相談の広場
どなたかご教示下さいませ。
協同組合を運営しており、Aさんに理事に就任してもらいたいと考えております。
本人もその意向はあるのですが、失業給付金を受け取り終えるまで(7月)は就任を避けたいと言われています。
理事といっても、最初は給料を支払う事が出来ない状態で、
ただ、手続き上、Aさんには早めに理事に就任してもらいたい状況です。
私がハローワークに問い合わせた所、「役員に就任したら給付の対象外となる」という回答ですが、歯切れの悪い回答なので、こちらで相談させてください。
どうぞ宜しくお願い致します。
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判断については、ハローワークで行いますが、実際を判断します。お問い合わせしても、実際になった状況での判断ですから、この場合どうなりますか?とお聞きされても、明快なお返事はいただけないでしょう。御社の事情はハローワークにはわからないのですから。
私見ですが、
理事に就任するということは求職者ではなくなるように思います。
求職者でない場合や就労している場合に給付を受けると不正受給に該当する可能性があると思います。
> どなたかご教示下さいませ。
>
> 協同組合を運営しており、Aさんに理事に就任してもらいたいと考えております。
> 本人もその意向はあるのですが、失業給付金を受け取り終えるまで(7月)は就任を避けたいと言われています。
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> 理事といっても、最初は給料を支払う事が出来ない状態で、
> ただ、手続き上、Aさんには早めに理事に就任してもらいたい状況です。
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> 私がハローワークに問い合わせた所、「役員に就任したら給付の対象外となる」という回答ですが、歯切れの悪い回答なので、こちらで相談させてください。
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> どうぞ宜しくお願い致します。
> どなたかご教示下さいませ。
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> 協同組合を運営しており、Aさんに理事に就任してもらいたいと考えております。
> 本人もその意向はあるのですが、失業給付金を受け取り終えるまで(7月)は就任を避けたいと言われています。
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> 理事といっても、最初は給料を支払う事が出来ない状態で、
> ただ、手続き上、Aさんには早めに理事に就任してもらいたい状況です。
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> 私がハローワークに問い合わせた所、「役員に就任したら給付の対象外となる」という回答ですが、歯切れの悪い回答なので、こちらで相談させてください。
>
>
> どうぞ宜しくお願い致します。
こんばんは。
ネット情報ですが…
雇用保険法において、「失業」とは「被保険者が離職し、労働の意思及び能力を有するにもかかわらず、職業に就くことができない状態にあることをいう」と規定されています(雇用保険法4条3項)。そして、求職者給付(いわゆる失業給付金)は、前述の「失業」状態にあることが要求されます(なお、求職者給付の支給を受ける者は、必要に応じ職業能力の開発及び向上を図りつつ、誠実かつ熱心に求職活動を行うことにより、職業に就くように努めなければならない(雇用保険法10条の2)と規定されていることからも、なんらかの職業につくことを要求されていることがわかります)。
したがって、会社の取締役に就任した時点で職業に就いたと判断され、「失業」状態ではなくなるため、失業給付金は受給できなくなります。
報酬を得るかどうかではなく役員ですから契約ですので契約締結…登記…した時点で失業ではないと言う事です。
とりあえず。
> ton様
>
> ご回答ありがとうございました。
> とてもわかりやすくて助かります。
>
> 確かに「無給」であっても「失業」ではないですね…
>
> 追加で質問してしまって申し訳ありませんが、
> 「再就職手当」という制度もあるようですが、
> 条件が「雇用されること」とありますので、役員就任ですと「雇用」とは言い難いので、受給は難しいのでしょうか。
>
> お手数おかけしますが、宜しくお願い致します。
>
こんばんは。
ネット情報ですが・・・
友人と一緒に共同経営の会社を設立しました。
友人が代表取締役であり、わたし自身も役員として登記しました。
当然、役員といっても従業員のいない会社ですから、自らが業務を遂行しなければなりません。
そこで、『再就職手当』の支給が受けられるとおもい、ハローワークに確認したところ、「役員に名前がある以上、自営となって支給対象とはなりません」と言われました。
それでは、『事業開始による再就職手当』の支給対象とはならないのか確認したところ、「代表取締役でないとだめ」といわれました。
同じ県内のいくつか別のハローワークに電話で確認すると、
・役員(取締役)であっても「事業を開始された方」として扱われる。
・役員は認められないが、就業手当は受けられる
という、2つの回答に分かれました。
その後、所轄のハローワークへいって、この旨をつたえると、結局、就職、就業のいずれもいけることがわかりました(事前に電話をしたときは給付はなしという回答でしたが)。
ネット情報は起業時という前提ですが問者様はすでにある法人への就任で自ら業務遂行がない…従業員が存在する…ということであれば言われている再就職手当は難しいと思われますがハローワークへの問い合わせをされてはどうでしょう。
とりあえず。
> 追加で質問してしまって申し訳ありませんが、
> 「再就職手当」という制度もあるようですが、
> 条件が「雇用されること」とありますので、役員就任ですと「雇用」とは言い難いので、受給は難しいのでしょうか。
>
> お手数おかけしますが、宜しくお願い致します。
>
横からですが、
理事就任ということであれば、再就職手当の対象にはならないと思います。
しかし、就業手当の対象にはなる可能性はあるかと思います。
判断はハローワークになります。
なお、役員に就任するのであれば、失業給付の対象からは外れるかと考えます。
就職促進給付(ハローワークホームページ)
https://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_stepup.html
不正受給の典型例(ハローワークホームページより)
・会社の役員に就任(名義だけの場合も含む。)しているにもかかわらず、「失業認定申告書」 に記さず、偽りの申告を行った場合
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