相談の広場
いつも拝見させていただいております。
当社は所定労働時間が7時間40分、休憩時間50分となっています。
休憩時刻は就業規則で定められています。
時間外労働は、所定労働時間を超えた時点から30分単位で算出しています。
所定労働時間を超えて労働をした場合、追加で10分を取る必要があるのですが、当社ではその休憩時間を取得していない計算で時間外労働時間を算出していました。(実際には各々休憩をとっています)
例えば、就業時間が9:00~17:30で30分の時間外労働を行った場合、
実際には終業時間後に休憩を10分とらなければならないため、18:10の打刻でなければならないのですが、
18:00の打刻で30分の時間外労働時間を取得したことにしています。
そこで、今後は就業時間後に10分の休憩をとらせ、18:10以降に打刻をしないと30分の時間外労働があったとみなさないようにしたいと考えています。
しかし、9:00の就業時間前から30分の時間外労働をする場合に、
例えば8:20から勤務し始め、9:00までの間に10分の休憩をとらせるのは現実問題無理があると思い、
では8:30から勤務し始め、就業時間中に定められた休憩以外に10分の休憩をとらせると、
所定労働時間を満たすためには17:40まで勤務しなくてはならないという、
なんだかよくわからない現象が起きてしまうことになり、
どのように規定しようかと悶々と考えています。
私の頭の中で変なループに入っていて、良い案が思いつきません。
皆様、どうか対処法についてご教示いただけたら幸いです。
よろしくお願いいたします。
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個人的な意見もあります。
> 実際には各々休憩をとっています
> そこで、今後は就業時間後に10分の休憩をとらせ、18:10以降に打刻をしないと30分の時間外労働があったとみなさないようにしたいと考えています。
みなさないようにする、のであれば、時間外労働した時間と休憩した時間について、いつからいつの時刻まで休憩したと記録するとかで把握できるようにすることが望ましいでしょう。
労働基準法を満たすとなると、解決方法はいろいろあるかとは思いますが、
時間外労働をする頻度が多いのであれば、会社の休憩時間のそもそもを60分にすることは1つの方法でしょう。
早朝から業務する場合においての昼休憩の時間を10分延長することは方法でしょう。
途切れてしまいますが、終業時刻後に時間外労働をする場合には、10分の休憩をしてから労働してもらうことにすることも方法でしょう。
労働する前、労働の後に、休憩をとらせることは法に反してしまうので、10分の休憩をどこに持ってくるのか、については、御社の業務の実情に併せて設定されることしかない、かと思います。
> いつも拝見させていただいております。
>
> 当社は所定労働時間が7時間40分、休憩時間50分となっています。
> 休憩時刻は就業規則で定められています。
> 時間外労働は、所定労働時間を超えた時点から30分単位で算出しています。
> 所定労働時間を超えて労働をした場合、追加で10分を取る必要があるのですが、当社ではその休憩時間を取得していない計算で時間外労働時間を算出していました。(実際には各々休憩をとっています)
>
> 例えば、就業時間が9:00~17:30で30分の時間外労働を行った場合、
> 実際には終業時間後に休憩を10分とらなければならないため、18:10の打刻でなければならないのですが、
> 18:00の打刻で30分の時間外労働時間を取得したことにしています。
>
> そこで、今後は就業時間後に10分の休憩をとらせ、18:10以降に打刻をしないと30分の時間外労働があったとみなさないようにしたいと考えています。
>
> しかし、9:00の就業時間前から30分の時間外労働をする場合に、
> 例えば8:20から勤務し始め、9:00までの間に10分の休憩をとらせるのは現実問題無理があると思い、
> では8:30から勤務し始め、就業時間中に定められた休憩以外に10分の休憩をとらせると、
> 所定労働時間を満たすためには17:40まで勤務しなくてはならないという、
> なんだかよくわからない現象が起きてしまうことになり、
> どのように規定しようかと悶々と考えています。
>
>
> 私の頭の中で変なループに入っていて、良い案が思いつきません。
> 皆様、どうか対処法についてご教示いただけたら幸いです。
> よろしくお願いいたします。
> 個人的な意見もあります。
>
> > 実際には各々休憩をとっています
> > そこで、今後は就業時間後に10分の休憩をとらせ、18:10以降に打刻をしないと30分の時間外労働があったとみなさないようにしたいと考えています。
>
> みなさないようにする、のであれば、時間外労働した時間と休憩した時間について、いつからいつの時刻まで休憩したと記録するとかで把握できるようにすることが望ましいでしょう。
>
> 労働基準法を満たすとなると、解決方法はいろいろあるかとは思いますが、
> 時間外労働をする頻度が多いのであれば、会社の休憩時間のそもそもを60分にすることは1つの方法でしょう。
> 早朝から業務する場合においての昼休憩の時間を10分延長することは方法でしょう。
> 途切れてしまいますが、終業時刻後に時間外労働をする場合には、10分の休憩をしてから労働してもらうことにすることも方法でしょう。
>
> 労働する前、労働の後に、休憩をとらせることは法に反してしまうので、10分の休憩をどこに持ってくるのか、については、御社の業務の実情に併せて設定されることしかない、かと思います。
>
ぴぃちんさん、ご回答いただきありがとうございます。
会社の休憩時間を10分延長する件について、最初に検討したのですが、時間外労働を行わない社員の帰宅が10分遅くなるため見送りとなりました。しかし、総務の時間外算出の手間を考えるとこの方法が一番良いのかもしれません。
早朝からの業務の場合に昼休憩を10分延長する件について、工場作業者がおり、また共同作業であることから休憩は一斉取得が望ましいため、難しいかもしれません(工場作業の件、後出しで申し訳ありません)。
当社は事務職、営業職、工場作業員と職種がさまざまであるため、総務で労働時間、休憩時間を管理するためには休憩時間の延長が一番合理的なのではないかと考えるようになりました。
ありがとうございました。
> ① 休憩時間について「みなし休憩時間制度」はありません。
>
> ② 1日の労働時間が6時間を超える場合はその中途で45分以上、1日の労働時間が8時間を超える場合はその中途で1時間の休憩を与えなければなりません。
>
> ③ 休憩は細切れに与えても構いません。
>
> ④ 貴社で考えておられるのは、自ら迷路を作り出しているように思います。
>
> ⑤ 原則に立ち返って、特に「みなし休憩時間」を廃止しましょう。そうすればすべて解決します。
>
> ⑥ 1日の労働時間はすべて「分」単位で把握しなければなりません。
> 30分単位に残業を命じるのは構いませんが、実際労働した残業時間を30分未満を切り捨てるのは違法です。
村の平民さん、ご回答いただきありがとうございます。
みなし休憩時間について、当社では前任がずっとなおざりにしていたのですが、特に派遣労働者からの問い合わせが多いため議題に上がった今の時点で見直すこととなりました。
ぴぃちんさんへの回答でも書きましたが、休憩時間を10分延長することで進めていきたいと考えています。
1日の労働時間を分単位で把握、とありますが、これは会社としても承知していますがまだ対策をとっていません。30分残業を命じたら、30分労働をする、ということで動くようにしています。
当社総務は前任が基本的に通常事務処理しか行わなかったためこういった法律違反を起こしている者も含め様々な問題が改善されてきませんでした。
私の代ではなるべく後々問題になるような芽を摘んでいきたいと考えていますので、また相談をさせていただきたいと思います。
ありがとうございました。
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