が多く、1、2ヶ月では引継ぎが不可能です。次の会社に移る時期も有る程度決まっており
会社が修行規則を盾に、長期の引継期間を言って来たら、転職が困難になります。
業務の共有化をしない会社にも責任があると思うのですが。
宜しくお願い致します。
以下は当社就業規則の抜粋です
1.従業員が次の各号の一つに該当する場合は、当該各号に定める日をもって退職とし、従業員の身分を失う。
(1)本人が退職を希望し、会社がこれを認めたとき…… 会社が退職日と認めた日
(2)・・・・・・・
2.従業員が退職を希望するときは、退職する30日前までに所定の様式により会社に退職届を提出しなければならない。
3.従業員は退職する場合、会社が指定する日までに指定した者に支障なく業務引継を行わなければならない
スポンサーリンク
労働者からの退職の申出には次の2つがあります。
①辞表の表示(一般的にいう退職届・辞表)
労働契約の一方的な解約の意思表示
②合意解約の申し込み(一般的にいう退職願)
使用者との合意によって労働契約を解約するもの
まず、①に該当する場合は、原則として、辞職の意思表示をなしてから2週間を経過すれば効果が生ずるとされています。(民法627条1項)
そして、②に該当する場合は、使用者の承諾の意思表示が伝えられた時に効果が生ずるとされています。(判例にて)
労働者からの退職の申し出が①に該当するか、②に該当するかは事実関係で判断されますが、一般的な退職の申し出は②に該当するものと解されています。
就業規則には、この②の合意解約の詳細が明記されていることになります。
従って、ご質問の回答は次のようになると思います。
>1.この様に、会社が退職日を指定する事は法律的に有効なものでしょうか?
通常の場合は②に該当し有効となります。しかし、辞職(辞表)などの形で、確定的に退職する意思を明らかにすれば、①に該当し2週間を経過すれば退職することができます。
>2.退職者が、退職日を指定することは可能でしょうか?
指定することは可能ですが、最終的には、労使の話合い、合意の日ということになります。ただし、①に該当する形式をとれば、2週間経過後の日を指定することもできます。
>3.「退職する30日前までに所定の様式により会社に退職届を提出しなければならない」とありますが、この書類は上司が人事課に請求する仕組みになっていた、意識的に取り寄せない上司もいます。
この場合、任意の書式で退職の意思を伝える事が可能でしょうか?
任意の書式でも良いと思います。
>4.「退職する30日前までに」に届けを出す事は法律的に無効だと聞いた事がありますが本当でしょうか?
上記の説明のとおりとなります。
法律的には以上のようになると思いますが、勿論、就業規則に従った手順で退職するのが一番良いと思います。
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~3
(3件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]