相談の広場
お世話になっております。
労務管理初心者です。
弊社は定年退職が60歳です。
アルバイトとして再雇用を希望している社員がいます。
社会保険を任意継続又は国民健康保険に切替えられるのは週何時間勤務まででしょうか?
要は会社が折半しなくてよい勤務時間は週何時間まででしょうか?
ご回答のほどよろしくお願いいたします。
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> お世話になっております。
> 労務管理初心者です。
> 弊社は定年退職が60歳です。
> アルバイトとして再雇用を希望している社員がいます。
> 社会保険を任意継続又は国民健康保険に切替えられるのは週何時間勤務まででしょうか?
> 要は会社が折半しなくてよい勤務時間は週何時間まででしょうか?
> ご回答のほどよろしくお願いいたします。
http://www.nenkin.go.jp/faq/kounen/kounenseido/hihokensha/20140902-07.html
判断基準が有ります。
御社の従業員規模によって異なることが有ります。
詳細は、年金事務所へご相談ください。。。
ただし、社会保険にかぎらず、
就労条件において、パート、アルバイトの区分は明確化されておりません。
御社のアルバイトがどのような就労形態になるのか、御社で決めていただきその条件において、社会保険の判断基準と比べて、正しく手続きをしてください。
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